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法人税法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/08 05:54 UTC 版)

法人税法(ほうじんぜいほう、昭和40年3月31日法律第34号)は、広義の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金について定められている。

広義の所得税とは、個人所得税及び個人以外の事業体の所得税をいう。この広義の所得課税に関する法体系は、国によりまちまちで、日本では、1940年所得税法から法人税法が独立し、現在に至るまで別々の法律により規定されているのに対し、例えばアメリカでは、一つの法律中に章立てして個人・事業体に関する規定を置く。すなわち、米国内国歳入法典では、普通法人をサブチャプターC、信託をJ、パートナーシップをK、REITRICなどをM、小法人(S法人)をS、協同組合をTにおいて、それぞれの事業体ごとに規定をおいている。

事業体に対する課税のあり方には、(1)導管課税(conduit taxation)と(2)実体課税(entity taxation)の2つがある。前者は、組織の稼得する利益を組織段階では課税せず、各構成員段階で課税を行う考え方である。パス・スルー(pass through)課税とも呼ばれる。後者は、組織を実体として捉え、組織そのものを課税対象とする考え方である。なお、この後者のカテゴリーには、REITなどの事業体に適用されるペイ・スルー課税も含まれる。

日本の現在における事業体に対する課税については、(1)の考え方を採っているのは、民法上の組合や商法上の匿名組合などに対してであり、日本で法人税という場合には、一般的には(2)の考え方に基づく課税のことを指す。





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