特別の機関とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐の‐きかん〔‐キクワン〕【特別の機関】


特別の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/11 06:53 UTC 版)

特別の機関(とくべつのきかん)とは、行政機関に設置される下部組織の一つであり、内閣府中央省庁委員会に特に必要がある場合に設置される[1]


  1. ^ 内閣府設置法第3章第3節第5款・第56条、国家行政組織法第8条の3
  2. ^ 警察法第3章第3節


「特別の機関」の続きの解説一覧

特別の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:12 UTC 版)

会計検査院」の記事における「特別の機関」の解説

会計検査院には、特別の機関は置かれていない

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特別の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:43 UTC 版)

文化庁」の記事における「特別の機関」の解説

日本芸術院法律第23条芸術上の功績顕著な者を優遇顕彰する。

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特別の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:43 UTC 版)

防衛省」の記事における「特別の機関」の解説

防衛会議法律191項統合幕僚監部統合幕僚副長法律251項総括総務部政令47条) 運用防衛計画指揮通信システム報道官政令611項首席法務官政令621項首席後方補給官(政令631項統合幕僚学校政令641項陸上幕僚監部陸上幕僚副長 監理部(政令67条) 人事教育部 運用支援訓練部 防衛部 装備計画指揮通信システム・情報衛生部 監察官政令95条1項法務官政令96条1項警務管理官政令971項海上幕僚監部海上幕僚副長 総務部政令100条) 人事教育部 防衛部 指揮通信情報装備計画監察官政令1261項首席法務官政令1271項首席会計監査官政令1281項首席衛生官(政令1291項航空幕僚監部航空幕僚副長 総務部政令132条) 人事教育部 防衛部 運用支援情報装備計画監理監察官政令155条の3第1項首席法務官政令155条の4第1項首席衛生官(政令155条の5第1項陸上自衛隊陸上総隊自衛隊法101項方面隊 防衛大臣直轄部隊 学校 (14)自衛隊法施行令33条の2) 補給処(5)自衛隊法施行令39条) 陸上自衛隊教育訓練研究本部自衛隊法施行令48条の4) 陸上自衛隊補給統制本部自衛隊法施行令48条の5) 海上自衛隊自衛艦隊自衛隊法151項地方隊 教育航空集団 練習艦隊 防衛大臣直轄部隊 学校(6)自衛隊法施行令34条) 補給処(2)自衛隊法施行令39条の2) 海上自衛隊補給本部自衛隊法施行令48条の7) 航空自衛隊航空総隊自衛隊法20条1項航空支援集団 航空教育集団 航空開発実験集団 防衛大臣直轄部隊 学校(6)自衛隊法施行令35条) 補給処(3)自衛隊法施行令40条) 航空自衛隊補給本部自衛隊法施行令48条の8) 共同部隊自衛隊情報保全隊自衛隊法施行令30条の16第1項自衛隊情報保全隊本部自衛隊法施行令30条の162項中央情報保全隊 地方情報保全隊 自衛隊サイバー防衛隊自衛隊法施行令30条の18第1項自衛隊サイバー防衛隊本部自衛隊法施行令30条の182項ネットワーク運用隊 サイバー防衛隊 中央指揮所運営共同の機関自衛隊体育学校自衛隊法施行令331項自衛隊中央病院自衛隊法施行令441項自衛隊地区病院(10)(同条3項自衛隊地方協力本部自衛隊法施行令48条1項)(50)(同条3項情報本部 防衛監察本部監察監(政令2071項総務課政令208条) 統括監察官 外国軍用品審判所法律192項武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律臨時置かれる。) 駐留軍再編関連振興会議法律附則5項、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法自衛隊情報保全隊及び自衛隊サイバー防衛隊陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊共同部隊として、自衛隊体育学校自衛隊中央病院自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部共同の機関として置かれている。

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特別の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:45 UTC 版)

総務省」の記事における「特別の機関」の解説

日本学術会議2005年4月1日内閣府移管された。 中央選挙管理会政令第22条政治資金適正化委員会政治資金規正法第19条29政令第22条2項自治紛争処理委員地方自治法251条)

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特別の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 23:35 UTC 版)

法務省」の記事における「特別の機関」の解説

検察庁法もとづき、特別の機関として検察庁がある(法律14条)。検察庁には最高検察庁高等検察庁地方検察庁及び区検察庁4区分に分かれそれぞれ最高裁判所高等裁判所地方裁判所及び簡易裁判所対応して置かれている(検察庁法2条1項)。 最高検察庁検察庁法1条2項高等検察庁(8)支部検察庁法2条4項)(6) 地方検察庁50支部検察庁法2条4項)(203区検察庁438

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特別の機関

出典:『Wiktionary』 (2018/04/06 04:59 UTC 版)

成句

特別機関とくべつのきかん

  1. 日本行政機関において、特に必要がある場合設置される機関を表す用語


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