懲戒請求等の性質とは? わかりやすく解説

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懲戒請求等の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 09:03 UTC 版)

弁護士の懲戒処分」の記事における「懲戒請求等の性質」の解説

弁護士法58第1項は、「何人も中略弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる」と規定しており、同項に基づき弁護士会弁護士懲戒求めることを「懲戒請求」と、またこのような制度存在することを「懲戒請求」と表現することがある懲戒請求は、懲戒請求者の個人的利益保護のために認められたものではなく弁護士懲戒制度運用適正を図るという公益的見地から特に認められたものである判例上、請求者対し恣意的な請求許容したり,広く免責与えたりする趣旨規定でないことは明らかであるとされる懲戒請求はあくまで弁護士会職権発動促すのであるから、懲戒請求取り下げたとしても、係属中の懲戒の手続は続行される

※この「懲戒請求等の性質」の解説は、「弁護士の懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒請求等の性質」を含む「弁護士の懲戒処分」の記事については、「弁護士の懲戒処分」の概要を参照ください。

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