任官
任用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)
任用とは、任命権者が特定の人を特定の職につけることである。職員の任用は、地方公務員法の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
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任用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 23:35 UTC 版)
職員の競争試験による採用は国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)、刑務官採用試験、法務省専門職員(人間科学)採用試験の合格者の中から行われる。いずれも人事院が実施する。ただし検事の採用には国家公務員法の特例として検察庁法が適用され、主として司法修習生の修習を終えた者から任命される(検察庁法18条1項)。 前記の通り法務省と最高裁判所事務総局は共に司法省を母体として設立された機関であり、両者は司法省の廃止後も判検交流と呼ばれる人事交流を行っていた。これは人材育成の一環として行われていたとされるが、検察と裁判所の癒着という指摘もあり、日弁連も指定代理人制度と絡めて廃止を求めてきていた。そのため、より職務の公正さを確保していくとして、民事部門での交流縮小に次ぎ、2012年4月をもって刑事部門での人事交流が停止された。
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任用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/04/01 00:01 UTC 版)
審判官は、通常、審査官から昇任する。 経済産業省組織規則第326条第1項により、審判官は審判部に置かれることとされている。 特許庁において審査官・審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法第7条)。
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任用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 00:14 UTC 版)
特許の審査官の場合、通常、国家公務員採用総合職試験(技術系)の合格者から採用される。意匠の場合は、特許庁が独自に意匠審査職員採用試験(国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)相当)を行って採用する。また、商標の場合には、国家公務員採用一般職試験(行政)の合格者から採用される。 審査官として採用されると、3か月間の研修を修了した後、まず審査官補に任用される。その後、審査の事務経験を積むとともに所定の研修を受け、通常、入庁から4年で審査官に昇任する。 経済産業省組織規則第325条第1項により、審査官及び審査官補は、総務部、審査業務部、特許審査第一部、特許審査第二部、特許審査第三部及び特許審査第四部に置かれることとされている。 特許庁において審査官・審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法第7条)。
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任用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 15:23 UTC 版)
特定郵便局長の任用には25歳以上(集配特定局の場合は30歳以上)から55歳以下で国家公務員としての欠格事由に該当しない場合には応募することができた。だが、特定郵便局長は通常の公務員採用試験ではなく「選考任用」という仕組みをとっており、採用は不定期で現職局長の定年退職等で空席になる等で実施されていた。具体的には、局長の採用に際して、地区幹部が事前に面談をした上で、適任者と認められた人物が採用試験を受ける慣例があった。採用後は大半が任意団体の全国郵便局長会に所属し、そこでの序列が社内の役職に反映された。採用情報は特定の関係者(主に局長の親族)しか事実上知り得ず、自営業としての性格も持っていたことから、事実上の公務員職の世襲(縁故採用)という指摘があった。定年は65歳で、後継者育成中などの事情があれば最長3年の定年延長が可能であった。 2003年(平成15年)7月に、長妻昭衆議院議員からの質問主意書に対する日本国政府が返した答弁書では以下の見解が出された。 公募されていない特定郵便局長職でも、任用されることを希望する場合の連絡先は存在すること 公募されていない特定郵便局長職でも、一定年齢の範囲内で欠格条項に該当しなければ誰でも選考対象となり、採用希望者からの申込みを受け付けていること 特定郵便局長採用において、推薦は要件とはされていないこと 特定郵便局長採用を希望する際に提出する願書について、特段の様式は定められていないこと 特定郵便局長の公募が殆どない理由として、当該特定郵便局が所在する地域住民の信望を担い得ると判断される者を選考することが必要であり、郵便局一般職員を一括採用する場合等とは事情が異なるためという理由があること 国家公務員法第36条の但し書きにより競争試験でなくても能力の実証に基づく試験による採用が可能であり、特定郵便局長は民主的な方法で選択されていること また、通常の金融機関の支店長とは異なり、自営局舎の特定郵便局長には転勤が一切無く、定年まで同一の特定郵便局で勤務することができた。
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