扶養手当とは? わかりやすく解説

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家族手当(扶養手当)

別名:扶養手当

・家族手当とは、配偶者子供のいる社員に対して支給される賃金である。

社員生計費補い家族抱えて働く社員に安心を与え意味合いがある。

・家族手当は、高度成長期産物である。高度成長期では労働力確保する必要があり、また終身雇用が当たり前として考えられていたため、社員とその家族会社経済的に支援することは企業サイドにもメリットがあった。

通常、家族手当の金額扶養家族人数に応じて決定される

扶養基準としては、税法上の扶養配偶者給与収入103以下)としているケースが多い。

例えば、既に手当払っている社員扶養家族給与収入金額103超えている場合支払った手当返金させる会社もある。

・尚、扶養手当は、法律規定されたものではないので会社規程に従う必要がある支給制限の上限も会社によって異なる)。

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人事制度

手当 (給与)

(扶養手当 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/08 05:23 UTC 版)

手当(てあて)とは、給与において基本の給料(基本給)のほかに諸費用として支払われる賃金である。職務・勤務条件の特殊性や時間外労働、生計費、賞与などに依拠して支給される。日本の例では、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当(超過勤務手当)などがある。


  1. ^ 給与法第11条。
  2. ^ 給与法第11条の3。人事院規則九―四九(地域手当) - e-Gov法令検索
  3. ^ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構職員給与規程
  4. ^ 独法、引っ越し太り 東京移転で人件費年1.8億円上昇 asahi.com2010年3月29日付(2010年6月14日閲覧)。
  5. ^ 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2。
  6. ^ 労働基準法第37条第1項、労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令。
  7. ^ 労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条。
  8. ^ a b 佐藤達夫 『国家公務員制度-第8次改訂版』 学陽書房、2009年6月。
  9. ^ 給与法第13条第1項。
  10. ^ 給与法第13条第2項による人事院規則への委任。
  11. ^ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第3条。
  12. ^ 2004年10月22日衆議院総務委員会公務員給与法改悪/寒冷地の生活追打ち/衆院総務委で高橋議員 引下げ中止を要求 しんぶん赤旗2004年10月23日付(2010年6月14日閲覧)。


「手当 (給与)」の続きの解説一覧

扶養手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/04/25 09:45 UTC 版)

手当 (民間企業)」の記事における「扶養手当」の解説

従業員扶養家族が居る場合支給される手当である。支給の際、扶養家族が居るという証明書類を会社提出する必要がある支給金額扶養家族人数に応じて増減するケースが多い。

※この「扶養手当」の解説は、「手当 (民間企業)」の解説の一部です。
「扶養手当」を含む「手当 (民間企業)」の記事については、「手当 (民間企業)」の概要を参照ください。

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