三省堂 大辞林 |
法律関連用語集 |
損害賠償(そんがいばいしょう)
知的財産用語辞典 |
損害賠償(そんがいばいしょう)
不法行為などによって損害を与えた場合に、その損害を補てんして損害がなかったのと同じ状態にする法律上の義務のこと。
たとえば、他人の特許権、商標権、著作権を侵害した場合は、その侵害によって権利者に与えた損害は侵害者が賠償しなければならない。権利者の側からみれば、特許権等を侵害した者に対しては、損害賠償請求権があることとなる。
ただし、権利者は、侵害行為によって受けた損害額を立証しなければならない。この場合の損害額の立証が困難であることから、侵害行為により侵害者が得た利益が、権利者の損害額であると推定する旨の規定が設けられている(特許法第102条、商標法第38条、著作権法第114条)。また、侵害者の利益額を立証することも困難な場合などを考慮して、通常のライセンス料を損害額として請求することもできる。
多くの訴訟においては、侵害者の利益の立証が困難であり、結果的に、損害額がライセンス料として算定される場合が多く、権利者の保護が十分でないという問題が指摘されていた。そこで、特許権、意匠権、商標権については、法改正が行われ、平成11年1月より、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者が販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を、損害額として請求できるようにした。これにより、損害額の立証が、従来よりも容易となり、権利者の保護が強化されたと言えよう。
なお、日本では、損害額を超えた賠償額は認められていないが、米国では故意に侵害した者に対して、懲罰的に損害額の3倍の賠償額(3倍賠償)の支払いが命じられる場合もある。
フランチャイズ用語集 |
損害賠償
これができる法的根拠は、相手の不法行為(民法709条)と債務不履行(民法415条)である。フランチャイズ本部が加盟店に対して損害賠償を請求するケースは、加盟店の商標・サービスマークなどの目的外使用により本部の信用・名声が著しく害された場合や、本部の経営・営業ノウハウなどの機密の漏洩や加盟店の支払い債務不履行などが挙げられる。一方、加盟店が本部に対して起こす損害賠償請求には、契約に当たって必要とする情報を本部が開示すべきとする信義則上の義務を怠った。本部の予想売上高未達。本部に経営・営業ノウハウがなかった。開業後に契約上に定める十分な指導・援助が行われなかった。これらの理由によって加盟店は投下した開業資金の回収のめどが立たなく、多額の負債を抱えるに至ったとするものが多い。ここに挙げた理由は一例であるが、損害賠償請求は、それを行う側が具体的に主張し損害との因果関係を立証する必要がある。加盟店が本部に対して裁判(訴訟)で勝訴するのが難しい理由は、この立証が難しいことによる。 関連用語→違約金
探偵用語集 |
損害賠償
損害賠償の意味
他人に損害を与えた者がそれを填補すること。探偵と損害賠償
トラブルの末に損害賠償を請求する方からの依頼を多く受ける事がありますが、証拠がある損害賠償とそうではない損害賠償では解決までの時間が変わってきますので十分に資料を集めて損害賠償を行なう事をお勧めします。
損害賠償の請求方法
事件や事故などで損害を受けた時の損害賠償ですと、警察に事故証明を取るということと、調書が必要になりますが、そのほかの場合の多くは損害を受けた事を立証する証拠というのが必要になります。内容にかかわらず証拠の重要性をよく認識して取り組むようにしましょう。 ■関連サイト探偵事務所・興信所−東京情報調査士会
生活トラブル相談センター
探偵メモ
住宅用語大辞典 |
損害賠償
ウィキペディア |
損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/19 14:23 UTC 版)
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。
近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。
損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。
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- ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
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