でんぱ‐ほう〔‐ハフ〕【電波法】
電波法
電波法
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「アマチュア無線の周波数帯」の記事における「電波法」の解説
電波法が1950年(昭和25年)5月2日に制定、6月1日に施行された。 注 参考のため、アマチュアバンドに割り当てられた後に、競合するよう割り当てられた他業務の周波数についても記載する。 年月日できごと1950年(昭和25年) 6月30日 電波法施行規則および無線局運用規則が、昭和25年6月30日電波監理委員会規則第3号および第7号として制定された。 両規則は11月30日に、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第11号および第17号となった。 1952年(昭和27年) 3月11日 GHQが日本国政府に「アマチュア無線禁止に関する覚え書」を解除した旨を通告した。 7月29日 20 局に予備免許が与えられた。この時点で、アマチュア無線用に割り当てられた周波数は、以下のものである。 電信用: 7032.5kc、7065kc、7075kcの3波:第一級のみ 電話用: 7050kc、7087.5kcの2波:第一級および旧第二級 アマチュア無線が正式に再開された日でもあり、JARLは1973年にアマチュア無線の日と制定した。 8月27日 以下の 5 局に本免許が与えられた。 JA1AB、JA1AF、JA1AH、JA1AJ、JA3AA 1953年(昭和28年) 5月13日 通達郵波陸第1463号により、3.5Mcの4波が割り当てられた。 電信用: 3520kc、3524kcの2波:第一級のみ 電話用: 3504kc、3510kcの2波:第一級および旧第二級 1954年(昭和29年) 12月3日 通達郵波陸第2783号により、3.5Mc帯(3500~3575kc)および7Mc帯(7000~7100kc)がバンド指定で割り当てられた。 1955年(昭和30年) 3月4日 「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が、昭和30年3月4日郵政省告示第249号として制定され、2月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは、次のバンド(指定周波数)である。3500~3575kc(3537.5kc) 7000~7100kc(7050kc) 14000~14350kc(14175kc) 21000~21450kc(21225kc) 28000~29700kc(28850kc) 50~54Mc(52Mc) 144~148Mc(146Mc) 1215~1300Mc(1257.5Mc) 2300~2450Mc(2375Mc) 5650~5850Mc(5750Mc) 10000~10500Mc(10250Mc) 1957年(昭和32年) 12月20日 昭和32年12月20日郵政省告示第1171号が施行された。IGY(国際地球観測年)活動の一環で、時限措置として 7Mc帯の割当てが 7000~7150kcに拡張された。 1958年(昭和33年) 11月5日 昭和33年11月5日郵政省令第26号により、電波法施行規則が改正され「無線電信により非常通信を行う無線局はなるべくA1電波4630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない」とされた。アマチュア局にも4630kcが免許されることとなった。 1960年(昭和35年) 2月12日 昭和35年2月12日郵政省告示第85号が施行され、拡張された7000~7150kcの割当てが12月31日までとされた。 6月30日 昭和35年6月30日郵政省告示第482号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。 144Mc帯が、144~148Mcから144~146Mcに削減された(後に146~148Mcは、警察・消防無線などに割り当てられた)。 7月30日 435Mcが割り当てられた。 無線標定業務(航空機の電波高度計)に混信を与えないため、スポット周波数のみが割り当てられた。 1961年(昭和36年) 3月3日 JARLがバンドプランを制定したが、法的強制力をもたない紳士協定であった。 4月30日 7Mc帯の拡張が終了した。 10月19日 昭和36年10月19日郵政省告示第712号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正され7月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。3500~3575kc(3537.5kc) 7000~7100kc(7050kc) 14000~14350kc(14175kc) 21000~21450kc(21225kc) 28000~29700kc(28850kc) 50~54Mc(52Mc) 144~146Mc(145Mc) 1215~1300Mc(1257.5Mc) 2300~2450Mc(2375Mc) 5650~5850Mc(5750Mc) 10000~10500Mc(10250Mc) 21~22Gc(21.5Gc) これにより、 21Gc帯(21~22Gc)が割り当てられた。 また、 1200Mc帯(1215~1300Mc)、2400Mc帯(2300~2450Mc)、5600Mc帯(5650~5850Mc)、10Gc帯(10000~10500Mc)は固定、移動、無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務) 2400Mc帯(一部)、5600Mc帯(一部)はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと とされた。 1964年(昭和39年) 1月16日 昭和39年1月16日郵政省告示第12号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。435Mcスポットから430~440Mc(指定周波数435Mc)のバンドに拡張された。電波高度計に混信を与えないこと(二次業務)とされた。 4月4日 昭和39年通達郵波陸第214号により1880kcが割り当てられた。第一級アマチュア無線技士に電信を1965年12月31日まで割り当てるものとされた。 LORANに混信を与えないこと(二次業務)とされた。 1965年(昭和40年) 12月31日 1880kcの割当てが終了した。 1966年(昭和41年) 6月15日 昭和41年6月15日郵政省告示第492号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。1.9Mc帯(1907.5~1912.5kc(指定周波数1910kc))が割り当てられた。 1971年(昭和46年) 9月1日 JARLがV・UHF帯使用区分(チャンネルプラン)を制定した。 1972年(昭和47年) 7月1日 計量法の改正に伴い、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更された。 1973年(昭和48年) 1月11日 昭和48年1月11日郵政省告示第11号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。21GHz帯(21~22GHz)が削除された。 24GHz帯(24~24.05GHz(指定周波数24.025GHz))、24.1GHz帯(24.05~24.25GHz(指定周波数24.15GHz))が割り当てられた。 また、 24GHz帯、24.1GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと 24.1GHz帯は無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務) とされた。 1975年(昭和50年) 1月29日 昭和50年1月29日郵政省告示第61号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯(3793~3802kHz(指定周波数3797.5kHz))が割り当てられた。 1976年(昭和51年) 1月19日 昭和51年1月19日郵政省告示第31号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日にさかのぼって適用された。7MHz帯、14MHz帯(一部)、21MHz帯、28MHz帯、144MHz帯、430MHz帯(一部)、24GHz帯に宇宙無線通信が許可された。 430MHz帯が電波高度計に混信を与えないこととすることが削除された。 1979年(昭和54年) 3月12日 昭和54年3月12日郵政省告示第138号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこと(二次業務)が追加された。 1982年(昭和57年) 4月1日 昭和57年3月29日郵政省告示第227号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。10MHz帯(10100~10150kHz(指定周波数10125kHz))が割り当てられた。固定業務に妨害を与えないこと(二次業務)とされた。 5月1日 昭和57年4月22日郵政省告示第280号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。 1907.5~1912.5kHz(1910kHz) 3500~3575kHz(3537.5kHz) 3793~3802kHz(3797.5kHz) 7000~7100kHz(7050kHz) 10100~10150kHz(10125kHz) 14000~14350kHz(14175kHz) 21000~21450kHz(21225kHz) 28~29.7MHz(28.85MHz) 50~54MHz(52MHz) 144~146MHz(145MHz) 430~440MHz(435MHz) 1260~1300MHz(1280MHz) 2400~2450MHz(2425MHz) 5650~5850MHz(5750MHz) 10~10.25GHz(10.125GHz) 10.45~10.5GHz(10.475GHz) 24~24.05GHz(24.025GHz) 47~47.2GHz(47.1GHz) 75.5~76GHz(75.75GHz) 142~144GHz(143GHz) 248~250GHz(249GHz) これにより、 1200MHz帯が1215~1300MHzから1260~1300MHzに削減されることとなった。 2400MHz帯が2300~2450MHzから2400~2450MHzに削減されることとなった。 10GHz帯が10~10.5GHzから10.1GHz帯(10~10.25GHz)と10.4GHz帯(10.45~10.5GHz)に分割、削減されることとなった。 24.1GHz帯が削除された。 47GHz帯(47~47.2GHz)、75GHz帯(75.5~76GHz)、142GHz帯(142~144GHz)、250GHz帯(248~250GHz)が割り当てられた。 1200MHz帯(一部)、2400MHz帯(一部)、5600MHz帯(一部)、10.4GHz帯、47GHz帯、75GHz帯、142GHz帯、250GHz帯に宇宙無線業務が許可された。 また、 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこととすることが削除された。 10MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯は他の業務に混信を与えないこと(二次業務) 2400MHz帯、5600MHz帯(一部)、24GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと とされた。 削減されるバンドは「当該免許の有効期限が満了する日まで従前の例による」ため、免許状の有効期限内は従来の周波数を使うことができる。 1986年(昭和61年) 12月28日 昭和61年12月22日郵政省告示第993号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯が3793~3802kHz から3791~3805kHz(指定周波数3798kHz)に拡張された。3797.5kHzが指定されているアマチュア局は、3798kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。 1987年(昭和62年) 4月30日 1200MHz帯が1260~1300MHzに削減された。 2400MHz帯が2400~2450MHzに削減された。 10GHz帯が10~10.25GHzと10.45~10.5GHzに分割、削減された。 1989年(平成元年) 7月1日 平成元年6月2日第362号郵政省告示により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。18MHz帯(18068~18168kHz(指定周波数18118kHz))が割り当てられた。 24MHz帯(24890~24990kHz(指定周波数24940kHz))が割り当てられた。 1992年(平成4年) 7月1日 平成4年5月14日郵政省告示第316号「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」として法制化されたバンドプランが施行された。1.9MHz帯から10.1GHz帯までの使用区分が規定された。 10.4GHz帯以上は、免許状に電波の型式及び使用区分が記載されたときはそれによることとされた。 1994年(平成6年) 5月20日 平成6年5月20日郵政省告示第290号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯に3747~3754kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。) 平成6年5月20日郵政省告示第291号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。 3.8MHz帯の使用区分が規定された。 9月27日 平成6年9月27日郵政省告示第516号に、JARLに144MHz帯及び430MHz帯の規正広報用アマチュアガイダンス局が免許されたことが告示された。 1996年(平成8年) 8月6日 平成8年8月6日郵政省告示第412号に郵政省に430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局が承認されたことが告示された。 1997年(平成9年) 4月1日 平成8年12月27日郵政省告示第664号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。 2000年(平成12年) 4月1日 平成12年3月29日郵政省告示第189号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。1.8MHz帯(1810~1825kHz)が割り当てられた。(指定周波数1910kHzに追加された形である。) 平成12年4月1日郵政省告示第190号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。 1.8MHz帯の使用区分は1.9MHz帯と同様のものと規定された。 11月30日 平成12年11月30日郵政省告示第746号「周波数割当計画」が施行された。 2001年(平成13年) 6月11日 平成13年6月11日総務省告示第396号に総務省に50MHz帯、144MHz帯、430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報用電監規正局が承認されたことが告示された。 12月18日 平成13年12月18日総務省告示第756号により「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。ARISSスクールコンタクトへの対応のため、144MHz帯の使用区分が変更された。 2002年(平成14年) 1月1日 平成13年12月19日総務省告示第759号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。75GHz帯(75.5~76GHz)が2006年12月31日に削除されることとなった。 78GHz帯(77.5~78GHz(指定周波数77.75GHz))、135GHz帯(134~136GHz(指定周波数135GHz))が割り当てられた。 142GHz帯(142~144GHz)が削除された。 78GHz帯、135GHz帯は宇宙無線通信があわせて許可された。 2004年(平成16年) 1月13日 平成15年8月11日総務省告示第506号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。50MHz帯(一部)、430MHz帯(一部)、1200MHz帯(一部)にEMEが許可された。 78GHz帯、135GHz帯、250GHz帯に宇宙無線通信が許可されなくなった。 平成15年8月11日総務省告示第508号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。 電波型式の表記が変更された。 18MHz帯、50MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯の使用区分が変更された。 10.4GHz帯の使用区分が規定された。 2006年(平成18年) 12月20日 平成18年12月20日総務省告示第654号により「周波数割当計画」が一部改正された。433.92MHzがアクティブ電子タグシステムに割り当てられた。 12月31日 75GHz帯(75.5~76GHz)が削除された。 2007年(平成19年) 8月22日 平成19年8月22日総務省告示第482号により「周波数割当計画」が一部改正された。1281.5MHzが近距離映像伝送用の携帯局に割り当てられた。 2008年(平成20年) 4月28日 平成20年4月28日総務省告示第259号、第260号および第261号により「周波数割当計画」、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。3.5MHz帯に3599~3612kHz、3680~3687kHzが追加された。(指定周波数は3537.5kHzのままである。) 3.8MHz帯に3702~3716kHz、3745~3747kHz、3754~3770kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。) 3.5MHz帯および3.8MHz帯の使用区分が規定された。 2009年(平成21年) 3月30日 平成21年3月17日総務省告示第126号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。135kHz帯(135.7~137.8kHz(指定周波数136.75kHz))が割り当てられた。 7MHz帯が7000~7100kHz から7000~7200kHz(指定周波数7100kHz)に拡張された。追加された周波数はアマチュア衛星業務に使用できない。 第3地域の団体からかねて出されていた第2地域との周波数帯重複化を求める要望により、2003年7月の世界無線通信会議(WRC-03)において決定された、第1地域及び第3地域における7100~7200kHzのアマチュア業務への追加分配が実施されたことによる。これに伴い、同帯域の放送業務は同一帯域幅のまま100kHz上側に移行した。 平成21年3月25日総務省告示第179号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び使用区分」が全部改正された。 135kHz帯および7MHz帯の使用区分が規定された。7050kHzが指定されているアマチュア局は、7100kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。 2010年(平成22年) 9月11日 みちびきが打ち上げられた。補強信号LEXに1278.75MHzを使用している。 2012年(平成24年) 4月17日 平成24年4月17日総務省告示第172号により「周波数割当計画」が一部改正された。1240~1300MHzがFPU用として放送事業用に割り当てられた。 2013年(平成25年) 1月1日 平成24年12月25日総務省告示第471号により「周波数割当計画」が全部改正された。472~479kHzをアマチュア無線に割り当てることができるとされた。 2015年(平成27年) 1月5日 平成26年12月17日総務省告示第430号および第432号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。475kHz帯(472~479kHz(指定周波数475.5kHz))が割り当てられた。 475kHz帯の使用区分が規定された。 2016年(平成28年) 8月31日 無人移動体画像伝送システムが制度化された。5650~5755MHzをロボットやドローンの操縦用・画像伝送用の陸上移動局・携帯局が使用する。 2020年(令和2年) 4月21日 令和2年4月21日総務省告示第148号バンド幅拡張により、1800~1810kHz(一次業務)、1825~1875kHz(二次業務)が追加分配された。 バンド幅拡張により、3575~3580kHz、3662~3680kHz(ともに二次業務)が追加分配された。
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電波法
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1950年(昭和25年) 電波法が制定され、官公庁・民間を問わず無線局の操作には原則として無線従事者を要することとされた。 また、無線電信法と異なり電波法の条文中に資格名称が盛り込まれた。 年できごと1950年(昭和25年) 無線技術士の種別は次のとおりとされた。第一級無線技術士(電気通信技術者第一級および電気通信技術者第二級が相当) 第二級無線技術士(電気通信技術者第三級(無線)が相当)第二級無線技術士の操作範囲は第一級無線通信士(現 第一級総合無線通信士)の操作範囲に概ね含まれた。 従前の資格保有者は電波法施行後1年以内に免許証の交付を受けなければ失効するものとされた。 免許証の有効期間は5年であった。 操作範囲は電波法に規定されており、アマチュア無線局の操作については定められていなかった。 電波法施行後の一年間は無線局の技術操作に資格は要しないこととされた。 国家試験には一次試験と二次試験があり、一次試験は2月、6月、10月に、二次試験の日時は合格者にその都度通知するものとされた。第一級無線技術士の一次試験には「一般常識」として口述試験があった。 その他の一次・二次試験は筆記試験とされた。 他資格の所持者に対する免除が規定された。 1958年(昭和33年) 政令無線従事者操作範囲令が制定され、操作範囲はこれによることとされた。第二級無線技術士の操作範囲は全て第一級無線通信士の操作範囲に含まれた。 アマチュア無線局の操作もできることとされ、電話級アマチュア無線技士の操作範囲を含むものとされた。 11月5日現在に有効な免許証は終身有効とされた。 国家試験は従前の一次試験が予備試験と、二次試験が学科試験とされた。 予備試験は6月、12月に、学科試験は7月、1月に実施するものとされた。 第二級無線技術士の予備試験に「一般常識」として口述試験が追加された。 認定校卒業者に対し国家試験の科目免除が認められた。 1964年(昭和39年) 学科試験が本試験とされた。 1971年(昭和46年) 予備試験から一般常識(口述試験)が削除された。 1972年(昭和47年) 沖縄返還に伴い、沖縄の無線技術士は、各々本土の資格とみなされた。第一級無線技術士 → 第一級無線技術士 第二級無線技術士 → 第二級無線技術士 旧第三級無線技術士は3年間の業務経歴があれば第二級無線技術士の予備試験が免除されることとなった。 1986年(昭和61年) 第一級無線技術士が認定講習課程で取得できることとなった。 1989年(平成元年) 無線従事者資格が海上、航空、陸上及びこれらの総合と分野別に再編されることとなり、従前の種別は次のようにみなされることとなった。第一級無線技術士 → 第一級陸上無線技術士 第二級無線技術士 → 第二級陸上無線技術士 無線従事者の操作の範囲等を定める政令が制定され、操作範囲はこれによることとされた。 1990年(平成2年) 改正電波法令が施行され、種別は前年に制定されたものによることとなった。 これ以後は、陸上無線技術士を参照。
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電波法
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1950年(昭和25年)電波法が制定され、官公庁・民間を問わず無線局の無線設備の操作には原則として無線従事者を要することとされ、無線通信士は電波法に定める無線従事者の一種となった。また、無線電信法と異なり電波法の条文中に資格名称が盛り込まれた。 年できごと1950年(昭和25年) 無線通信士の種別は次のとおりとされた。第一級無線通信士無線従事者免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第一級証明書に該当した。 第二級無線技術士(現第二級陸上無線技術士)の操作範囲は概ね含まれた。 第二級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第二級証明書に該当した。 第三級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書並びに海上人命安全条約に規定する聴守員証明書に該当した。 電話級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電話通信士一般証明書に該当した。 聴守員級無線通信士免許証は、海上人命安全条約に規定する聴守員証明書に該当した。 操作範囲は電波法に規定されており、アマチュア無線局の操作については定められていなかった。 従前の資格保有者は電波法の相当資格にみなされたが、電波法施行後1年以内に免許証の交付を受けなければ失効するものとされた。免許証の有効期間は5年であった。 国家試験には一次試験と二次試験があり、一次試験は4月、8月、12月に、二次試験の日時は合格者にその都度通知するものとされた。第一級・第二級無線通信士の一次試験には「一般常識」として口述試験があった。 二次試験に「電気通信術」が実地試験とされた。 その他の一次・二次試験は筆記試験とされた。 1952年(昭和27年) 航空級無線通信士が制定された。無線通信士航空級を継承したものではない。 航空級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電話通信士一般証明書に該当することとされた。 聴守員級無線通信士が廃止された。 第三級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当することとなった。 1954年(昭和29年) 第一級(第二級)無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第一級(第二級)無線電信通信士証明書並びに名義人が航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者とされた。 1958年(昭和33年) 政令無線従事者操作範囲令が制定され、操作範囲はこれによることとされた。第一級無線通信士の操作範囲に第二級無線技術士の操作範囲が全て含まれた。 アマチュア無線局の操作もできることとされ、種別に応じ第一級、第二級、電話級アマチュア無線技士の操作範囲を含むものとされた。 11月5日現在に有効な免許証は終身有効とされた。 国家試験は従前の一次試験が予備試験と、二次試験が実技試験と学科試験とされた。 予備試験は8月、2月に、実技試験と学科試験は9月、3月に実施するものとされた。 認定校卒業者に対し国家試験の科目免除が認められることとなった。 1960年(昭和35年) 第一級(第二級)無線通信士の免許証の、第一級(第二級)無線電信通信士証明書は、第1級(第2級)無線電信通信士証明書とされた。 1964年(昭和39年) 電話級、航空級無線通信士の予備試験が廃止された。実施は8月、2月とされた。 実技試験と学科試験が統合されて本試験となった。 1971年(昭和46年) 第一級・第二級無線通信士の予備試験から一般常識(口述試験)が削除された。 1972年(昭和47年) 沖縄返還に伴い、沖縄の無線通信士は、各々本土の資格とみなされた。第一級無線通信士 → 第一級無線通信士 第二級無線通信士 → 第二級無線通信士 第三級無線通信士 → 第三級無線通信士 航空級無線通信士 → 航空級無線通信士 電話級無線通信士 → 電話級無線通信士 旧第三級無線技術士は第二級無線通信士・第三級無線通信士の国家試験の予備試験、航空級無線通信士・電話級無線通信士の国家試験の無線工学が免除されることとなった。 1983年(昭和58年) 無線従事者国家試験及び免許規則が無線従事者規則と改称された。 第一級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書及び航空移動業務に関する第2級無線電信通信士に該当し、かつ名義人が航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者3月31日以前の国家試験の合格者または電気通信術の合格者は、第2級無線電信通信士が第1級無線電信通信士 第二級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第2級無線電信通信士に該当し、かつ名義人が航空固定業務、航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者 第三級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書 航空級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する航空移動業務に関する無線電話通信士一般証明書 電話級無線通信士の免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電話通信士一般証明書 に該当することとなった。 1986年(昭和61年) 次の資格が認定講習課程で取得できることとなった。第一級無線通信士 第二級無線通信士 電話級無線通信士 1989年(平成元年) 電波法が改正され、無線従事者資格が海上、航空、陸上及びこれらの総合と分野別に再編されることとなり、海上無線通信士が新設され、また、従前の種別は次のようにみなされることとなった。総合無線通信士第一級無線通信士 → 第一級総合無線通信士 第二級無線通信士 → 第二級総合無線通信士 第三級無線通信士 → 第三級総合無線通信士 海上無線通信士第一級海上無線通信士(新設) 第二級海上無線通信士(新設) 第三級海上無線通信士(新設) 電話級無線通信士 → 第四級海上無線通信士 航空級無線通信士 → 航空無線通信士 無線従事者の操作の範囲等を定める政令が制定され、操作範囲はこれによることとされた。 1990年(平成2年) 改正電波法令が施行され、種別は前年に制定されたものによることとなった。 これ以後は、総合無線通信士、海上無線通信士、航空無線通信士を参照。
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電波法
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第4条に「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。」とある。ここで適合表示無線設備であることが、 免許・登録を必要としない機器とする要件のものには、市民ラジオ、いわゆる小電力無線局 免許・登録を申請できる機器とする要件のものには、構内無線局、簡易無線局、携帯電話端末など としている。また改造を防止するため、無線設備規則に「筐体を容易に開けることができないこと。」となっている。 すなわち、適合表示無線設備と同等の機能であっても技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。と規定されているが、マークのない海外製スマートフォンなどの通信機器を輸入して使用するなどしても直ちに逮捕されるというようなことはない。 第38条の7第4項に「特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。」とある。これに基づき証明規則第8条の2には次のように規定されている。 表示の外観が残らないように完全に取り除く。 容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆する。 電磁的方法による場合は当該表示を映像面に表示することができないようにする。 すなわち、技術基準適合証明の技適マークのついた機器を改造したら、表示を除去しなければならない。これを怠ると第112条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。罰則があるように特定無線設備の改造は奨励されるものではない。 技術基準適合証明が無いのに、技適マークまたは紛らわしい表示を無線設備に表示した者は、第38条の7第2項に基づく第112条第1号により、50万円以下の罰金刑に処される。 なお、アマチュア無線で使用されるアマチュア局用の「技適マーク付きアマチュア無線機」の筐体を、無線従事者が修理などで筐体を開閉しても、技適マークは無効にならない。 更にアマチュア無線機器に於いて、技適マークが無くとも、保障認定を受けるなどして免許を得て使用する事は可能。
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電波法
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日本においては、1992年(平成4年)に電波法令上のいわゆる小電力無線局の小電力データ通信システムの無線局とされ、技術基準が定められた。これにより免許は不要であるがその代わり技術基準適合証明を要することとされた。なお、電気通信回線に接続するものは電気通信事業法令の技術基準適合認定も要する。 表示を要する事項と無線LANに関する内容は、次のとおりである。 種類記号、種別備考技適マーク Cの内部に稲妻と〒を配する。 技術基準適用時より表示開始1995年(平成7年)4月にマーク改正原則として直径5mm以上 技術基準適合証明 2400〜2483.5MHz WW 技術基準適用当初はGZで番号の1〜2字目に置かれた。1999年(平成11年)10月から2400〜2483.5MHzはNYとなった。2000年(平成12年)3月から5.2GHz帯が追加されWYとされた。2001年(平成13年)10月から番号の3〜4字目に置かれた。2003年(平成15年)7月から番号の4〜5字目に置かれた。2005年(平成17年)5月から5.2GHz帯および5.3GHz帯がWYとされた。2007年(平成19年)3月から5.6GHz帯が追加されTWとされた。同年6月からNYがWW、WYがXW、TWがYWとされた。2011年(平成23年)12月から工事設計認証によるもの(番号の4字目がハイフン(-))は、記号表示を要しない。 2471〜2497MHz GZ 5.2、5.3GHz帯 XW 5.6GHz帯 YW 注:マーク、番号の構成が従前のものであっても証明は有効である。 技適マークがなければ日本国内で使用してはならない。また、技術基準にはアンテナ系を除き「容易に開けることができないこと」とあり、特殊ねじなどが用いられているので、使用者は改造はもちろん保守・修理のためであっても分解してはならない。国内向けであっても改造されたものは、技術基準適合証明が無効になるので不法無線局となる。 詳細は「技適マーク#規制事項」を参照 ISMバンドを用いる高周波利用設備からは、有害な混信を容認しなければならない。最も普及している2.4GHz帯の機器の場合、稼働中の電子レンジの付近では、通信に著しい影響が出たり通信不能に陥る。また、VICS (ETC)・一般用RFID・アマチュア無線局機器など、無線局免許状・無線局登録を受けて運用する無線局からの有害な混信に対しては、異議・排除を申し立てる権利は一切無く、逆に使用中止を要求されたら、利用者は従わねばならない。 更に、無線LANと同等の小電力無線局として小電力用RFID、2.4GHz帯デジタルコードレス電話、模型飛行機のラジコン、マルチコプター、Bluetoothなどがあり、これらに対しては先に使用しているものが優先するが、実際には混信を完全に回避できるものではない。別ネットワークの複数機器がアクセスポイント等でチャネルが重なると、スループット低下などの影響を受ける。 2010年(平成22年)には、電波法の規定を超えた高出力の無線LAN機器を販売していたとして、大阪市・日本橋の電器店が摘発され、経営者が逮捕されている。
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電波法
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年月できごと1950年(昭和25年) 6月 「アマチユア局」が「アマチユア業務を行う無線局」と、「アマチユア業務」が「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義された。引用の促音、拗音の表記は原文ママ免許の権限は電波監理委員会 免許の有効期間当初から同一種別であっても同一日に免許が満了しない無線局であった。 再免許の申請は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間とされた。 周波数が30,000kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備には、誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置の備付けが義務とされた。 1952年(昭和27年) 4月 日本国との平和条約が発効。GHQによる日本の電波監理が終了。 7月 20局に予備免許が与えられた。 8月 電波監理委員会廃止、電波監理は郵政省に移行、免許の権限者は郵政大臣。5局に免許が与えられた。 1953年(昭和28年) 4月 他国との交信を禁止している国が告示された。 1955年(昭和30年) 2月 無線局(放送局を除く。)の根本的基準(現 根本基準)にアマチュア局に関する基準が追加された。空中線電力50W以下であれば移動することも認められた。 周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が28,000kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備とされた。 周波数測定装置は、「発射の占有する周波数帯域幅に含まれるいかなる特性周波数も、局が動作することを許される周波数帯内にあることを0.025%以内で確認できる装置」とされた。 9月 周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が27,500kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった。 1958年(昭和33年) 11月 運用開始の届出を要しない無線局とされた。 1959年(昭和34年) 12月 社団局が認められた。免許の有効期間は5年とされ、再免許は免許の有効期間満了1ヶ月前までに行うものとされた。空中線電力10W以下の無線設備に対し、JARLによる保証認定制度が開始され、簡易な免許手続の対象とされた。 予備免許、落成検査を経ることが無くなった。 1961年(昭和36年) 6月 公示を要しない無線局とされた。また、周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が25,010kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった。 1963年(昭和38年) 8月 電波法令集は抄録をもってかえることができるとされた。 1969年(昭和44年) 4月 周波数測定装置の備付けが義務とされるのは、周波数が25.11Mc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった。 1970年(昭和45年) 9月 外国人がアマチュア局の操作に関する国籍を持つ国の政府の証明書を持つ場合に社団局の運用をできることとなった。当該国が日本人に同様の処置をとる場合に限るとされた。 1971年(昭和46年) 10月 免許の権限が郵政大臣から地方電波監理局長(現 総合通信局長)に委任 1972年(昭和47年) 5月 沖縄復帰により、沖縄県の日本人アマチュア局が本土局とみなされた。アメリカ人のアマチュア局は 補助軍用無線局(英語版)(MARS局)とみなされた。 免許の権限は沖縄郵政管理事務所長(現 沖縄総合通信事務所長)に委任 7月 計量法改正により、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更となった。 1976年(昭和51年) 1月 「アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務」が定められた。アマチュア衛星通信の業務とアマチュア業務は別の存在とされた。 1981年(昭和56年) 11月 相互主義による外国人への免許付与が可能になった。 1982年(昭和57年) 3月 レピーター局の免許が開始された。 1983年(昭和58年) 7月 JARLの保証認定の範囲が空中線電力100Wまで拡大した。 1985年(昭和60年) 4月 地方電波監理局が地方電気通信監理局と改称、免許の権限者も地方電気通信監理局長となる。 9月 コールサインの再指定が開始された。失効後、6ヶ月経過すると他人の新設局に指定されることとなる。 1986年(昭和61年) 6月 「アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務」の規定が無くなった。アマチュア衛星通信の業務はアマチュア業務の一部とされた。 「人工衛星に開設するアマチュア局」、「人工衛星に開設するアマチュア局を遠隔操作するアマチュア局」が規定された。 1988年(昭和63年) 6月 旧コールサインの復活が1年間の限定措置として実施 1991年(平成3年) 6月 アマチュア局の無線設備に技術基準適合証明制度が導入、空中線電力100W以下の無線設備が対象 1992年(平成4年) 4月 保証認定業務は日本アマチュア無線振興協会(JARD)に移行。技術基準適合証明された無線設備のみ使用すれば免許申請が簡略化されることとなった。 6月 人工衛星を除く移動するアマチュア局には無線局免許証票の備付けが義務付けられた。 7月 バンドプランが郵政省告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別として施行された。 12月 無線業務日誌、時計の備付け義務が無くなった。 1993年(平成5年) 4月 電波利用料制度化、料額の変遷は下表参照。 1994年(平成6年) 4月 免許の国籍条項を撤廃。 1996年(平成8年) 4月 空中線電力200W以下の無線設備が技術基準適合証明の対象となった。 1997年(平成9年) 2月 ゲストオペレータ制度が導入された。 4月 旧コールサインを証明できる書類があれば、復活できることとなった。 1998年(平成10年) 3月 免許申請はフロッピーディスクによる電子申請ができるようになった。 4月 定期検査の対象外となった。落成検査・変更検査が認定点検事業者(現・登録検査等事業者等)による点検の対象となった。 5月 フォーンパッチ導入 12月 免許申請時に無線局の種別コードを記入することとなり、アマチュア局はATとされた。 2001年(平成13年) 1月 郵政省廃止、電波監理は総務省に移行、免許の権限は総合通信局長または沖縄総合通信事務所長に移行。 4月 保証認定業務はTSS株式会社に移行。 2002年(平成14年) 3月 ARISSスクールコンタクトが制度化、無資格の小・中学生による国際宇宙ステーションとの交信が可能となった。 2003年(平成15年) 8月 再免許の申請は、免許の有効期間満了前1ヶ月以上1年を超えない期間とされた。 2004年(平成16年) 1月 電波型式が新表示となり、無線局免許状には一括記載コードにより表示することとなった。 3月 「電子申請・届出システム」により、インターネットと住民基本台帳カードの利用による電子申請が出来ることとなった。 11月 無線局の種別コードは告示に規定するものとなった。 2008年(平成20年) 4月 公的個人認証サービスが不要な「電子申請・届出システムLite」による電子申請が出来ることとなった。 2009年(平成21年) 2月 周波数測定装置は、9kHzを超え526.5kHzを使用するものは誤差が0.005%以下、それ以外は0.025%以下とされた。 7月 電波法令集またはその抄録及び無線検査簿の備付け義務が無くなった。 2011年(平成23年) 4月 非常時には、構成員の立会い無しで社団局を運用できることとなった。 2014年(平成26年) 11月 JARDが保証認定業務を再開。 2018年(平成30年) 3月 無線局免許証票の備付けは廃止、フロッピーディスクによる電子申請も廃止。 2020年(令和2年) 4月 体験臨時局が制度化、無資格者がアマチュア局全般と交信可能となった。 2021年(令和3年) 3月 「アマチユア業務」の定義が変更され、アマチュア局は告示に規定された業務にも利用可能となった。促音の表記は原文ママ総務省が「アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方」を公開した。 局数の推移 年度昭和33年度末昭和34年度末昭和35年度末昭和36年度末昭和37年度末昭和38年度末昭和39年度末昭和40年度末局数 5,838 8,547 15,431 20,262 25,440 31,010 38,438 45,032 年度昭和41年度末昭和42年度末昭和43年度末昭和44年度末昭和45年度末昭和46年度末昭和47年度末昭和48年度末局数 53,048 66,365 83,224 105,993 136,914 180,268 213,335 246,514 年度昭和49年度末昭和50年度末昭和51年度末昭和52年度末昭和53年度末昭和54年度末昭和55年度末昭和56年度末局数 286,247 320,304 341,018 364,091 399,915 442,105 485,530 523,021 年度昭和57年度末昭和58年度末昭和59年度末昭和60年度末昭和61年度末昭和62年度末昭和63年度末平成元年度末局数 550,338 574,581 596,593 703,204 749,914 825,153 916,904 1,027,101 年度平成2年度末平成3年度末平成4年度末平成5年度末平成6年度末平成7年度末平成8年度末平成9年度末局数 1,101,431 1,203,226 1,283,185 1,325,527 1,364,316 1,350,127 1,296,059 1,219,907 年度平成10年度末平成11年度末平成12年度末平成13年度末平成14年度末平成15年度末平成16年度末平成17年度末局数 1,111,383 1,011,951 898,288 805,280 723,497 658,894 599,425 555,351 年度平成18年度末平成19年度末平成20年度末平成21年度末平成22年度末平成23年度末平成24年度末平成25年度末局数 528,288 508,238 489,256 470,846 453,320 442,777 435,644 436,187 年度平成26年度末平成27年度末平成28年度末平成29年度末平成30年度末令和元年度末令和2年度末 局数 435,581 436,389 433,996 427,070 412,667 398,684 386,588 総務省情報通信統計データベース通信白書(昭和48年版から平成3年版) 地域・局種別無線局数(平成元年度から平成12年度) 用途別無線局数(平成13年度以降) による。 電波利用料額 年月料額1993年(平成5年)4月 500円 1997年(平成9年)10月 2006年(平成18年)4月 2008年(平成20年)10月 300円 2011年(平成23年)10月 2014年(平成26年)10月 2017年(平成29年)10月 2019年(令和元年)10月
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