主任の大臣
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主任の大臣(しゅにんのだいじん)は、日本の内閣に置かれる機関・各省の長として、行政事務を分担管理する地位にある内閣総理大臣及びその他の国務大臣のこと(内閣法第3条第1項等)。講学上、国務大臣と区別して行政大臣とも呼ぶ。内閣総理大臣以外の主任の大臣のうち、「各省の長」たる大臣を各省大臣と呼ぶ。
- ^ 日本の行政関係の名称・用語にあっては、法令文中で「○○の許可」のように表記されていても実務では「○○許可」のように助詞を省くことが多いが、この「主任の大臣」は「の」を省略しないこととなっており、法令中でもそのように表記される(似た例に「特別の機関」がある)。ただし、大日本帝国憲法下での用語は「主任大臣」であったため、当時制定された文語体・片仮名書式の法令文中(その一部改正法を含む。)では「主任大臣」であり、またその影響が残っていた日本国憲法施行直後の5年間に、口語体・平仮名書式の法令でありながら「主任大臣」とした例が4例ほど確認される。
- ^ 「主任の大臣」の不在時には、その臨時代理が署名する。
- ^ 「参議院議員藤末健三君提出防衛庁パンフレット「防衛庁を省に」に関する質問」に対する政府答弁書
- ^ 内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する職として内閣官房長官が置かれる(内閣法第13条第1項及び第3項)。
- ^ 内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する職として内閣法制局長官が置かれる(内閣法制局設置法第2条第1項及び第2項)。
- ^ 国家安全保障会議議長は内閣総理大臣をもって充てる(国家安全保障会議設置法第4条第1項)。
- ^ 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する(内閣府設置法第8条第1項)。
- ^ 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務を掌理する特命担当大臣を置くことができる(内閣府設置法第9条第1項)。
- ^ 内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する職としてデジタル大臣が置かれる(デジタル庁設置法第8条第1項及び第3項)。
- ^ 内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する職として復興大臣が置かれる(復興庁設置法第8条第1項及び第3項)。
- 1 主任の大臣とは
- 2 主任の大臣の概要
- 3 概要
- 4 関連項目
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