懲戒処分情報の扱いとは? わかりやすく解説

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懲戒処分情報の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「懲戒処分情報の扱い」の解説

国家公務員における公表 国家公務員対す戒告上の懲戒処分平成15年制定された「懲戒処分公表指針に基づき原則公開となるため、組織名職名等が公表される。(ただし、例外として、「被害者又はその関係者プライバシー等の権利利益侵害するおそれがある場合等」の、公表が「適当でないと認められる場合」は、「公表内容一部又は全部公表しないことも差し支えない」とされている。) 諭旨免職(「依願退職」「自己都合退職」)は法律定められ処分ではないので、記載の必要は無く処分した側の記録にも残らない。(また、通常退職金年金等も支払われる。) 履歴書 法律の規定によってなされた懲戒処分について、「懲戒処分は、法律定められ処分であるから事務手続きが必要であり、処分履歴として残る。従って、懲戒処分受けたことのある者は、履歴書賞罰に、その旨記載しなければならない」との意見がある。だが、これは誤りだとする見解もある。「『前科及び犯罪経歴人の名誉・信用直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上保護値する利益有する』と判示した最高裁判決[要検証ノート]がある。「自ら過去前科等を開示することを強制されないということをも含むことは当然である」とする意見もある。 ただし、履歴書には、何年に某組織法人)を「退職」した、等の記載は必要である。(公職選挙候補者がこれを隠蔽すれば公職選挙法違反となりうる)。

※この「懲戒処分情報の扱い」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒処分情報の扱い」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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