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委員会設置会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/11 11:39 UTC 版)

(代表執行役 から転送)

委員会設置会社(いいんかいせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、取締役会の中に指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。

委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指した。

企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。

なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も委員会設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。

  • 会社法について以下では、条数のみ記載する。

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