任用とは? わかりやすく解説

にん‐よう【任用】

読み方:にんよう

[名](スル)人をある職務につかせて用いること。「官吏に—する」


任官

(任用 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 08:59 UTC 版)

任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官検察官自衛官即応予備自衛官予備自衛官を含む)、警察官海上保安官刑務官労働基準監督官などに任ぜられる場合に用いられる。対義語は「免官」、「退官」。




「任官」の続きの解説一覧

任用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)

地方公務員」の記事における「任用」の解説

任用とは、任命権者特定の人を特定のにつけることである。職員の任用は、地方公務員法定めところにより、受験成績勤務成績その他の能力実証に基いて行わなければならない職員の職に欠員生じた場合においては任命権者は、採用昇任降任又は転任いずれか一の方法により、職員任命することができる。

※この「任用」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「任用」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。


任用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 23:35 UTC 版)

法務省」の記事における「任用」の解説

職員競争試験による採用国家公務員採用総合職試験院卒試験)、国家公務員採用総合職試験大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験高卒程度試験)、刑務官採用試験法務省専門職員人間科学採用試験合格者の中から行われる。いずれも人事院実施する。ただし検事採用には国家公務員法特例として検察庁法適用され主として司法修習生修習終えた者から任命される検察庁法181項)。 前記通り法務省最高裁判所事務総局は共に司法省母体として設立され機関であり、両者司法省廃止後も判検交流呼ばれる人事交流行っていた。これは人材育成一環として行われていたとされるが、検察裁判所癒着という指摘もあり、日弁連指定代理人制度絡めて廃止求めてきていた。そのため、より職務公正さ確保していくとして、民事部門での交流縮小次ぎ2012年4月をもって刑事部門での人事交流停止された。

※この「任用」の解説は、「法務省」の解説の一部です。
「任用」を含む「法務省」の記事については、「法務省」の概要を参照ください。


任用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/04/01 00:01 UTC 版)

審判官 (特許庁)」の記事における「任用」の解説

審判官は、通常審査官から昇任する。 経済産業省組織規則326第1項により、審判官審判部置かれることとされている。 特許庁において審査官審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法第7条)。

※この「任用」の解説は、「審判官 (特許庁)」の解説の一部です。
「任用」を含む「審判官 (特許庁)」の記事については、「審判官 (特許庁)」の概要を参照ください。


任用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 00:14 UTC 版)

審査官 (特許庁)」の記事における「任用」の解説

特許審査官場合通常国家公務員採用総合職試験技術系)の合格者から採用される意匠場合は、特許庁独自に意匠審査職員採用試験国家公務員採用総合職試験大卒程度試験)相当)を行って採用するまた、商標場合には、国家公務員採用一般職試験行政)の合格者から採用される審査官として採用されると、3か月間の研修修了した後、まず審査官補に任用される。その後審査事務経験を積むとともに所定研修を受け、通常入庁から4年審査官昇任する。 経済産業省組織規則325第1項により、審査官及び審査官補は、総務部審査業務部、特許審査第一部特許審査第二部特許審査第三部及び特許審査第四部置かれることとされている。 特許庁において審査官審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法第7条)。

※この「任用」の解説は、「審査官 (特許庁)」の解説の一部です。
「任用」を含む「審査官 (特許庁)」の記事については、「審査官 (特許庁)」の概要を参照ください。


任用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 15:23 UTC 版)

特定郵便局」の記事における「任用」の解説

特定郵便局長の任用には25歳以上(集配特定局の場合30歳以上)から55歳以下で国家公務員としての欠格事由該当しない場合には応募することができた。だが、特定郵便局長は通常の公務員採用試験ではなく選考任用」という仕組みをとっており、採用不定期現職局長定年退職等で空席になる等で実施されていた。具体的には、局長採用に際して地区幹部事前に面談をした上で適任者認められ人物採用試験を受ける慣例があった。採用後大半任意団体全国郵便局長会所属し、そこでの序列社内役職反映された。採用情報特定の関係者(主に局長親族)しか事実上知り得ず自営業としての性格持っていたことから、事実上公務員職の世襲縁故採用)という指摘があった。定年65歳で、後継者育成中などの事情があれば最長3年定年延長が可能であった2003年平成15年7月に、長妻昭衆議院議員からの質問主意書対す日本国政府返した答弁書では以下の見解出された。 公募されていない特定郵便局長職でも、任用されることを希望する場合連絡先存在すること 公募されていない特定郵便局長職でも、一定年齢範囲内欠格条項該当しなければ誰でも選考対象となり、採用希望者からの申込み受け付けていること 特定郵便局採用において、推薦要件とはされていないこと 特定郵便局採用希望する際に提出する願書について、特段様式定められていないこと 特定郵便局長の公募殆どない理由として、当該特定郵便局所在する地域住民信望担い得ると判断される者を選考することが必要であり、郵便局一般職員一括採用する場合等とは事情異なるためという理由があること 国家公務員法第36条但し書きにより競争試験でなくても能力実証に基づく試験による採用が可能であり、特定郵便局長は民主的な方法選択されていること また、通常の金融機関支店長とは異なり自営局舎特定郵便局長には転勤一切無く定年まで同一特定郵便局勤務することができた。

※この「任用」の解説は、「特定郵便局」の解説の一部です。
「任用」を含む「特定郵便局」の記事については、「特定郵便局」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「任用」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

任用

出典:『Wiktionary』 (2021/10/06 12:08 UTC 版)

名詞

にんよう

  1. 職務与え用いること。

動詞

活用

サ行変格活用
任用-する

関連語


「任用」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



品詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「任用」の関連用語

任用のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



任用のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの任官 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの地方公務員 (改訂履歴)、法務省 (改訂履歴)、審判官 (特許庁) (改訂履歴)、審査官 (特許庁) (改訂履歴)、特定郵便局 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblioに掲載されている「Wiktionary日本語版(日本語カテゴリ)」の記事は、Wiktionaryの任用 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)もしくはGNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS