ぎょうせいきかん‐こじんじょうほうほごほう〔ギヤウセイキクワンコジンジヤウホウホゴハフ〕【行政機関個人情報保護法】
行政機関個人情報保護法
= 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律
読み方:ぎょうせいきかんのほゆうするでんしけいさんきしょりにかかるこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ昭和63年法律95号。「行政機関個人情報保護法」と略称される。行政機関の保有する個人情報のうちコンピュータ処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることによって,行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的として(個人情報保護1条)制定された。その情報によって,またはその情報と他の容易に照合しうる情報とによって個人を識別できるもの(個人識別情報)を「個人情報」と定義し(個人情報保護2条2号),行政機関の行なう個人情報の処理等について定め(個人情報保護4条以下),さらに,何人も行政機関に対し自己の個人情報について開示および訂正を求めうる旨規定されている(個人情報保護13条以下)。近時,住民基本台帳法の改正の動きに伴って,個人情報保護法の重要性が改めて説かれている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(行政機関個人情報保護法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/25 03:41 UTC 版)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めていた法律。略称は行政機関個人情報保護法または行個法。個人情報保護法関連五法の一つである。
注釈
出典
- ^ 行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護 総務省 2023年2月19日閲覧
- ^ 令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し) 個人情報保護委員会 2023年2月19日閲覧
- ^ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 総務省 行政機関個人情報保護法等改正法について
- 1 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律とは
- 2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の概要
- 3 歴史
- 4 保有個人情報
- 5 不服申立て
- 6 脚注
- 行政機関個人情報保護法のページへのリンク