損害賠償請求権とは?

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損害賠償請求権

違法な行為により他人に損害与えた者がその損害について填補することを損害賠償といい、損害を受けた者が有するその損害賠償求めることができる権利を損害賠償請求権という。民法では、これを主に債務不履行によるもの(民法415条)と不法行為によるもの(民法709条)とに分け規定している。特許法等には、損害賠償請求についての規定はなく、特許権侵害対す損害賠償請求は、民法709条の規定による。



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損害賠償請求権

= 損害賠償請求

読み方そんがいばいしょうせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。他人から与えられた損害填補して損害のないのと同じ状態にしてもらうことで,損害賠償請求権は法律上の権利請求権)である。損害賠償請求権の発生原因として最も重要なのは,違法行為,すなわち債務不履行不法行為であるが,一定の場合損害填補する契約当事者によって締結され,これによって発生することもある。賠償すべき損害範囲は,損害賠償責任となる事実相当因果関係があるものに限られるのを原則としている(民416条)。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)


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損害賠償請求権

「損害賠償請求権」とは、故意もしくは過失による特許権権利侵害によって生じた損害に対して賠償請求を行うことが出来権利のことを指す。
損害金額は、侵害行為組成した物を譲渡した場合には、物の数量に、侵害行為なければ販売することができた物の単位当たりの利益額を乗じて得た額とされる。但し、特許権者又は専用実施権者の実施能力に応じた額を超えないこととする。この「損害賠償請求権」は特許権者、もしくは専用実施権者の持つ権利であり、特許権共有者はその権利持分だけ、個別請求することが可能である。但し、「損害賠償請求権」は、損害加害者知ってから3年時効となる。


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損害賠償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/19 14:23 UTC 版)

(損害賠償請求権 から転送)

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。

近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。

損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。




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  1. ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言


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