懲戒処分情報の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
国家公務員における公表 国家公務員に対する戒告以上の懲戒処分は平成15年に制定された「懲戒処分の公表指針」に基づき原則公開となるため、組織名・職名等が公表される。(ただし、例外として、「被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等」の、公表が「適当でないと認められる場合」は、「公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えない」とされている。) 諭旨免職(「依願退職」「自己都合退職」)は法律に定められた処分ではないので、記載の必要は無く、処分した側の記録にも残らない。(また、通常、退職金や年金等も支払われる。) 履歴書 法律の規定によってなされた懲戒処分について、「懲戒処分は、法律で定められた処分であるから、事務手続きが必要であり、処分の履歴として残る。従って、懲戒処分を受けたことのある者は、履歴書の賞罰欄に、その旨を記載しなければならない」との意見がある。だが、これは誤りだとする見解もある。「『前科及び犯罪経歴は人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する』と判示した最高裁判決[要検証 – ノート]がある。「自ら過去の前科等を開示することを強制されないということをも含むことは当然である」とする意見もある。 ただし、履歴書には、何年に某組織(法人)を「退職」した、等の記載は必要である。(公職選挙の候補者がこれを隠蔽すれば公職選挙法違反となりうる)。
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