行政機関の職員の定員に関する法律とは? わかりやすく解説

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行政機関の職員の定員に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/27 13:36 UTC 版)

行政機関の職員の定員に関する法律(ぎょうせいきかんのしょくいんのていいんにかんするほうりつ、昭和44年法律第33号)は、日本の内閣官房内閣法制局内閣府・各省[注釈 1]自衛官等を除く)の定員の合計(総定員)の最高限度を規定している日本の法律である。総定員法と略称される。


注釈

  1. ^ 復興庁を含む[1]

出典

  1. ^ 復興庁設置法(平成23年法律第125号))附則3条
  2. ^ 総定員法1条1項
  3. ^ 総定員法2条
  4. ^ 総定員法1条2項3号
  5. ^ 会計検査院事務総局定員規則(昭和29年会計検査院規則第3号)
  6. ^ 人事院規則2-14(人事院の職員の定員)


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