かんさとういいんかいせっち‐がいしゃ〔カンサトウヰヰンクワイセツチグワイシヤ〕【監査等委員会設置会社】
監査等委員会設置会社
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監査等委員会設置会社(かんさとういいんかいせっちがいしゃ)とは、2015年(平成27年)5月1日施行の平成26年会社法改正により新たに導入された株式会社の機関設計であり、監査役会に代わって過半数の社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の組織的監査を担うというもの。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的性格を帯びた第三の会社形態として、上場会社の間で急速に広まりつつある。
注釈
- ^ 会社法で要求されているのは、社外取締役を「置くことが相当でない」理由であって「置く必要がない」理由ではない点に注意が必要である。それゆえ「社外監査役が2名いること」等の説明は「相当でない」理由たり得ない。
出典
- ^ ファンドがオプトの監査等委員会移行に反発(2016年3月22日、東洋経済Online)
- ^ 監査等委員会設置会社の概要と導入状況 (PDF) (2015年10月、清和監査法人)
- ^ 監査等委員会設置会社の創設とその課題 (PDF) - 村田敏一(立命館大学)著、2015年。
- ^ 法務省だよりVol.47(2014年11月、法務省大臣官房秘書課広報室)
- ^ 「監査等委員会」制度の5月施行で実務上の利点は何か(2015年1月23日、法と経済のジャーナル Asahi Judiciary)
- ^ ビジネス法務の部屋 (2015年1月30日、山口利昭)
- ^ 昭文社の監査等委員会設置会社への移行に反対=RMBキャピタル〔BW〕(2016年6月10日、時事ドットコムニュース)
- ^ ガラパゴス化する日本のコーポレート・ガバナンス〜なぜ今、海外投資家が懸念するような独自の制度を?(2016年3月23日、現代ビジネス)
- ^ 伊藤靖史他『LEGALQUEST会社法 第3版』有斐閣、2015年、p214。
- ^ 監査役会設置会社という「選択」(2015年7月21日、日経ビジネスONLINE)
- ^ 「監査等委設置会社」移行、600社に 上場企業の2割(2016年4月25日、日本経済新聞)
- ^ コーポレートガバナンス・コード (PDF) (2015年6月1日、日本取引所グループ)
- ^ コーポレート・ガバナンスに関する報告書の記載要領 (PDF) (2015年10月改訂、日本取引所グループ)
- 1 監査等委員会設置会社とは
- 2 監査等委員会設置会社の概要
- 3 導入の経緯
- 4 批判
- 5 採用状況
- 6 脚注
- 監査等委員会設置会社のページへのリンク