特許用語集 |
損害賠償請求権
違法な行為により他人に損害を与えた者がその損害について填補することを損害賠償といい、損害を受けた者が有するその損害の賠償を求めることができる権利を損害賠償請求権という。民法では、これを主に債務不履行によるもの(民法415条)と不法行為によるもの(民法709条)とに分け規定している。特許法等には、損害賠償の請求についての規定はなく、特許権侵害に対する損害賠償の請求は、民法709条の規定による。
サイバー法用語集 |
損害賠償請求権
= 損害賠償請求
読み方:そんがいばいしょうせいきゅう民事上の救済手段のひとつ。他人から与えられた損害を填補して損害のないのと同じ状態にしてもらうことで,損害賠償請求権は法律上の権利(請求権)である。損害賠償請求権の発生原因として最も重要なのは,違法行為,すなわち債務不履行と不法行為であるが,一定の場合に損害を填補する契約が当事者によって締結され,これによって発生することもある。賠償すべき損害の範囲は,損害賠償責任となる事実と相当因果関係があるものに限られるのを原則としている(民416条)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
産学連携キーワード辞典 |
損害賠償請求権
損害金額は、侵害の行為を組成した物を譲渡した場合には、物の数量に、侵害の行為がなければ販売することができた物の単位当たりの利益額を乗じて得た額とされる。但し、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えないこととする。この「損害賠償請求権」は特許権者、もしくは専用実施権者の持つ権利であり、特許権共有者はその権利の持分だけ、個別に請求することが可能である。但し、「損害賠償請求権」は、損害、加害者を知ってから3年で時効となる。
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損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/19 14:23 UTC 版)
(損害賠償請求権 から転送)
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。
近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。
損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。
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- ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
損害賠償請求権に関連した本
- 住民訴訟と議会と首長―議会の損害賠償請求権放棄の論点と首長の責務 神戸市等の4号請求訴訟判決を受けて (“地域科学”まちづくり資料シリーズ―「議会力」創造ハンドブック) 白藤 博行 地域科学研究会
- 差止請求権の理論 根本 尚徳 有斐閣
- 差止請求権の基本構造 商事法務研究会
損害賠償請求権に関係した商品