懲戒請求等の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 09:03 UTC 版)
「弁護士の懲戒処分」の記事における「懲戒請求等の性質」の解説
弁護士法第58条第1項は、「何人も(中略)弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる」と規定しており、同項に基づき弁護士会に弁護士の懲戒を求めることを「懲戒請求」と、またこのような制度が存在することを「懲戒請求権」と表現することがある。 懲戒請求権は、懲戒請求者の個人的利益の保護のために認められたものではなく、弁護士懲戒制度の運用の適正を図るという公益的見地から特に認められたものである。 判例上、請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるとされる。 懲戒請求はあくまで弁護士会の職権発動を促すものであるから、懲戒請求を取り下げたとしても、係属中の懲戒の手続は続行される。
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