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サイバー法用語集

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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律

読み方:ぎょうせいきかんのほゆうするでんしけいさんきしょりにかかるこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ

昭和63年法律95号。「行政機関個人情報保護法」と略称される。行政機関保有する個人情報のうちコンピュータ処理係る個人情報取扱に関する基本的事項定めることによって,行政適正かつ円滑運営を図りつつ,個人権利利益保護することを目的として(個人情報保護1条)制定された。その情報によって,またはその情報と他の容易に照合しうる情報とによって個人識別できるもの(個人識別情報)を「個人情報」と定義し(個人情報保護2条2号),行政機関行なう個人情報の処理等について定め個人情報保護4条以下),さらに,何人行政機関に対し自己の個人情報について開示および訂正求めうる旨規定されている(個人情報保護13条以下)。近時住民基本台帳法改正動き伴って個人情報保護法重要性改めて説かれている

(注:この情報2007年11月現在のものです)

行政機関個人情報保護法

= 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律

読み方:ぎょうせいきかんのほゆうするでんしけいさんきしょりにかかるこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ

昭和63年法律95号。「行政機関個人情報保護法」と略称される。行政機関保有する個人情報のうちコンピュータ処理係る個人情報取扱に関する基本的事項定めることによって,行政適正かつ円滑運営を図りつつ,個人権利利益保護することを目的として(個人情報保護1条)制定された。その情報によって,またはその情報と他の容易に照合しうる情報とによって個人識別できるもの(個人識別情報)を「個人情報」と定義し(個人情報保護2条2号),行政機関行なう個人情報の処理等について定め個人情報保護4条以下),さらに,何人行政機関に対し自己の個人情報について開示および訂正求めうる旨規定されている(個人情報保護13条以下)。近時住民基本台帳法改正動き伴って個人情報保護法重要性改めて説かれている

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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