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つうたつ 0 【通達】

(名)スル

〔「つうだつ」とも〕
(1)通知すること。知らせること。
裁判所から―がある」
(2)ある道に深く通ずること。
「二か国語に―する」
(3)上級行政庁下級行政庁に対し、細目的な職務事項法律解釈判断具体指針示し行政上の処理の統一期するために文書をもって発する指示通達。
訓令
(4)とどこおりなく通じること。くまなくゆきわたること。
微細緻密にまで―する有様は/文明論之概略諭吉)」



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通達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/02 08:16 UTC 版)

通達(つうたつ、英語: circular notice)とは、主に行政機関内部において、上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのことをいう。行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。

通牒と呼ばれることもある。


  1. ^ 法律の解釈を指定する通達について、裁判所はこれに拘束されず、またこれを取消すことを請求する訴えは許されないとした判例として、1968年(昭和43年)12月24日最高裁判所第三小法廷判決[1]
  2. ^ 2004年(平成16年)1月15日最高裁判所第一小法廷判決[2]ほか判例多数。なお、同判決は、外国人に対する国民健康保険の適用について「在留資格を有しない外国人が国民健康保険の適用対象となることは予定されていない」とされた旧厚生省が出した通知(通達に相当するものであった)に関する違法性が争われた案件についてのものであるが、処分当時に不法滞在の外国人については国民健康保険の対象外とした判断を示した地裁レベルの判決が1件あっただけであり、本件各通知と異なる見解に立つ裁判例はなかったというのであるから通知をだした国の担当者に過失があったということはできないとして国家賠償を否定している。
  3. ^ 2007年(平成19年)11月1日最高裁判所第一小法廷判決[3]。この判決では、原爆二法の適用について被爆者が外国に出国することにより健康管理手当等について失権するとした402号通達について、被爆者についていったん具体的な法律上の権利として発生した健康管理手当等の受給権について失権の取扱いをするという重大な結果を伴う定めを内容とするものであり、これに従った取扱いを継続するに当たっては、その内容が原爆三法の規定の内容と整合する適法なものといえるか否かについて、相当程度に慎重な検討を行うべき職務上の注意義務が存したものというべきであるとしたうえで、「同法が適用されるための要件として被爆者が日本国内に居住関係を有することが要求されているものと解することはできず、したがって、日本国内に不法入国した在韓被爆者についても同法の適用がある」とするとした第一審判決が出され、通達を改めるに際し、他の社会保障関係立法では居住地が国外に変更になることにより失権する場合にはその旨の明示の規定が通常であるところ原爆二法にはそのような規定がないことなどに照らして、なおその取扱を継続する通達を発出し、継続することは違法であり、過失が認められるとして国家賠償を認めた。
  4. ^ 一片の通達によって実質的に新たな課税を行うことは租税法律主義に反しないかが争われたものとして、いわゆる「パチンコ球遊器課税事件」がある。これは、旧物品税法(昭和15年法律第40号、昭和16年法律第88号により改正)第1条第1項は課税対象物品の一つとして「遊戯具」を掲げていたものの、パチンコ球遊器についての明記はなく、1950年(昭和25年)までは一部の例外を除きこれに物品税が課されていなかったところ、1951年(昭和26年)に国税局長官等が管下の下級税務官庁に「パチンコは遊戯具であるから物品税を賦課せよ」との趣旨の通達を発するに至り、爾後この通達に基づいて物品税が課税されることになり、原告がその処分の無効等を求めていたものである。これについての判決として最高裁は「論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない。」とし、上告を棄却した。(1958年(昭和33年)3月28日最高裁判所第二小法廷判決[4]
  5. ^ 法人税法基本通達の前文では「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」と記され、運用上の注意喚起がなされている[5]
  6. ^ 第145回国会参議院行財政改革・税制等に関する特別委員会での、地方分権推進一括法案に対する平成11年7月8日附帯決議において「既に発出している通達は、今回の改正の趣旨に則り適切に整理することとし、いわゆる通達行政が継続されることのないようにすること」[6]とされている。
  7. ^ 「技術的な助言又は勧告」とは、客観的に妥当性のある行為又は措置を実施するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したりすること[7]。技術的とは、恣意的な判断又は意思を含まないという意味である。


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