会計用語辞典 |
財産評価基本通達
相続税・贈与税を計算する際に対象財産の価額評価基準として国税庁が定めているもので、非上場株式の評価方法も規定されています。
同族会社のグループ内で株式を移動したり、合併したりする場合には財産評価基本通達に準拠して評価を行うことが多く、同族会社のグループ内再編ではよく活用される評価方法です。ただし、極めて画一的な評価方法であること、納税目的の評価方法に過ぎないこと、から第三者間のM&Aにおける評価方法としては、滅多に採用されません。
ざいさんひょうかきほんつうたつと同じ種類の言葉
ざいさんひょうかきほんつうたつに関連した本
- 財産評価基本通達逐条解説〈平成22年版〉 大蔵財務協会
- 相続税・贈与税 財産評価の理論と実務―事例と判例で読む財産評価基本通達 今村 修 税務経理協会
- 財産評価基本通達逐条解説〈平成18年改訂版〉 大蔵財務協会