政教分離とは? わかりやすく解説

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せいきょう‐ぶんり〔セイケウ‐〕【政教分離】

読み方:せいきょうぶんり

政治宗教結びつきを切ること。宗教団体政治介入することも、また、国家宗教団体個人の信仰干渉することをも禁止するという原則


政教分離(せいきょうぶんり)


政教分離原則

(政教分離 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/31 03:20 UTC 版)

政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)とは、国家宗教団体の分離の原則をいう[1][2]




「政教分離原則」の続きの解説一覧

政教分離

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 15:14 UTC 版)

日本会議」の記事における「政教分離」の解説

塚田穂高は、日本会議愛媛県靖国神社玉串訴訟みられる厳格な政教分離判断には反対しており、社交儀礼国民的な習俗範囲内判断すべきとする立場であるとしている。また、会長裁判官三好達は、最高裁が政教分離関係訴訟初めての違憲判決下した愛媛玉串料訴訟裁判長つとめており、違憲判断反対表明した2人裁判官のうちの1人であることも指摘している。

※この「政教分離」の解説は、「日本会議」の解説の一部です。
「政教分離」を含む「日本会議」の記事については、「日本会議」の概要を参照ください。


政教分離

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)

靖国神社問題」の記事における「政教分離」の解説

「政教分離」を参照 靖国神社大日本帝国時代陸軍省海軍省共管し、戦争遂行精神的支柱一つであった国家神道最重要拠点であったため、終戦後直ち廃絶議論起きた。このことについては日本打ち破り占領した連合国においてもかねてから施設自体棄却視野入れられていたが、GHQ早急に結論下さず、まず1945年昭和20年12月15日神道指令発して国家神道廃止すると共に靖国神社国家護持禁じ神社国家の間の政教分離を図ったまた、1946年昭和21年)に制定され宗教法人法に基づき靖国神社同年9月宗教法人となったことで自ら国家護持体制からの離脱明確にした。靖国神社の非国家的宗教施設への変化受けてGHQ1951年8月28日指令靖国神社存続認めた1947年昭和22年)に施行され日本国憲法第20条において下記のように信教の自由保障し政教分離原則掲げている。 信教の自由は、何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してならない何人も宗教上の行為祝典儀式又は行事参加することを強制されない。 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない1951年昭和26年)のサンフランシスコ平和条約締結・翌1952年昭和27年)の発効によって連合国占領終わって日本主権回復し連合国占領期間中実質的に封印された状態となっていた靖国神社に関する議論憲法合憲違憲を巡る問題へと移行し、主に上記第20条第1項および第3項基づいた問題点賛否両面から指摘されていくこととなる。なお、占領下1949年昭和24年)に出され国公立小中学校の靖国神社訪問などを禁じた文部事務次官通達について、2008年平成20年3月27日参議院文教科学委員会渡海紀三朗文部科学相は同通達が「既に失効している」と明言した靖国神社法案 詳細は「靖国神社法案」を参照 靖国神社国家護持による慰霊施設としようとする靖国神社法案1969年昭和44年)に議員立法案として自由民主党から提出されたことで神社の政教分離に関する議論再燃した。これ以降毎年法案提出廃案繰り返した後、1973年昭和48年)に提出され法案審議凍結などを経て1974年昭和49年)に衆議院可決されたものの参議院では審議未了廃案となる。これを最後とし法案上程が止むまで、靖国神社法案靖国神社問題における政教分離の課題最大のものとなったこの後政教分離原則抵触するか否か議論は、政府地方自治体による靖国神社への公費支出を伴う玉串(または玉串料奉納や、首相はじめとする政府閣僚地方自治体首長らの参拝に関するものへと焦点移っていく。 靖国神社反対する立場からは、靖国神社への参拝は政教分離に反するという見解示されることがある総理大臣他の宗教法人明治神宮伊勢神宮参拝しても、問題がないとは言えず、さらに、靖国神社への参拝は「A級戦犯合祀」の問題絡んでいる。

※この「政教分離」の解説は、「靖国神社問題」の解説の一部です。
「政教分離」を含む「靖国神社問題」の記事については、「靖国神社問題」の概要を参照ください。

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