懲戒罰としての過料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 06:29 UTC 版)
懲戒とは、規律維持のため、義務違反に対し制裁を科すことをいう。その例としては、裁判官分限法2条、公証人法80条2号などが挙げられる。なお、裁判員制度において裁判員(又は裁判員候補者)の虚偽記載や出頭義務違反等に科される過料(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律111条、112条)は、この懲戒罰としての過料に当たると解される。前者は30万円以下、後者は10万円以下の過料と規定している。
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