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ゆうげん-がいしゃ いう―ぐわい― 5 【有限会社】

商行為その他の営利行為目的として設立される社団法人有限会社法1938年制定)に基づく。社員がその出資額を限度とする有限責任を負うにとどまる点で、株式会社類似する物的会社であるが、設立組織簡素化され、中小企業経営適する。
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流通用語辞典

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有限会社

【英】limited company

企業形態一種で、一口出資金額が均一であり、有限責任を負う社員のみによって組織された会社人的結合中心とした少数共同企業であるため、実質的には合名会社合資会社に近いが、形式的には株式会社類似する点が多い。また、社員総数50人以下と限定されているため、その設立社員総会手続きなども簡素化され、株式会社ほど厳密ではない。


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有限会社

中小規模向けの企業形態有限会社法では、出資者50人以下、資本金300万円以上と定められている。取締役一人代表取締役監査役は置かなくとも良い創立総会取締役会開催しなくともよい。ちなみに株式会社は、取締役3人以上、代表取締役一人以上、監査役一人以上必要となっている。  尚、平成18年5月1日より「新会社法」が施行され、有限会社は株式会社と共に一つ会社類型株式会社)として統合されることになり、資本金下限額も撤廃されることになった。


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有限会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/26 16:18 UTC 版)

有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に存在した会社の形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなった。

会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照。また、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する。

以下の記述は、有限会社法に基づく有限会社に関する歴史的記載である。条文は有限会社法。


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  1. ^ 出典:第162回衆議院法務委員会 2005年(平成17年)4月19日法務省民事局長答弁より


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