三省堂 大辞林 |
ちょうばつ 1 0 【懲罰】
(名)スル
(1)悪い行為に対して、いましめのために罰を与えること。また、その罰。
「遅刻した生徒を―する」
(2)〔法〕 国会の各議院や地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁。戒告・陳謝・登院停止・除名の四種がある。
(1)悪い行為に対して、いましめのために罰を与えること。また、その罰。
「遅刻した生徒を―する」
(2)〔法〕 国会の各議院や地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁。戒告・陳謝・登院停止・除名の四種がある。
ウィキペディア |
懲罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/03/28 09:09 UTC 版)
懲罰(ちょうばつ)とは、規則やルールに反する行為を行ったものに対し罰を与えて懲らしめることである。とくに公務員や帝国議会議員、軍人などの不正または不当な行為に対して制裁が加えられることである。
[続きの解説]
「懲罰」の続きの解説一覧
- 1 懲罰とは
- 2 懲罰の概要
懲罰と同じ種類の言葉
品詞の分類
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- 電話サービス加入契約、懲罰的内容を禁止へ[シンガポール]AsiaX
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