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違憲判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/30 19:43 UTC 版)
違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。- ^ 最高裁判所昭和45年(あ)第1310号・昭和48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁
- ^ 最高裁判所平成13年(2001年)(行ツ)第82号・平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁
- ^ 最高裁判所平成19年(行ツ)第164号・平成20年6月4日大法廷判決・公式判例集未登載、平成18年(2006年)(行ツ)第135号・平成20年(2008年)6月4日大法廷判決・公式判例集未登載
- ^ なお、これに対し、婚姻関係にある外国人と日本国民との間に生まれた嫡出子はもちろん、同じ非嫡出子であっても、母親が日本国民の場合や、父親から胎児認知を受けていた場合は、「子が出生の時に日本国民である父又は母との間に法律上の親子関係を有する」ので、国籍法2条1号により当然に日本国籍を取得する。
- ^ “法務大臣閣議後記者会見の概要”. 法務省 (2008年6月6日). 2008年9月14日閲覧。
- ^ “国籍法から婚姻要件を除外…改正案骨子固まる”. 読売新聞. (2008年8月17日) 2008年9月14日閲覧。
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