訓令とは? わかりやすく解説

くん‐れい【訓令】

読み方:くんれい

[名](スル)上級官庁下級官庁に対して権限行使指揮するために命令発すること。また、その命令。→通達

「訓令」に似た言葉

訓令

読み方:クンレイ(kunrei)

上級官庁がその職務上の事項に関して下級官庁発する命令


訓令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 09:11 UTC 版)

訓令(くんれい)とは、行政機関(上級官庁)が所管の別の行政機関(下級官庁)及び職員に対して有する指揮監督権の一つ[1]


注釈

  1. ^ 国家公務員法98条1項、地方公務員法33条からの服従義務。公務員がこれに違反する事は、職務上の義務への違反(国家公務員法82条1項2号、地方公務員法29条1項2号)にあたる事となり、懲戒の対象になる。また、国家公務員及び地方公務員については、国家公務員法98条1項及び地方公務員法32条からの法令等遵守義務及び職務命令服従義務により、当該職員に対して適用される法に基づく全ての訓令についてその違反は国家公務員法82条1項1号及び地方公務員法29条1項1号による懲戒の対象になる。

出典

  1. ^ a b "指揮監督権". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年5月5日閲覧
  2. ^ a b c d e f g "訓令". 日本大百科全書. コトバンクより2022年5月5日閲覧
  3. ^ a b c "訓令". 世界大百科事典. コトバンクより2022年5月5日閲覧
  4. ^ "訓令". 百科事典マイペディア. コトバンクより2022年5月5日閲覧
  5. ^ a b "訓令". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年5月5日閲覧
  6. ^ 防衛省における文書の形式に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第38号)”. 防衛省情報検索サービス (1963年8月14日). 2022年5月5日閲覧。


「訓令」の続きの解説一覧

訓令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 12:27 UTC 版)

刑務官」の記事における「訓令」の解説

施行 訓令 変更内容 2001年3月31日 平成12年12月21日矯保訓第3789号 警備服用階級章制定制服制定されている主任看守部長階級章については設定無し2011年4月1日 平成23年3月14日矯成訓1428法務大臣訓令 常装として着装される被服の名称を通常勤務服変更階級章警備服と同一にする。記章任用研修課程高等科又は任用研修課程中等科法務教官応用若しくは法務技官応用課を修了した主任矯正処遇官及び係長着装させる。主任看守部長記載全て無くなる。 2014年4月1日 平成26年2月13日矯成訓1 通常勤務服階級章変更副看守長階級章主任矯正処遇官及び係長にある者とそれ以外分ける。警備服の階級章変更無し、但し主任矯正処遇官及び係長である副看守長階級章の上記章着装する2020年4月1日 令和2年3月30日矯成訓1 通常勤務服階級章副看守長区分任用グループ区分及び監督業従事者そうでない者との区分明確にするため、中等科応用科及び高等科グループ副看守長監督業務に従事する副看守長監督業務に従事しない副看守長3区分に変更した記章は、主任副看守長着装する警備服・特別機動警備隊警備階級章 上記通常勤務服と同様、副看守長区分変更に伴う製式の変更のほか、記章着装通常勤務服階級章整合するよう、矯正監、矯正副長看守長等の階級章の製式を変更した

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訓令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「訓令」の解説

行政機関およびその職員対象として定められる命令である。各省大臣、各委員会及び各庁の長官が、その機関所掌事務について命令するため、所管の諸機関及び職員対し発するのである公共性強く官報各行機関ホームページ等に掲載されるものと、行政機関中堅幹部以下の役職配置定めるなどの非公表扱いのものがある。

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