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会計用語辞典

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財産評価基本通達

読み方:ざいさんひょうかきほんつうたつ

相続税贈与税計算する際に対象財産価額評価基準として国税庁定めているもので、非上場株式評価方法規定されています。

同族会社グループ内で株式移動したり、合併したりする場合には財産評価基本通達に準拠して評価を行うことが多く同族会社グループ再編ではよく活用される評価方法です。ただし、極めて画一的評価方法であること、納税目的評価方法に過ぎないこと、から第三者間のM&Aにおける評価方法としては、滅多に採用されません。






ざいさんひょうかきほんつうたつと同じ種類の言葉

通達に関連する言葉通達(つうたつ)  財産評価基本通達(ざいさんひょうかきほんつうたつ、ザイサンヒョウカキホンツウタツ)  依命通達(いめいつうたつ)  行政通達


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