最高裁判決
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これに対し、会社側が上告し、1989年に最高裁判所で判決が出された。「主文:原判決中上告人敗訴部分を破棄する。前項の部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す」。
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最高裁判決
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最高裁判所第三小法廷は、全員一致で上告を棄却した。判決では三菱樹脂事件を引いて、憲法の規定は私人間に類推適用されるものではない(間接適用説)とし、退学処分は懲戒の裁量権の範囲内である、とした。なお、これらの判決に示されたこの種の事案に関する法解釈等は実務・学説とも一般的に主流となっているが、一方で思想・良心の自由を謳った日本国憲法の精神に反するという批判も一部でなされている。
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最高裁判決
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上告審の最高裁判所でも、控訴審の判決が支持され原告の敗訴が確定した。 ただ、最高裁は控訴審のとった25条1項2項分離論を採用せず、1948年(昭和23年)の食糧管理法違反事件の大法廷判決を引用し、「憲法25条1項は『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』と規定しているが、この規定が、いわゆる福祉国家の理念に基づき、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであること、また、同条2項は『国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。』と規定しているが、この規定が、同じく福祉国家の理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として宣言したものであること、そして、同条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものである」としている。 そして、「憲法25条の規定は、国権の作用に対し、一定の目的を設定しその実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。しかも、右規定にいう『健康で文化的な最低限度の生活』なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たつては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。」としており、朝日訴訟で示した枠組みを基本的に踏襲している。 その上で、児童福祉年金と他の公的年金の併給禁止規定について、児童扶養手当は、もともと国民年金法61条所定の母子福祉年金を補完する制度として設けられたものとして受給者に対する所得保障である点において障害福祉年金と基本的に同一の性格を有するもの、と見るのがむしろ自然である。そして、一般に、社会保障法制上、同一人に同一の性格を有する二以上の公的年金が支給されることとなるべき、いわゆる複数事故において、そのそれぞれの事故それ自体としては支給原因である稼得能力の喪失又は低下をもたらすものであっても、事故が二以上重なつたからといって稼得能力の喪失又は低下の程度が必ずしも事故の数に比例して増加するといえないことは明らかである。社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきであるから、それが低額であるからといって当然に25条違反になるとはいえないとし、障害福祉年金を受けることができる地位にある者とそのような地位にない者との間に児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、合理的理由のない不当な差別に該当しないから憲法14条、13条にも反しないとした。 この判決では、伊藤正己も多数意見に立っている。
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最高裁判決
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各手当について最高裁は以下の事情を認定し、この事情の下における相違は、労働契約法20条にいう不合理なものであるとの判決を下した。 扶養手当 無期契約労働者の生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的である。 有期契約労働者は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれている。 年末年始勤務手当 郵便の業務についての最繁忙期であり、多くの労働者が休日として過ごしている12月29日から翌年1月3日までの期間において、同業務に従事したことに対し、その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有する。 無期契約労働者が従事した業務の内容やその難度等に関わらず、所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり、その支給金額も、実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。 祝日給 無期契約労働者に対して特別休暇が与えられており、これは、多くの労働者にとって当該期間が休日とされているという慣行に沿った休暇を設けるという目的によるものであるところ、上記祝日給は、特別休暇が与えられることとされているにもかかわらず最繁忙期であるために当該期間に勤務したことについて、その代償として、通常の勤務に対する賃金に所定の割増しをしたものを支給する。 有期契約労働者は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされるなど、繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。 病気休暇 無期契約労働者に対して上記病気休暇が与えられているのは、当該無期契約労働者の生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的による。 有期契約労働者は、契約期間が6か月以内とされており、有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれている。 夏期休暇及び冬期休暇 無期契約労働者に対して上記の夏期休暇及び冬期休暇が与えられているのは、年次有給休暇や病気休暇等とは別に、労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図るという目的による。 夏期休暇及び冬期休暇の取得の可否や取得し得る日数は上記無期契約労働者の勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていない。 有期契約労働者は、契約期間が6か月以内とされるなど、繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。
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最高裁判決
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「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の記事における「最高裁判決」の解説
昭和53年9月7日、最高裁第一小法廷において判決が言い渡され、上告は棄却されて東京地裁の判決が確定した。
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最高裁判決
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「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の記事における「最高裁判決」の解説
最高裁は1997年4月2日に、判決文のうち2審が合憲とした部分を破棄し、愛媛県が公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり、靖国神社という特定の宗教団体(89条)に対して玉串料を奉納するもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとした。これは「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する政教分離原則のひとつの目的効果基準を検討したうえで違憲違法と判断された。 そのため住民が請求した玉串料として支出した9回で合計4万5000円などを愛媛県知事が県当局に返還するように命じたものである。これは僅かな金額の支出であっても、宗教団体への公的機関による公金支出の違憲か否かの判断基準である「目的効果基準」を厳格に適用したものであった。 これは、宗教的儀式の形式であっても、宗教的意義が希薄化した地鎮祭などの慣習化した社会的儀式とは違い、靖国神社という特定の宗教団体(89条)が主催する重要な宗教的色彩の強い祭祀との関わりを県が玉串料の支出を通して持つものであり、国もしくは地方公共団体が宗教的意義を目的とした行為であり特定の宗教への関心を呼び起こす危険性が重要視されたものである。最高裁は「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」ものであり、県による宗教的活動のための違法な公金支出と判断したものであった。 なお、裁判官15名のうち2名(三好達、可部恒雄)は合憲との反対意見を出している。 可部判事は多数意見が津地鎮祭訴訟の目的効果基準の法理を肯定しておきながら、津市の行為(公金の支出、地鎮祭の主催それに対する参列、玉串奉奠、鍬入れ)と愛媛県の行為(公金の支出のみで参拝、玉串奉奠は実際に行っていない)の二つを比べ前者が社会的意義を持ち後者をそうでないとすることは「著しく評価のバランスを失する」と法理の適用を非難し、「援助、助長、促進に至っては、およそその実体を欠き、徒らに国家神道の影におびえるもの」であるとし、多数意見が具体的な「効果」を示さずに違憲判断をしたことを非難している。
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最高裁判決
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最高裁判所昭和32年3月13日大法廷判決は、以下の「わいせつの三要素」を示しつつ、「公共の福祉」の論を用いて上告を棄却した。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 13:43 UTC 版)
「エホバの証人輸血拒否事件」の記事における「最高裁判決」の解説
2000年(平成12年)2月19日、最高裁判所は、上告を棄却した(判タ1031号158頁)。理由は以下の通りである。 「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血をともなう医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、Aが、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血をともなわない手術を受けることができると期待して医科研に入院したことをB医師らが知っていたなど、本件の事実関係の下では、B医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定しがたいと判断した場合には、Aに対し、医科研としてはそのような事態に至ったときには輸血するとの方針をとっていることを説明して、医科研への入院を継続したうえ、B医師らの下で本件手術を受けるか否かをA自身の意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である」 「ところが、B医師らは、本件手術に至るまでの約1か月の間に、手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、Aに対して医科研が採用していた右方針を説明せず、同人および被上告人らに対して輸血する可能性があることを告げないまま本件手術を施行し、右方針に従って輸血をしたのである。そうすると、本件においては、B医師らは、右説明を怠ったことにより、Aが輸血をともなう可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負うものというべきである」
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:16 UTC 版)
「手形金額重複記載事件」の記事における「最高裁判決」の解説
最高裁は1986年(昭和61年)7月10日に判決を出し、2審判決を破棄、自判して原告逆転敗訴、すなわち手形金額は100円であるとの判決を出した。 最高裁は手形に記入されていた壱百円を漢数字による記載文字と解釈し、文字の記載は数字よりも慎重に取り扱われるものであり、文字を優先するとした手形法の規定は形式的にその取扱いを規律することで手形取引の安全性・迅速性を確保するために設けられた強行規定であり、手形法の条文をそのまま適用されるとした。そのため2審判決とは違い適用の除外を認めなかった。また2審判決は「誤記が否かの判定基準があいまいであり、手形取引に要請される安全性・迅速性を害しいたずらに一般取引界を混乱させるおそれがある」と批判した。 一方、この判決は法形式論に過ぎるという批判も多い。実際に反対意見を谷口正孝裁判官が述べているが、手形の外観や当時の貨幣価値から、明らかに百万円と書くつもりであり、手形金額は100万円であり、誤記を持っての幸いに手形金支払いを免れるのはいかがなものかというものである。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 08:39 UTC 版)
最高裁判所(第一小法廷、裁判長判事団藤重光)は1982年9月9日、行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した(最一小判昭57・9・9、民集36・9・1679)。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 23:19 UTC 版)
最高裁判所大法廷 昭和50年4月30日 判決 事件番号:昭和43年(行ツ)第120号 原告会社(被控訴人)は控訴審判決のうち、改正後の薬事法を適用したことについて憲法第31条と第39条に違反すること、および薬事法の改正自体が憲法第22条と第13条に違反することを理由として最高裁判所へ上告した。 判決では「無薬局地域又は過少薬局地域における医薬品供給の確保のためには他にもその方策があると考えられるから、無薬局地域等の解消を促進する目的のために設置場所の地域的制限のような強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的と手段の均衡を著しく失するものであつて、とうていその合理性を認めることができない。」と判示されている。すなわち、昭和38年の薬事法改正は、薬局がないかきわめて少ない地域(無薬局地域等)を解消することが目的であり、その手段として薬局の密集地帯に開業規制を設けることは、目的と手段が釣り合っていないうえ、開業規制以外の方法でも目的を達することが可能であるから、合理性を欠き、国民の営業の自由を不当に侵害しているものであり違憲であると判断されたものである。 判決全体としては、改正後の薬事法を適用したことについては県の憲法違反はなかったと判断されたが、昭和38年の薬事法改正そのものが憲法第22条に反すると判断され、原告会社(上告人、被控訴人)の請求が認容された。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 20:57 UTC 版)
同じく乙骨正生の著書によると、1998年10月に最高裁第3小法廷は高裁判決を支持して原告側の上告を棄却し、持経寺の勝訴が確定した。創価学会は一審勝訴の際には聖教新聞などで大々的に取り上げ、持経寺や日蓮正宗の責任について言及していたが、東京高裁の逆転判決や最高裁の確定判決については、聖教新聞などではまったく報じていない
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:23 UTC 版)
一方、最高裁において次のような事実が認定された。 脅迫状における「時」の字の「土」の部分は「主」の崩し字となっていた。石川による上申書でも「時」の「土」の部分が「主」と誤記されていた。 脅迫状における以下の特徴が、石川自筆の早退届(逮捕前、東鳩東京製菓株式会社保谷工場勤務時代に書いたもの)や上申書にも表れていた。 平仮名で「つ」と書くべきところを片仮名で「ツ」と書くこと。 日付の記載は漢数字とアラビア数字を混用すること。 助詞「は」は「は」と「わ」を混用すること。 脅迫状では「一分出もをくれたら」「車出いツた」「死出死まう」などと「で」が「出」と表記されていた。石川自筆の手紙でも「来て呉れなくも言い出すよ」「あつかましいお願い出すが」などと「で」が「出」と表記されていた。 石川は脅迫状を被害者の家族方に届けに行く途中、鎌倉街道で自動三輪車に追い越されたと供述している。この自供の後、警察が証人を探したところ、確かに同時刻に鎌倉街道を自動三輪車で通ったという証人が見つかった(犯人しか知り得ない事実)。 石川は脅迫状を被害者の家族方に届けに行く途中、被害者宅の近隣農家に被害者宅の場所を訊いたと供述している。その近隣農家に面通しさせたところ、石川の背丈・顔貌・頭髪の様子と一致した。 石川は脅迫状を被害者の家族方に届けに行く途中、被害者宅の2~3軒東隣の表道路に自動車が停まっているのを目撃したと供述している。調べてみると、そのころ被害者宅の2軒東隣に肥料商がライトバンを停めていた事実が判明した。 被害者の遺体を縛る時に用いた手ぬぐいは狭山市の「五十子米穀店」が165本配布したうちの1本であり、同じくタオルは東京都江戸川区の「月島食品工業株式会社」が配った8434本(いずれも一般の顧客ではなく商店の家族や雇用人に配布され、このうち狭山市内では9軒のパン屋などに配布された)のうちの1本だったが、追跡の結果、石川はこれらを両方とも入手し得たごく少数の1人と判明した。すなわち、前者は石川の姉婿に2本(ただし姉婿は「1本しか貰わない」と述べた)と石川の隣人に1本が渡っており、後者は石川がかつて勤務していた東鳩東京製菓株式会社保谷工場の工場野球チームに約50本が渡っていた。石川はこの野球チームの元メンバーであった。 被害者の姉ならびに狭山市立堀兼中学校教育振興会会長(身代金受け渡しの際に姉の脇で犯人の声を聞いていた)が、犯人の声と石川の声を「そっくりだったです」「声全体から受ける感じがピッタリだった」と証言した。 石川は当初、家族と口裏を合わせて「5月1日は兄とともに近所の家の屋根を直しに8時ごろから16時ごろまで仕事をしていた」「この日はどこへも出なかった」「そして夕飯を食べて21時ごろ寝てしまった」とアリバイを偽っていた。のちにこのアリバイは覆され、石川の虚偽が証明された。 なお冤罪論界隈において、直接証拠と物証の違いを理解せず、脅迫状を狭山事件の「唯一の直接証拠」と呼ぶ向きもあるが、法律上は自白もまた直接証拠である。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 01:08 UTC 版)
「住民基本台帳ネットワークシステム」の記事における「最高裁判決」の解説
2008年(平成20年)3月6日、最高裁判所第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は、住基ネットを管理、利用等する行為は、日本国憲法第13条に違反しないとして、大阪訴訟の高裁判決を破棄するとともに、石川訴訟他3件の上告を棄却したが、その理由の要旨は以下のとおりである。 憲法第13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する。 住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は、氏名、生年月日、性別及び住所から成る4情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。このうち4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、変更情報も、転入、転出等の異動事由、異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので、これらはいずれも、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。住民票コードは、住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等を目的として、都道府県知事が無作為に指定した数列の中から市町村長が一を選んで各人に割り当てたものであるから、上記目的に利用される限りにおいては、その秘匿性の程度は本人確認情報と異なるものではない。 住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏洩する具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏洩等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること、住基法は、都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を、指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして、本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば、住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。 また、行政機関個人情報保護法8条2項2号、3号によれば、行政機関の裁量により利用目的を変更して個人情報を保有することが許容されているし、行政機関は、法令に定める事務等の遂行に必要な限度で、かつ、相当の理由のあるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し又は提供することができるとしているが、住基法30条の34等の本人確認情報の保護規定は行政機関個人情報保護法に優先して適用されるし、システム上、住基カード内に記録された住民票コード等の本人確認情報が行政サービスを提供した行政機関のコンピュータに残る仕組みになっておらず、データマッチングは懲戒処分、刑事罰の対象となり、現行法上、本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しないことなどにも照らせば住基ネットにより、個々の住民の多くのプライバシー情報が住民票コードを付されてデータマッチングされ、本人の予期しないときに予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険が生じているとはいえない。 したがって、行政機関が住基ネットにより住民の本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではなく、自己のプライバシーに関わる情報の取扱いについて、自己決定する権利ないし利益が違法に侵害されたとする被上告人ら(原告ら)の主張にも理由がない。
※この「最高裁判決」の解説は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の解説の一部です。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 21:19 UTC 版)
1995年2月22日、最高裁は榎本敏夫への判決で田中角栄の5億円収賄を認定、ロッキード裁判は全て終結した。これについて榎本三恵子はマスコミに答えるのはこれが最後として「有罪判決は当然の結果じゃないでしょうか。これで私もマスコミに追い回されることはなくなるでしょうし、これからは平凡な庶民の生活を楽しみます」との感想を述べた。
※この「最高裁判決」の解説は、「榎本三恵子」の解説の一部です。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:00 UTC 版)
2000年(平成12年)1月21日に最高裁は上告棄却、東の敗訴が確定し、名誉棄損による民事上の不法行為として損害賠償を命じられた。棄却の理由として、上告理由にあたる違憲はないとし、上告の実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものとされた。
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最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 06:34 UTC 版)
1977年1月31日に判決が言い渡され、最高裁判所第二小法廷(栗本一夫裁判長)は高知放送の上告を棄却する判決を出した。判決においては、アナウンサーが起こした放送事故について「定時放送を使命とする上告会社の対外的信用を著しく失墜するものである」とし、また二度目の放送事故後に事後報告を怠ったなどの点を加味した上でアナウンサー側の過失を認める判断を下した。その一方で、 アナウンサーだけでなく記者も寝過ごしていたこと アナウンサーは起床直後に放送中で謝罪し、また放送の空白もさほど長くないこと 高知放送側が何ら同様の事態に対する対策を施していなかったこと 3月の事故のもう一人の当事者である記者はけん責処分に処されており、また過去に放送事故を理由に解雇された事案が存在しないこと などといった高知放送側の問題点を指摘した上で、上記の事情を以てアナウンサーを解雇することは苛酷であり、社会通念上相当であるとは認められないとして、解雇処分は無効であるとの判決を下した。
※この「最高裁判決」の解説は、「高知放送事件」の解説の一部です。
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