最高裁判決とは? わかりやすく解説

最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 01:40 UTC 版)

日本シエーリング」の記事における「最高裁判決」の解説

これに対し会社側が上告し1989年最高裁判所判決出された。「主文原判決中上告人敗訴部分破棄する前項部分につき本件大阪高等裁判所差し戻す」。

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最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 08:37 UTC 版)

昭和女子大事件」の記事における「最高裁判決」の解説

最高裁判所第三小法廷は、全員一致上告棄却した。判決では三菱樹脂事件引いて憲法の規定私人間に類推適用されるものではない(間接適用説)とし、退学処分懲戒裁量権範囲内である、とした。なお、これらの判決示されたこの種の事案に関する法解釈等は実務学説とも一般的に主流となっているが、一方で思想・良心の自由謳った日本国憲法精神反するという批判一部なされている。

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最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 05:13 UTC 版)

堀木訴訟」の記事における「最高裁判決」の解説

上告審最高裁判所でも、控訴審の判決支持され原告敗訴確定した。 ただ、最高裁控訴審のとった251項2項分離論を採用せず、1948年昭和23年)の食糧管理法違反事件大法廷判決引用し、「憲法25条1項は『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する。』と規定しているが、この規定が、いわゆる福祉国家理念に基づきすべての国民健康で文化的な最低限度の生活営みうるよう国政運営すべきことを国の責務として宣言したのであること、また、同条2項は『国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進努めなければならない。』と規定しているが、この規定が、同じく福祉国家理念に基づき社会的立法及び社会的施設創造拡充努力すべきことを国の責務として宣言したのであること、そして、同条1項は、国が個々国民に対して具体的・現実的にのような義務有することを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設創造拡充により個々国民具体的・現実的な生活権設定充実されてゆくものである」としている。 そして、「憲法25条規定は、国権作用対し一定の目的設定しその実現のための積極的な発動期待するという性質のものである。しかも、右規定にいう『健康で文化的な最低限度の生活』なるものは、きわめて抽象的相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化発達程度経済的社会的条件一般的な国民生活状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定現実立法として具体化するに当たつては、国の財政事情無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって憲法25条規定の趣旨こたえて具体的にどのような立法措置講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量ゆだねられており、それが著しく合理性欠き明らかに裁量逸脱濫用見ざるをえないような場合除き裁判所審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。」としており、朝日訴訟示した枠組み基本的に踏襲している。 その上で児童福祉年金と他の公的年金併給禁止規定について、児童扶養手当は、もともと国民年金法61所定母子福祉年金補完する制度として設けられたものとして受給者対す所得保障である点において障害福祉年金基本的に同一性格有するもの、と見るのがむしろ自然である。そして、一般に社会保障法制上、同一人に同一性格有する二以上の公的年金支給されることとなるべき、いわゆる複数事故において、そのそれぞれの事故それ自体としては支給原因である稼得能力喪失又は低下もたらすものであっても事故が二以上重なつたからといって稼得能力喪失又は低下程度が必ずしも事故の数に比例して増加するいえないことは明らかである。社会保障給付全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは、立法府裁量範囲属す事柄見るべきであるから、それが低額であるからといって当然に25違反になるとはいえないとし、障害福祉年金を受けることができる地位にある者とそのような地位にない者との間に児童扶養手当受給に関して差別生ずることになるとしても、合理的理由のない不当な差別該当しないから憲法14条13条にも反しないとした。 この判決では、伊藤正己多数意見立っている。

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最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 01:30 UTC 版)

日本郵便格差訴訟」の記事における「最高裁判決」の解説

手当について最高裁は以下の事情認定し、この事情の下における相違は、労働契約法20条にいう不合理なのであるとの判決下した扶養手当 無期契約労働者の生活保障福利厚生図り扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用確保するという目的である。 有期契約労働者は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、有期労働契約更新繰り返して勤務する者が存するなど、相応継続的な勤務見込まれている。 年末年始勤務手当 郵便業務についての最繁忙期であり、多く労働者休日として過ごしている12月29日から翌年1月3日までの期間において、同業務に従事したことに対し、その勤務特殊性から基本給加えて支給される対価としての性質有する無期契約労働者従事した業務の内容やその難度等に関わらず所定の期間において実際に勤務したこと自体支給要件とするものであり、その支給金額も、実際に勤務した時期時間に応じて一律である。 祝日無期契約労働者に対して特別休暇与えられており、これは、多く労働者にとって当該期間が休日とされているという慣行沿った休暇設けるという目的よるものであるところ、上記祝日給は、特別休暇与えられることとされているにもかかわらず繁忙期であるために当該期間に勤務したことについて、その代償として、通常の勤務対す賃金所定割増ししたもの支給する有期契約労働者は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされるなど、繁忙期限定され短期間勤務ではなく業務繁閑に関わらない勤務見込まれている。 病気休暇 無期契約労働者に対して上記病気休暇与えられているのは、当該無期契約労働者の生活保障図り私傷病療養専念させることを通じて、その継続的な雇用確保するという目的よる。 有期契約労働者は、契約期間が6か月以内とされており、有期労働契約更新繰り返して勤務する者が存するなど、相応継続的な勤務見込まれている。 夏期休暇及び冬期休暇 無期契約労働者に対して上記夏期休暇及び冬期休暇与えられているのは、年次有給休暇病気休暇等とは別に労働から離れる機会与えることにより、心身回復を図るという目的よる。 夏期休暇及び冬期休暇取得可否取得し得る日数上記無期契約労働者勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていない有期契約労働者は、契約期間が6か月以内とされるなど、繁忙期限定され短期間勤務ではなく業務繁閑に関わらない勤務見込まれている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:15 UTC 版)

ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の記事における「最高裁判決」の解説

昭和53年9月7日最高裁第一小法廷において判決言い渡され上告棄却され東京地裁判決確定した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 05:21 UTC 版)

愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の記事における「最高裁判決」の解説

最高裁1997年4月2日に、判決文のうち2審合憲とした部分破棄し愛媛県公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり靖国神社という特定の宗教団体(89条)に対して玉串料奉納するもので援助助長促進なるとし憲法20条3項政教分離と同89条に違反するとした。これは「行為目的宗教的意義をもち、その効果宗教対す援助助長促進又は圧迫干渉等になる」か否か判断する政教分離原則のひとつの目的効果基準検討したうえで違憲違法判断された。 そのため住民請求した玉串料として支出した9回で合計45000円などを愛媛県知事が県当局返還するように命じたのである。これは僅かな金額支出であっても宗教団体への公的機関による公金支出違憲か否か判断基準である「目的効果基準」を厳格に適用したものであった。 これは、宗教的儀式形式であっても宗教的意義希薄化した地鎮祭などの慣習化した社会的儀式とは違い靖国神社という特定の宗教団体(89条)が主催する重要な宗教的色彩の強い祭祀との関わりを県が玉串料支出通して持つものであり、国もしくは地方公共団体宗教的意義目的とした行為であり特定の宗教への関心呼び起こす危険性重要視されたものである最高裁は「我が国社会的文化的諸条件照らし相当とされる限度超える」ものであり、県による宗教的活動のための違法な公金支出判断したものであった。 なお、裁判官15名のうち2名(三好達可部恒雄)は合憲との反対意見出している。 可部判事多数意見津地鎮祭訴訟目的効果基準法理肯定しておきながら、津市行為公金の支出地鎮祭主催それに対す参列玉串奉奠鍬入れ)と愛媛県行為公金の支出のみで参拝玉串奉奠実際に行っていない)の二つ比べ前者社会的意義持ち後者そうでないとすることは「著しく評価バランス失する」と法理適用非難し、「援助助長促進至っては、およそその実体を欠き徒らに国家神道の影におびえるもの」であるとし、多数意見具体的な効果」を示さず違憲判断をしたことを非難している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 23:51 UTC 版)

チャタレー事件」の記事における「最高裁判決」の解説

最高裁判所昭和32年3月13日大法廷判決は、以下の「わいせつの三要素」を示しつつ、「公共の福祉」の論を用いて上告棄却した。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 13:43 UTC 版)

エホバの証人輸血拒否事件」の記事における「最高裁判決」の解説

2000年平成12年2月19日最高裁判所は、上告棄却した(判タ1031号158頁)。理由以下の通りである。 「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念反するとして、輸血をともなう医療行為拒否するとの明確な意思有している場合このような意思決定をする権利は、人格権一内容として尊重されなければならない。そして、Aが、宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思有しており、輸血ともなわない手術を受けることができると期待して医科研入院したことをB医師らが知っていたなど、本件事実関係の下では、B医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段がない事態生ず可能性否定しがたいと判断した場合には、Aに対し医科研としてはそのような事態至ったときには輸血するとの方針とっていることを説明して医科研への入院継続したうえ、B医師らの下で本件手術を受けるか否かをA自身意思決定ゆだねるべきであった解するのが相当である」 「ところが、B医師らは、本件手術に至るまでの約1か月の間に、手術の際に輸血を必要とする事態生ず可能性があることを認識したにもかかわらず、Aに対して医科研採用していた右方針を説明せず、同人および被上告人らに対して輸血する可能性があることを告げないまま本件手術施行し右方に従って輸血をしたのであるそうすると本件においては、B医師らは、右説明怠ったことにより、Aが輸血をともなう可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利奪ったものといわざるを得ず、この点において同人人格権侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛慰謝すべき責任を負うものというべきである」

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:16 UTC 版)

手形金額重複記載事件」の記事における「最高裁判決」の解説

最高裁1986年昭和61年7月10日判決出し2審判決破棄自判して原告逆転敗訴、すなわち手形金額100円であるとの判決出した最高裁手形記入されていた壱百円漢数字による記載文字解釈し文字記載数字よりも慎重に取り扱われるものであり、文字優先するとした手形法規定形式的にその取扱い規律することで手形取引安全性迅速性確保するために設けられ強行規定であり、手形法条文そのまま適用されるとした。そのため2審判決とは違い適用除外認めなかった。また2審判決は「誤記が否かの判定基準があいまいであり、手形取引要請される安全性迅速性害しいたずらに一般取引界を混乱させるおそれがある」と批判した一方、この判決法形式論に過ぎるという批判も多い。実際に反対意見谷口正孝裁判官述べているが、手形外観当時貨幣価値から、明らかに百万と書くつもりであり、手形金額100万円であり、誤記持って幸いに手形支払い免れるのはいかがなものかというものである

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 08:39 UTC 版)

長沼ナイキ事件」の記事における「最高裁判決」の解説

最高裁判所第一小法廷裁判長判事団藤重光)は1982年9月9日行政処分に関して原告適格観点から、原告住民訴えの利益なしとして住民の上告を棄却したが、二審言及した自衛隊違憲審査回避した(最一小判579・9民集36・9・1679)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 23:19 UTC 版)

薬局距離制限事件」の記事における「最高裁判決」の解説

最高裁判所大法廷 昭和50年4月30日 判決 事件番号:昭和43年(行ツ)第120原告会社(被控訴人)は控訴審判決のうち、改正後薬事法適用したことについて憲法第31条と第39条に違反すること、および薬事法改正自体憲法第22条第13条違反することを理由として最高裁判所上告した判決では「無薬局地域又は過少薬局地域における医薬品供給確保のためには他にもその方策があると考えられるから、無薬局地域等の解消促進する目的のために設置場所地域的制限のような強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的手段均衡著しく失するものであつて、とうていその合理性認めることができない。」と判示されている。すなわち、昭和38年薬事法改正は、薬局がないかきわめて少な地域(無薬局地域等)を解消することが目的であり、その手段として薬局密集地帯開業規制設けることは、目的手段釣り合っていないうえ、開業規制以外の方法でも目的達することが可能であるから合理性欠き国民営業の自由不当に侵害しているものであり違憲であると判断されたものである判決全体としては、改正後薬事法適用したことについては県の憲法違反はなかったと判断されたが、昭和38年薬事法改正そのもの憲法第22条反すると判断され原告会社上告人、被控訴人)の請求認容された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 20:57 UTC 版)

コーヒーカップ裁判」の記事における「最高裁判決」の解説

同じく乙骨正生著書によると、1998年10月最高裁第3小法廷高裁判決支持して原告側の上告を棄却し、持経寺勝訴確定した創価学会一審勝訴の際には聖教新聞などで大々的取り上げ持経寺日蓮正宗責任について言及していたが、東京高裁逆転判決最高裁確定判決については、聖教新聞などではまった報じていない

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:23 UTC 版)

狭山事件」の記事における「最高裁判決」の解説

一方最高裁において次のような事実認定された。 脅迫状における「時」の字の「土」の部分は「主」の崩し字となっていた。石川による上申書でも「時」の「土」の部分が「主」と誤記されていた。 脅迫状における以下の特徴が、石川自筆早退届(逮捕前東鳩東京製菓株式会社保谷工場勤務時代書いたもの)や上申書にも表れていた。 平仮名で「つ」と書くべきところを片仮名で「ツ」と書くこと。 日付記載漢数字アラビア数字混用すること。 助詞「は」は「は」と「わ」混用すること。 脅迫状では「一分出もをくれたら」「車出いツた」「死出死まう」などと「で」が「出」と表記されていた。石川自筆の手紙でも「来て呉れなくも言い出すよ」「あつかましいお願い出すが」などと「で」が「出」と表記されていた。 石川脅迫状被害者家族方に届けに行く途中鎌倉街道自動三輪車追い越されたと供述している。この自供の後、警察証人探したところ、確かに同時刻に鎌倉街道自動三輪車通ったという証人見つかった犯人しか知り得ない事実)。 石川脅迫状被害者家族方に届けに行く途中被害者宅の近隣農家被害者宅の場所を訊いたと供述している。その近隣農家面通しさせたところ、石川背丈顔貌頭髪様子一致した石川脅迫状被害者家族方に届けに行く途中被害者宅の2~3軒東隣の表道路自動車停まっているのを目撃した供述している。調べてみると、そのころ被害者宅の2軒東隣に肥料商がライトバン停めていた事実判明した被害者遺体を縛る時に用いた手ぬぐい狭山市の「五十子米穀店」が165配布したうちの1本であり、同じくタオル東京都江戸川区の「月島食品工業株式会社」が配った8434本(いずれも一般顧客ではなく商店家族雇用人に配布されこのうち狭山市内では9軒のパン屋などに配布された)のうちの1本だったが、追跡結果石川はこれらを両方とも入手し得たごく少数1人判明した。すなわち、前者石川姉婿に2本(ただし姉婿は「1本しか貰わない」と述べた)と石川隣人に1本が渡っており、後者石川がかつて勤務していた東鳩東京製菓株式会社保谷工場工場野球チームに約50本が渡っていた。石川はこの野球チーム元メンバーであった被害者の姉ならびに狭山市立堀兼中学校教育振興会長身代金受け渡しの際に姉の脇で犯人声を聞いていた)が、犯人の声と石川の声を「そっくりだったです」「声全体から受ける感じピッタリだった」と証言した石川当初家族口裏を合わせて5月1日は兄とともに近所の家の屋根直しに8時ごろから16時ごろまで仕事をしていた」「この日はどこへも出なかった」「そして夕飯食べて21ごろ寝てしまった」とアリバイ偽っていた。のちにこのアリバイ覆され石川虚偽証明された。 なお冤罪界隈において、直接証拠物証違い理解せず脅迫状狭山事件の「唯一の直接証拠」と呼ぶ向きもあるが、法律上自白もまた直接証拠である。

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最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 01:08 UTC 版)

住民基本台帳ネットワークシステム」の記事における「最高裁判決」の解説

2008年平成20年3月6日最高裁判所第一小法廷涌井紀夫裁判長)は、住基ネット管理利用等する行為は、日本国憲法第13条違反しないとして、大阪訴訟高裁判決破棄するとともに石川訴訟他3件の上告棄却したが、その理由要旨以下のとおりである。 憲法第13条は、国民私生活上の自由が公権力の行使に対して保護されるべきことを規定しているものであり、個人私生活上の自由の一つとして何人も個人に関する情報みだりに第三者開示又は公表されない自由を有する住基ネットによって管理利用等される本人確認情報は、氏名生年月日性別及び住所から成る4情報に、住民票コード及び変更情報加えたものにすぎないこのうち4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、変更情報も、転入転出等の異動事由異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので、これらはいずれも、個人内面関わるような秘匿性の高い情報とはいえない住民票コードは、住基ネットによる本人確認情報管理利用等目的として、都道府県知事無作為に指定した数列の中から市町村長が一を選んで各人割り当てたのであるから、上記目的利用される限りにおいては、その秘匿性程度本人確認情報異なるものではない。 住基ネットによる本人確認情報管理利用等は、法令等根拠に基づき住民サービスの向上及び行政事務効率化という正当な行政目的範囲内行われているものということができる。住基ネットシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報容易に漏洩する具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏洩等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること、住基法は、都道府県本人確認情報保護に関する審議会を、指定情報処理機関本人確認情報保護委員会設置することとして、本人確認情報適切な取扱い担保するための制度的措置講じていることなどに照らせば、住基ネットシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報法令等根拠基づかずに又は正当な行政目的範囲逸脱して第三者開示又は公表される具体的な危険が生じているということできないまた、行政機関個人情報保護法8条2項2号3号によれば行政機関裁量により利用目的変更して個人情報保有することが許容されているし、行政機関は、法令定め事務等の遂行必要な限度で、かつ、相当の理由のあるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報利用し又は提供することができるとしているが、住基法30条の34等の本人確認情報保護規定行政機関個人情報保護法優先して適用されるし、システム上、住基カード内に記録され住民票コード等の本人確認情報が行サービス提供した行政機関コンピュータに残る仕組みになっておらず、データマッチングは懲戒処分刑事罰対象となり、現行法上、本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報一元的管理することができる機関又は主体存在しないことなどにも照らせ住基ネットにより、個々住民多くプライバシー情報住民票コード付されてデータマッチングされ、本人予期しないときに予期しない範囲行政機関保有され利用される具体的な危険が生じているとはいえない。 したがって行政機関住基ネットにより住民本人確認情報管理利用等する行為は、個人に関する情報みだりに第三者開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障され上記の自由を侵害するものではなく自己のプライバシー関わる情報取扱いについて、自己決定する権利ないし利益違法に侵害されたとする上告人ら(原告ら)の主張にも理由がない。

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最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 21:19 UTC 版)

榎本三恵子」の記事における「最高裁判決」の解説

1995年2月22日最高裁榎本敏夫への判決田中角栄の5億円収賄認定ロッキード裁判全て終結した。これについて榎本三恵子マスコミ答えるのはこれが最後として「有罪判決は当然の結果じゃないでしょうか。これで私もマスコミ追い回されることはなくなるでしょうし、これから平凡な庶民の生活を楽しみます」との感想述べた

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最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:00 UTC 版)

東史郎」の記事における「最高裁判決」の解説

2000年平成12年1月21日最高裁上告棄却、東の敗訴確定し名誉棄損による民事上の不法行為として損害賠償命じられた。棄却理由として、上告理由にあたる違憲はないとし、上告実質事実誤認又は単なる法令違反主張するものとされた。

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最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 06:34 UTC 版)

高知放送事件」の記事における「最高裁判決」の解説

1977年1月31日判決言い渡され最高裁判所第二小法廷栗本一夫裁判長)は高知放送の上告を棄却する判決出した判決においてはアナウンサー起こした放送事故について「定時放送使命とする上告会社対外的信用著しく失墜するのである」とし、また二度目放送事故後に事後報告怠ったなどの点を加味し上でアナウンサー側の過失認め判断下した。その一方でアナウンサーだけでなく記者寝過ごしていたこと アナウンサー起床直後放送中謝罪し、また放送空白もさほど長くないこと 高知放送側が何ら同様の事態対す対策施していなかったこと 3月事故もう一人当事者である記者けん責処分処されており、また過去に放送事故理由解雇され事案存在しないこと などといった高知放送側の問題点指摘した上で上記事情を以てアナウンサー解雇することは苛酷であり、社会通念上相当であるとは認められないとして、解雇処分無効であるとの判決下した

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