時事用語のABC |
社外取締役(しゃがいとりしまりやく)
会社の経営にあたる取締役会のうち、専務や常務に並ぶ取締役として、社外の人材を登用することができる。社員から昇進した取締役だけでは甘くなりがちな会社経営に対するチェック機能を発揮する。
通常、出資関係や取引関係といった利害関係のない第三者を社外取締役として迎え入れる。主に、他の有力企業の経営者や、大学教授などの学者があてられている。
現在、ソニー、ソフトバンク、オリックス、富士ゼロックス、キリンビールなどの一般企業から大手銀行まで、広く社外取締役を置いている。最近では、合併や業界再編のとき、社外取締役を置くことが当たり前とされているほどだ。
企業の経営や意思決定を監視するコーポレート・ガバナンス(企業統治)の確立を目指し、多くの日本企業で急速に導入が進んでいる。チェック機能による経営の効率化だけでなく、透明性の向上も期待される。
(2001.04.20更新)
社外取締役(しゃがいとりしまりやく)
取締役とは言っても、社外取締役は実際の企業経営には携わらない。取締役会の監督にあたる。おおくは企業の親会社から派遣される。
取締役会は、どうしても「風通し」が悪くなりがちだ。外から中の様子は、なかなかうかがえない。そこで社外取締役制度を設け、取締役会の監督機能を充実させる。そのほか、取締役会に外部の意見を取り入れることができるというメリットもある
社外取締役には、親会社、銀行、株主などから派遣されたり、あるいは企業が自分で招いたりする。最近では、企業と利害関係のない学識者が起用されることもあるようだ。
(2000.10.24更新)
MBA用語集 |
社外取締役
社外から迎える株式会社の取締役。社内における業務執行活動には従事せず、取締役会の監督機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正さの保持などを期待されている。
取締役の1つ。
従来、業務執行機関に対して監督・監査機能を行うための方法としては監査役制度などがあったが、監査役は代表取締役が選任するケースが多く、その監督・監査機能は限界的であった。こうした欠点を補い、業務執行機関に対する監督機能を強化するために導入されたのが、社外取締役の制度である。
我が国では、2002年度に商法改正により導入された。通常、業務執行機関と直接の利益関係がない社外の経営者や有識者が選ばれる。
■ 関連語
委員会設置会社、コーポレート・ガバナンス
会計用語辞典 |
社外取締役
株式会社の取締役であり、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことのないものをいいます。
人事労務用語辞典 |
ウィキペディア |
社外取締役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/30 21:08 UTC 版)
社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社の取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう(会社法2条15号)。
- 会社法は、以下で条数のみ記載する。
- ^ 法務省民事局 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達) (PDF)」 法務省
- ^ 法務省民事局 「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知) (PDF)」 法務省
- ^ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(総務省法令データ提供システム)
- 1 社外取締役とは
- 2 社外取締役の概要
社外取締役と同じ種類の言葉
社外取締役に関係した商品
- 【送料無料】社外取締役楽天ブックス
- 【送料無料】独立社外取締役楽天ブックス
- 【中古】afb/社外取締役ブックスーパーいとう楽天市場店