電波法とは? わかりやすく解説

でんぱ‐ほう〔‐ハフ〕【電波法】

読み方:でんぱほう

放送を含む各種電波公平な割り当てと、能率的な利用をはかることを目的とする法律無線局の免許設備従事者監督などについて規定する昭和25年1950施行


電波法

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電波法(でんぱほう、昭和25年法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第131号である。




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電波法

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アマチュア無線の周波数帯」の記事における「電波法」の解説

電波法が1950年昭和25年5月2日制定6月1日施行された。 注 参考のため、アマチュアバンド割り当てられた後に、競合するよう割り当てられ他業務周波数について記載する年月日できごと1950年(昭和25年) 6月30日 電波法施行規則および無線局運用規則が、昭和25年6月30日電波監理委員会規則第3号および第7号として制定された。 両規則11月30日に、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第11号および第17号となった1952年(昭和27年) 3月11日 GHQ日本国政府に「アマチュア無線禁止に関する覚え書」を解除した旨を通告した7月29日 20 局に予備免許与えられた。この時点で、アマチュア無線用に割り当てられ周波数は、以下のものである電信用: 7032.5kc、7065kc、7075kcの3波:第一級のみ 電話用: 7050kc、7087.5kcの2波:第一級および旧第二級 アマチュア無線正式に再開された日でもあり、JARL1973年アマチュア無線の日制定した8月27日 以下の 5 局に本免許与えられた。 JA1AB、JA1AF、JA1AH、JA1AJ、JA3AA 1953年(昭和28年) 5月13日 通達郵波陸第1463号により、3.5Mcの4波が割り当てられた。 電信用: 3520kc、3524kcの2波:第一級のみ 電話用: 3504kc、3510kcの2波:第一級および旧第二級 1954年(昭和29年) 12月3日 通達郵波陸第2783号により、3.5Mc帯(3500~3575kc)および7Mc帯(7000~7100kc)がバンド指定割り当てられた。 1955年(昭和30年) 3月4日アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が、昭和30年3月4日郵政省告示249号として制定され2月1日さかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは、次のバンド指定周波数)である。3500~3575kc(3537.5kc) 7000~7100kc(7050kc) 14000~14350kc(14175kc) 21000~21450kc(21225kc) 28000~29700kc(28850kc) 50~54Mc(52Mc) 144~148Mc(146Mc) 1215~1300Mc(1257.5Mc) 2300~2450Mc(2375Mc) 5650~5850Mc(5750Mc) 10000~10500Mc(10250Mc) 1957年(昭和32年) 12月20日 昭和32年12月20日郵政省告示第1171号が施行された。IGY国際地球観測年活動一環で、時限措置として 7Mc帯の割当て7000~7150kcに拡張された。 1958年(昭和33年) 11月5日 昭和33年11月5日郵政省令第26号により、電波法施行規則改正され無線電信により非常通信を行う無線局はなるべくA1電波4630kcを送り、及び受けることができるものでなければならない」とされた。アマチュア局にも4630kcが免許されることとなった1960年(昭和35年) 2月12日 昭和35年2月12日郵政省告示85号が施行され拡張され7000~7150kcの割当て12月31日までとされた。 6月30日 昭和35年6月30日郵政省告示第482号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。 144Mc帯が、144~148Mcから144~146Mcに削減された(後に146~148Mcは、警察消防無線などに割り当てられた)。 7月30日 435Mcが割り当てられた。 無線標定業務航空機電波高度計)に混信与えないため、スポット周波数のみが割り当てられた。 1961年(昭和36年) 3月3日 JARLバンドプラン制定したが、法的強制力もたない紳士協定であった4月30日 7Mc帯の拡張終了した10月19日 昭和36年10月19日郵政省告示第712号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正され7月1日さかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド指定周波数)である。3500~3575kc(3537.5kc) 7000~7100kc(7050kc) 14000~14350kc(14175kc) 21000~21450kc(21225kc) 28000~29700kc(28850kc) 50~54Mc(52Mc) 144~146Mc(145Mc) 1215~1300Mc(1257.5Mc) 2300~2450Mc(2375Mc) 5650~5850Mc(5750Mc) 10000~10500Mc(10250Mc) 21~22Gc(21.5Gc) これにより、 21Gc帯(21~22Gc)が割り当てられた。 また、 1200Mc帯(1215~1300Mc)、2400Mc帯(2300~2450Mc)、5600Mc帯(5650~5850Mc)、10Gc帯(10000~10500Mc)は固定移動無線標定業務混信与えないこと(二次業務) 2400Mc帯(一部)、5600Mc帯(一部)はISMバンドからの混信容認しなければならないこと とされた。 1964年(昭和39年) 1月16日 昭和39年1月16日郵政省告示第12号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。435Mcスポットから430~440Mc(指定周波数435Mc)のバンド拡張された。電波高度計混信与えないこと(二次業務)とされた。 4月4日 昭和39年通達郵波陸第214号により1880kcが割り当てられた。第一級アマチュア無線技士電信1965年12月31日まで割り当てるものとされた。 LORAN混信与えないこと(二次業務)とされた。 1965年(昭和40年) 12月31日 1880kcの割当て終了した1966年(昭和41年) 6月15日 昭和41年6月15日郵政省告示第492号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。1.9Mc帯(1907.5~1912.5kc(指定周波数1910kc))が割り当てられた。 1971年(昭和46年) 9月1日 JARLがV・UHF帯使用区分チャンネルプラン)を制定した1972年(昭和47年) 7月1日 計量法改正に伴い周波数単位サイクル(c)からヘルツHz)に変更された。 1973年(昭和48年) 1月11日 昭和48年1月11日郵政省告示第11号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日さかのぼって適用された。21GHz帯(21~22GHz)が削除された。 24GHz帯(24~24.05GHz(指定周波数24.025GHz))、24.1GHz帯(24.05~24.25GHz(指定周波数24.15GHz))が割り当てられた。 また、 24GHz帯、24.1GHz帯はISMバンドからの混信容認しなければならないこと 24.1GHz帯は無線標定業務混信与えないこと(二次業務) とされた。 1975年(昭和50年) 1月29日 昭和50年1月29日郵政省告示61号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯(3793~3802kHz(指定周波数3797.5kHz))が割り当てられた。 1976年(昭和51年) 1月19日 昭和51年1月19日郵政省告示31号により一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が1月1日さかのぼって適用された。7MHz帯、14MHz帯(一部)、21MHz帯、28MHz帯、144MHz帯430MHz帯一部)、24GHz帯に宇宙無線通信許可された。 430MHz帯電波高度計混信与えないこととすることが削除された。 1979年(昭和54年) 3月12日 昭和54年3月12日郵政省告示138号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信妨害与えないこと(二次業務)が追加された。 1982年(昭和57年) 4月1日 昭和57年3月29日郵政省告示227号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。10MHz帯(10100~10150kHz(指定周波数10125kHz))が割り当てられた。固定業務妨害与えないこと(二次業務)とされた。 5月1日 昭和57年4月22日郵政省告示280号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。このとき割り当てられたのは次のバンド指定周波数)である。 1907.5~1912.5kHz(1910kHz) 3500~3575kHz(3537.5kHz) 3793~3802kHz(3797.5kHz) 7000~7100kHz(7050kHz) 10100~10150kHz(10125kHz) 14000~14350kHz(14175kHz) 21000~21450kHz(21225kHz) 28~29.7MHz(28.85MHz) 50~54MHz(52MHz) 144~146MHz(145MHz) 430~440MHz(435MHz) 1260~1300MHz(1280MHz) 2400~2450MHz(2425MHz) 5650~5850MHz(5750MHz) 10~10.25GHz(10.125GHz) 10.45~10.5GHz(10.475GHz) 24~24.05GHz(24.025GHz) 47~47.2GHz(47.1GHz) 75.5~76GHz(75.75GHz) 142~144GHz(143GHz) 248~250GHz(249GHz) これにより、 1200MHz帯が1215~1300MHzから1260~1300MHzに削減されることとなった。 2400MHz帯が2300~2450MHzから2400~2450MHzに削減されることとなった。 10GHz帯が10~10.5GHzから10.1GHz帯(10~10.25GHz)と10.4GHz帯(10.45~10.5GHz)に分割削減されることとなった。 24.1GHz帯が削除された。 47GHz帯(47~47.2GHz)、75GHz帯(75.5~76GHz)、142GHz帯(142~144GHz)、250GHz帯(248~250GHz)が割り当てられた。 1200MHz帯(一部)、2400MHz帯(一部)、5600MHz帯(一部)、10.4GHz帯、47GHz帯、75GHz帯、142GHz帯、250GHz帯に宇宙無線業務許可された。 また、 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信妨害与えないこととすることが削除された。 10MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯は他の業務混信与えないこと(二次業務) 2400MHz帯、5600MHz帯(一部)、24GHz帯はISMバンドからの混信容認しなければならないこと とされた。 削減されるバンドは「当該免許有効期限満了する日まで従前の例による」ため、免許状有効期限内は従来周波数を使うことができる。 1986年(昭和61年) 12月28日 昭和61年12月22日郵政省告示993号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯が3793~3802kHz から3791~3805kHz(指定周波数3798kHz)に拡張された。3797.5kHzが指定されているアマチュア局は、3798kHzが指定されたとみなされ変更申請の必要は無い。 1987年(昭和62年) 4月30日 1200MHz帯が1260~1300MHzに削減された。 2400MHz帯が2400~2450MHzに削減された。 10GHz帯が10~10.25GHzと10.45~10.5GHzに分割削減された。 1989年(平成元年) 7月1日 平成元年6月2日362郵政省告示により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。18MHz帯(18068~18168kHz(指定周波数18118kHz))が割り当てられた。 24MHz帯(24890~24990kHz(指定周波数24940kHz))が割り当てられた。 1992年(平成4年) 7月1日 平成4年5月14日郵政省告示316号「アマチュア局使用する電波の型式及び周波数使用区別」として法制化されたバンドプラン施行された。1.9MHz帯から10.1GHz帯までの使用区分規定された。 10.4GHz帯以上は、免許状電波の型式及び使用区分記載されたときはそれによることとされた。 1994年(平成6年) 5月20日 平成6年5月20日郵政省告示290号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。3.8MHz帯に3747~3754kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。) 平成6年5月20日郵政省告示291号により「アマチュア局使用する電波の型式及び周波数使用区別」が一部改正された。 3.8MHz帯の使用区分規定された。 9月27日 平成6年9月27日郵政省告示516号に、JARL144MHz帯及び430MHz帯規正広報用アマチュアガイダンス局が免許されたことが告示された。 1996年(平成8年) 8月6日 平成8年8月6日郵政省告示412号に郵政省430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報電監規正局が承認されたことが告示された。 1997年(平成9年) 4月1日 平成8年12月27日郵政省告示第664号により「アマチュア局使用する電波の型式及び周波数使用区別」が全部改正された。 2000年(平成12年) 4月1日 平成12年3月29日郵政省告示189号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。1.8MHz帯(1810~1825kHz)が割り当てられた。(指定周波数1910kHzに追加された形である。) 平成12年4月1日郵政省告示190号により「アマチュア局使用する電波の型式及び周波数使用区別」が一部改正された。 1.8MHz帯の使用区分は1.9MHz帯と同様のものと規定された。 11月30日 平成12年11月30日郵政省告示746号「周波数割当計画」が施行された。 2001年(平成13年) 6月11日 平成13年6月11日総務省告示396号に総務省50MHz帯144MHz帯430MHz帯及び1200MHz帯の規正通報電監規正局が承認されたことが告示された。 12月18日 平成13年12月18日総務省告示756号により「アマチュア局使用する電波の型式及び周波数使用区別」が一部改正された。ARISSスクールコンタクトへの対応のため、144MHz帯使用区分変更された。 2002年(平成14年) 1月1日 平成13年12月19日総務省告示第759号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。75GHz帯(75.5~76GHz)が2006年12月31日削除されることとなった。 78GHz帯(77.5~78GHz(指定周波数77.75GHz))、135GHz帯(134~136GHz(指定周波数135GHz))が割り当てられた。 142GHz帯(142~144GHz)が削除された。 78GHz帯、135GHz帯は宇宙無線通信あわせて許可された。 2004年(平成16年) 1月13日 平成15年8月11日総務省告示506号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。50MHz帯一部)、430MHz帯一部)、1200MHz帯(一部)にEME許可された。 78GHz帯、135GHz帯、250GHz帯に宇宙無線通信許可されなくなった平成15年8月11日総務省告示第508号により「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全部改正された。 電波型式表記変更された。 18MHz帯、50MHz帯430MHz帯、1200MHz帯の使用区分変更された。 10.4GHz帯の使用区分規定された。 2006年(平成18年) 12月20日 平成18年12月20日総務省告示第654号により「周波数割当計画」が一部改正された。433.92MHzがアクティブ電子タグシステム割り当てられた。 12月31日 75GHz帯(75.5~76GHz)が削除された。 2007年(平成19年) 8月22日 平成19年8月22日総務省告示第482号により「周波数割当計画」が一部改正された。1281.5MHzが近距離映像伝送用携帯局割り当てられた。 2008年(平成20年) 4月28日 平成20年4月28日総務省告示259号、第260号および第261号により「周波数割当計画」、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。3.5MHz帯に3599~3612kHz、3680~3687kHzが追加された。(指定周波数は3537.5kHzのままである。) 3.8MHz帯に3702~3716kHz、3745~3747kHz、3754~3770kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。) 3.5MHz帯および3.8MHz帯の使用区分規定された。 2009年(平成21年) 3月30日 平成21年3月17日総務省告示126号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全部改正された。135kHz帯(135.7~137.8kHz(指定周波数136.75kHz))が割り当てられた。 7MHz帯が7000~7100kHz から7000~7200kHz(指定周波数7100kHz)に拡張された。追加され周波数アマチュア衛星業務使用できない第3地域団体からかね出されていた第2地域との周波数帯重複化を求め要望により、2003年7月世界無線通信会議(WRC-03)において決定された、第1地域及び第3地域における7100~7200kHzのアマチュア業務への追加分配実施されことによるこれに伴い、同帯域放送業務同一帯域幅のまま100kHz上側移行した平成21年3月25日総務省告示179号により「アマチュア業務使用する電波の型式及び使用区分」が全部改正された。 135kHz帯および7MHz帯の使用区分規定された。7050kHzが指定されているアマチュア局は、7100kHzが指定されたとみなされ変更申請の必要は無い。 2010年(平成22年) 9月11日 みちびき打ち上げられた。補強信号LEXに1278.75MHzを使用している。 2012年(平成24年) 4月17日 平成24年4月17日総務省告示172号により「周波数割当計画」が一部改正された。1240~1300MHzがFPU用として放送事業用割り当てられた。 2013年(平成25年) 1月1日 平成24年12月25日総務省告示471号により「周波数割当計画」が全部改正された。472~479kHzをアマチュア無線割り当てることができるとされた。 2015年(平成27年) 1月5日 平成26年12月17日総務省告示第430号および第432号により「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。475kHz帯(472~479kHz(指定周波数475.5kHz))が割り当てられた。 475kHz帯の使用区分規定された。 2016年(平成28年) 8月31日 無人移動体画像伝送システム制度化された。5650~5755MHzをロボットドローン操縦用・画像伝送用の陸上移動局携帯局使用する2020年(令和2年) 4月21日 令和2年4月21日総務省告示148バンド幅拡張により、1800~1810kHz(一次業務)、1825~1875kHz(二次業務)が追加分配された。 バンド幅拡張により、3575~3580kHz、3662~3680kHz(ともに二次業務)が追加分配された。

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電波法

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無線技術士」の記事における「電波法」の解説

1950年昭和25年) 電波法が制定され官公庁民間問わず無線局操作には原則として無線従事者要することとされた。 また、無線電信法異なり電波法の条文中に資格名称盛り込まれた。 年できごと1950年昭和25年無線技術士種別次のとおりとされた。第一級無線技術士電気通信技術者第一級および電気通信技術者第二級が相当) 第二級無線技術士電気通信技術者第三級無線)が相当)第二級無線技術士操作範囲第一級無線通信士(現 第一級総合無線通信士)の操作範囲概ね含まれた。 従前資格保有者は電波法施行後1年以内免許証交付を受けなければ失効するものとされた。 免許証有効期間5年であった操作範囲は電波法に規定されており、アマチュア無線局操作について定められていなかった。 電波法施行後一年間無線局技術操作資格要しないこととされた。 国家試験には一次試験二次試験があり、一次試験2月6月10月に、二次試験日時合格者その都度通知するものとされた。第一級無線技術士一次試験には「一般常識」として口述試験があった。 その他の一次二次試験筆記試験とされた。 他資格所持者に対す免除規定された。 1958年昭和33年政令無線従事者操作範囲令制定され操作範囲はこれによることとされた。第二級無線技術士操作範囲全て第一級無線通信士操作範囲含まれた。 アマチュア無線局操作できることとされ、電話アマチュア無線技士操作範囲を含むものとされた。 11月5日現在に有効な免許証終身有効とされた。 国家試験従前一次試験予備試験と、二次試験学科試験とされた。 予備試験6月12月に、学科試験7月1月実施するものとされた。 第二級無線技術士予備試験に「一般常識」として口述試験追加された。 認定校卒業者対し国家試験の科目免除認められた。 1964年昭和39年学科試験本試験とされた。 1971年昭和46年予備試験から一般常識口述試験)が削除された。 1972年昭和47年沖縄返還に伴い沖縄無線技術士は、各々本土資格みなされた。第一級無線技術士第一級無線技術士 第二級無線技術士第二級無線技術士第三級無線技術士3年間の業務経歴があれば第二級無線技術士予備試験免除されることとなった1986年昭和61年第一級無線技術士認定講習課程取得できることとなった1989年(平成元年) 無線従事者資格海上航空陸上及びこれらの総合分野別再編されることとなり、従前の種別次のようにみなされることとなった第一級無線技術士第一級陸上無線技術士 第二級無線技術士第二級陸上無線技術士 無線従事者の操作の範囲等を定める政令制定され操作範囲はこれによることとされた。 1990年平成2年改正電波法令が施行され種別前年制定されたものによることとなった。 これ以後は、陸上無線技術士参照

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無線通信士」の記事における「電波法」の解説

1950年昭和25年)電波法が制定され官公庁民間問わず無線局無線設備操作には原則として無線従事者要することとされ、無線通信士は電波法に定め無線従事者一種となったまた、無線電信法異なり電波法の条文中に資格名称盛り込まれた。 年できごと1950年(昭和25年) 無線通信士種別次のとおりとされた。第一級無線通信士無線従事者免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する第一級証明書該当した第二級無線技術士(現第二級陸上無線技術士)の操作範囲概ね含まれた。 第二級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する第二級証明書該当した第三級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する無線電信通信士別証明書及び無線電話通信士一般証明書並びに海上人命安全条約規定する聴守員証明書該当した電話級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する無線電話通信士一般証明書該当した。 聴守員級無線通信士免許証は、海上人命安全条約規定する聴守員証明書該当した操作範囲は電波法に規定されており、アマチュア無線局操作について定められていなかった。 従前資格保有者は電波法の相当資格みなされたが、電波法施行後1年以内免許証交付を受けなければ失効するものとされた。免許証有効期間5年であった国家試験には一次試験二次試験があり、一次試験4月8月12月に、二次試験日時合格者その都度通知するものとされた。第一級第二級無線通信士一次試験には「一般常識」として口述試験があった。 二次試験に「電気通信術」が実地試験とされた。 その他の一次二次試験筆記試験とされた。 1952年(昭和27年) 航空無線通信士制定された。無線通信士航空級を継承したものではない。 航空無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する無線電話通信士一般証明書該当することとされた。 聴守員級無線通信士廃止された。 第三級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する無線電信通信士別証明書及び無線電話通信士一般証明書該当することとなった1954年(昭和29年) 第一級第二級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する第一級第二級無線電信通信士証明書並びに名義人航空固定業務航空移動業務及び航空無線航行業務特別規定に関する試験合格した者とされた。 1958年(昭和33年) 政令無線従事者操作範囲令制定され操作範囲はこれによることとされた。第一級無線通信士操作範囲第二級無線技術士操作範囲全て含まれた。 アマチュア無線局操作できることとされ、種別応じ第一級第二級電話アマチュア無線技士操作範囲を含むものとされた。 11月5日現在に有効な免許証終身有効とされた。 国家試験従前一次試験予備試験と、二次試験実技試験学科試験とされた。 予備試験8月2月に、実技試験学科試験9月3月実施するものとされた。 認定校卒業者対し国家試験の科目免除認められることとなった1960年(昭和35年) 第一級第二級無線通信士免許証の、第一級第二級無線電信通信士証明書は、第1級(第2級無線電信通信士証明書とされた。 1964年(昭和39年) 電話級、航空無線通信士予備試験廃止された。実施8月2月とされた。 実技試験学科試験統合され本試験となった1971年(昭和46年) 第一級第二級無線通信士予備試験から一般常識口述試験)が削除された。 1972年(昭和47年) 沖縄返還に伴い沖縄無線通信士は、各々本土資格みなされた。第一級無線通信士第一級無線通信士 第二級無線通信士第二級無線通信士 第三級無線通信士第三級無線通信士 航空無線通信士航空無線通信士 電話級無線通信士電話級無線通信士第三級無線技術士第二級無線通信士第三級無線通信士国家試験予備試験航空無線通信士電話級無線通信士国家試験無線工学免除されることとなった1983年(昭和58年) 無線従事者国家試験及び免許規則無線従事者規則改称された。 第一級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する無線通信士一般証明書及び航空移動業務に関する2級無線電信通信士該当し、かつ名義人航空固定業務航空移動業務及び航空無線航行業務特別規定に関する試験合格した3月31日以前国家試験合格者または電気通信術合格者は、第2級無線電信通信士第1級無線電信通信士 第二級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する2級無線電信通信士該当し、かつ名義人航空固定業務航空移動業務及び航空無線航行業務特別規定に関する試験合格した第三級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する海上移動業務に関する無線電信通信士別証明書及び無線電話通信士一般証明書 航空無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する航空移動業務に関する無線電話通信士一般証明書 電話級無線通信士免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則規定する海上移動業務に関する無線電話通信士一般証明書該当することとなった1986年(昭和61年) 次の資格認定講習課程取得できることとなった第一級無線通信士 第二級無線通信士 電話級無線通信士 1989年(平成元年) 電波法が改正され無線従事者資格海上航空陸上及びこれらの総合分野別再編されることとなり、海上無線通信士新設されまた、従前の種別次のようにみなされることとなった総合無線通信士第一級無線通信士第一級総合無線通信士 第二級無線通信士第二級総合無線通信士 第三級無線通信士第三級総合無線通信士 海上無線通信士第一級海上無線通信士新設第二級海上無線通信士新設第三級海上無線通信士新設電話級無線通信士第四海上無線通信士 航空無線通信士航空無線通信士 無線従事者の操作の範囲等を定める政令制定され操作範囲はこれによることとされた。 1990年(平成2年) 改正電波法令が施行され種別前年制定されたものによることとなった。 これ以後は、総合無線通信士海上無線通信士航空無線通信士参照

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電波法

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技適マーク」の記事における「電波法」の解説

第4条に「無線局開設しようとする者は、総務大臣免許を受けなければならない。ただし、次の各号掲げ無線局については、この限りでない。」とある。ここで適合表示無線設備であることが、 免許・登録を必要としない機器とする要件のものには、市民ラジオいわゆる小電力無線局 免許・登録申請できる機器とする要件のものには、構内無線局簡易無線局携帯電話端末など としている。また改造防止するため、無線設備規則に「筐体容易に開けることができないこと。」となっている。 すなわち、適合表示無線設備同等機能であっても技術基準適合証明技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造され機器使用は、総務大臣免許の無いまま無線局開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑処される。と規定されているが、マークのない海外製スマートフォンなどの通信機器輸入して使用するなどしても直ち逮捕されるというようなことはない。 第38条の7第4項に「特定無線設備変更工事をした者は、総務省令定め方法により、その表示除去しなければならない。」とある。これに基づき証明規則第8条の2には次のように規定されている。 表示外観残らないように完全に取り除く容易にはく離しない塗料により表示識別することができないように被覆する電磁的方法による場合当該表示映像面に表示することができないようにする。 すなわち、技術基準適合証明技適マークのついた機器改造したら、表示除去しなければならない。これを怠ると第112第1号により50万円以下の罰金刑処される罰則あるよう特定無線設備改造奨励されるものではない。 技術基準適合証明が無いのに、技適マークまたは紛らわし表示無線設備表示した者は、第38条の7第2項に基づく第112第1号により、50万円以下の罰金刑処される。 なお、アマチュア無線使用されるアマチュア局用の「技適マーク付きアマチュア無線機」の筐体を、無線従事者修理などで筐体開閉しても、技適マーク無効にならない。 更にアマチュア無線機に於いて技適マーク無くとも、保障認定を受けるなどして免許得て使用する事は可能。

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電波法

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無線LAN」の記事における「電波法」の解説

日本においては1992年平成4年)に電波法令上のいわゆる小電力無線局小電力データ通信システム無線局とされ、技術基準定められた。これにより免許不要であるがその代わり技術基準適合証明要することとされた。なお、電気通信回線接続するものは電気通信事業法令の技術基準適合認定要する表示要する事項無線LANに関する内容は、次のとおりである。 種類記号種別備考技適マーク Cの内部稲妻と〒を配する技術基準適用時より表示開始1995年平成7年4月マーク改正原則として直径5mm以上 技術基準適合証明 2400〜2483.5MHz WW 技術基準適用当初GZ番号の1〜2字目に置かれた。1999年平成11年10月から2400〜2483.5MHzはNYとなった2000年平成12年3月から5.2GHz帯が追加されWYとされた。2001年平成13年10月から番号の3〜4字目に置かれた。2003年平成15年7月から番号の4〜5字目に置かれた。2005年平成17年5月から5.2GHz帯および5.3GHz帯がWYとされた。2007年平成19年3月から5.6GHz帯が追加されTWとされた。同年6月からNYWWWYXWTWYWとされた。2011年平成23年12月から工事設計認証よるもの番号の4字目がハイフン(-))は、記号表示要しない。 2471〜2497MHz GZ 5.2、5.3GHz帯 XW 5.6GHz帯 YW 注:マーク番号の構成従前のものであっても証明は有効である。 技適マークなければ日本国内使用してならないまた、技術基準にはアンテナ系を除き容易に開けることができないこと」とあり、特殊ねじなどが用いられているので、使用者改造はもちろん保守修理のためであっても分解してならない国内向けであっても改造されたものは、技術基準適合証明無効になるので不法無線局となる。 詳細は「技適マーク#規制事項」を参照 ISMバンド用い高周波利用設備からは、有害な混信容認しなければならない。最も普及している2.4GHz帯機器場合稼働中電子レンジ付近では、通信著し影響出たり通信不能に陥るまた、VICS (ETC)・一般用RFIDアマチュア無線局機器など無線局免許状無線局登録を受けて運用する無線局からの有害な混信に対しては、異議排除申し立てる権利一切無く逆に使用中止を要求されたら、利用者は従わねばならない。 更に、無線LAN同等小電力無線局として小電力用RFID2.4GHz帯デジタルコードレス電話模型飛行機ラジコンマルチコプターBluetoothなどがあり、これらに対して先に使用しているものが優先するが、実際に混信を完全に回避できるものではない。別ネットワーク複数機器アクセスポイント等でチャネル重なると、スループット低下などの影響を受ける。 2010年平成22年)には、電波法の規定超えた高出力無線LAN機器販売していたとして、大阪市日本橋電器店摘発され経営者逮捕されている。

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電波法

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アマチュア局」の記事における「電波法」の解説

年月できごと1950年(昭和25年) 6月 「アマチユア局」が「アマチユア業務を行う無線局」と、「アマチユア業務」が「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術興味によつて行う自己訓練通信及び技術的研究業務」と定義された。引用促音拗音表記原文ママ免許権限電波監理委員会 免許の有効期間当初から同一種別であっても同一日に免許満了しない無線局であった再免許申請は、免許の有効期間満了前3ヶ月上6ヶ月超えない期間とされた。 周波数30,000kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備には、誤差使用周波数許容偏差2分の1以下である周波数測定装置備付けが義務とされた。 1952年(昭和27年) 4月 日本国との平和条約発効GHQによる日本電波監理終了7月 20局に予備免許与えられた。 8月 電波監理委員会廃止電波監理郵政省移行免許権限者郵政大臣。5局に免許与えられた。 1953年(昭和28年) 4月 他国との交信禁止している国が告示された。 1955年(昭和30年) 2月 無線局放送局を除く。)の根本的基準(現 根本基準)にアマチュア局に関する基準追加された。空中線電力50W以下であれば移動することも認められた。 周波数測定装置備付けが義務とされるのは、周波数28,000kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備とされた。 周波数測定装置は、「発射占有する周波数帯域幅に含まれるいかなる特性周波数も、局が動作することを許される周波数帯内にあることを0.025%以内確認できる装置」とされた。 9月 周波数測定装置備付けが義務とされるのは、周波数27,500kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった1958年(昭和33年) 11月 運用開始の届出要しない無線局とされた。 1959年(昭和34年) 12月 社団局が認められた。免許の有効期間5年とされ、再免許免許の有効期間満了1ヶ月前までに行うものとされた。空中線電力10W以下の無線設備対しJARLによる保証認定制度開始され簡易な免許手続対象とされた。 予備免許落成検査を経ることが無くなった1961年(昭和36年) 6月 公示要しない無線局とされた。また、周波数測定装置備付けが義務とされるのは、周波数25,010kc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった1963年(昭和38年) 8月 電波法令集は抄録をもってかえることができるとされた。 1969年(昭和44年) 4月 周波数測定装置備付けが義務とされるのは、周波数が25.11Mc以下で空中線電力が10Wを超える無線設備となった1970年(昭和45年) 9月 外国人アマチュア局操作に関する国籍を持つ国の政府の証明書を持つ場合社団局の運用できることとなった当該国日本人同様の処置をとる場合に限るとされた。 1971年(昭和46年) 10月 免許権限郵政大臣から地方電波監理局長(現 総合通信局長)に委任 1972年(昭和47年) 5月 沖縄復帰により、沖縄県日本人アマチュア局本土局とみなされた。アメリカ人アマチュア局補助軍用無線局英語版)(MARS局)とみなされた。 免許権限沖縄郵政管理事務所長(現 沖縄総合通信事務所長)に委任 7月 計量法改正により、周波数単位サイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更となった1976年(昭和51年) 1月アマチュア業務同一目的行われる宇宙無線通信業務」が定められた。アマチュア衛星通信業務アマチュア業務別の存在とされた。 1981年(昭和56年11月 相互主義による外国人への免許付与可能になった。 1982年(昭和57年3月 レピーター局の免許開始された。 1983年(昭和58年7月 JARL保証認定範囲空中線電力100Wまで拡大した1985年(昭和60年4月 地方電波監理局地方電気通信監理局改称免許権限者地方電気通信監理局長となる。 9月 コールサインの再指定開始された。失効後、6ヶ月経過する他人新設局に指定されることとなる。 1986年(昭和61年6月アマチュア業務同一目的行われる宇宙無線通信業務」の規定無くなったアマチュア衛星通信業務アマチュア業務一部とされた。 「人工衛星開設するアマチュア局」、「人工衛星開設するアマチュア局遠隔操作するアマチュア局」が規定された。 1988年(昭和63年6月コールサイン復活1年間限定措置として実施 1991年(平成3年) 6月 アマチュア局無線設備技術基準適合証明制度導入空中線電力100W以下の無線設備対象 1992年(平成4年) 4月 保証認定業務日本アマチュア無線振興協会(JARD)に移行技術基準適合証明された無線設備のみ使用すれば免許申請簡略化されることとなった6月 人工衛星を除く移動するアマチュア局には無線局免許証票備付けが義務付けられた。 7月 バンドプラン郵政省告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別として施行された。 12月 無線業務日誌時計備付義務無くなった1993年(平成5年) 4月 電波利用料制度化、料額の変遷下表参照1994年(平成6年) 4月 免許国籍条項撤廃1996年(平成8年) 4月 空中線電力200W以下の無線設備技術基準適合証明対象となった1997年(平成9年) 2月 ゲストオペレータ制度導入された。 4月コールサイン証明できる書類があれば、復活できることとなった1998年(平成10年) 3月 免許申請フロッピーディスクによる電子申請ができるようになった4月 定期検査対象外となった落成検査変更検査認定点検事業者(現・登録検査等事業者等)による点検対象となった5月 フォーンパッチ導入 12月 免許申請時に無線局の種別コード記入することとなり、アマチュア局はATとされた。 2001年(平成13年) 1月 郵政省廃止電波監理総務省移行免許権限総合通信局長または沖縄総合通信事務所長に移行4月 保証認定業務TSS株式会社移行2002年(平成14年) 3月 ARISSスクールコンタクトが制度化無資格小・中学生による国際宇宙ステーションとの交信が可能となった2003年(平成15年) 8月 再免許申請は、免許の有効期間満了1ヶ月以上1年超えない期間とされた。 2004年(平成16年) 1月 電波型式が新表示となり、無線局免許状には一括記載コードにより表示することとなった3月電子申請届出システム」により、インターネット住民基本台帳カード利用による電子申請出来ることとなった11月 無線局の種別コード告示規定するものとなった2008年(平成20年) 4月 公的個人認証サービス不要な電子申請届出システムLite」による電子申請出来ることとなった2009年(平成21年) 2月 周波数測定装置は、9kHzを超え526.5kHzを使用するもの誤差が0.005%以下、それ以外は0.025%以下とされた。 7月 電波法令集またはその抄録及び無線検査簿の備付義務無くなった2011年(平成23年) 4月 非常時には、構成員立会い無し社団局を運用できることとなった2014年(平成26年) 11月 JARD保証認定業務再開2018年(平成30年) 3月 無線局免許証票備付けは廃止フロッピーディスクによる電子申請廃止2020年(令和2年) 4月 体験臨時局制度化無資格者がアマチュア局全般交信可能となった2021年(令和3年) 3月 「アマチユア業務」の定義が変更されアマチュア局告示規定され業務にも利用可能となった促音表記原文ママ総務省が「アマチュア無線社会貢献活動での活用係る基本的な考え方」を公開した局数の推移 年度昭和33年度末昭和34年度末昭和35年度末昭和36年度末昭和37年度末昭和38年度末昭和39年度末昭和40年度末局数 5,838 8,547 15,431 20,262 25,440 31,010 38,438 45,032 年度昭和41年度末昭和42年度末昭和43年度末昭和44年度末昭和45年度末昭和46年度末昭和47年度末昭和48年度末局数 53,048 66,365 83,224 105,993 136,914 180,268 213,335 246,514 年昭和49年度末昭和50年度末昭和51年度末昭和52年度末昭和53年度末昭和54年度昭和55年度昭和56年度末局数 286,247 320,304 341,018 364,091 399,915 442,105 485,530 523,021 年度昭和57年度末昭和58年度末昭和59年度昭和60年度昭和61年度昭和62年度昭和63年度末平成元年度末局数 550,338 574,581 596,593 703,204 749,914 825,153 916,904 1,027,101 年平成2年度末平成3年度末平成4年度末平成5年度末平成6年度末平成7年度平成8年度末平成9年度局数 1,101,431 1,203,226 1,283,185 1,325,527 1,364,316 1,350,127 1,296,059 1,219,907 年平成10年度末平成11年度平成12年度末平成13年度平成14年度末平成15年度末平成16年度平成17年度末局数 1,111,383 1,011,951 898,288 805,280 723,497 658,894 599,425 555,351 年平成18年度平成19年度平成20年度末平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度局数 528,288 508,238 489,256 470,846 453,320 442,777 435,644 436,187 年平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度局数 435,581 436,389 433,996 427,070 412,667 398,684 386,588 総務省情報通信統計データベース通信白書昭和48年版から平成3年版) 地域・局種別無線局数(平成元年度から平成12年度) 用途別無線局数(平成13年度以降) による。 電波利用料年月料額1993年平成5年4月 500円 1997年平成9年10月 2006年平成18年4月 2008年平成20年10月 3002011年平成23年10月 2014年平成26年10月 2017年平成29年10月 2019年令和元年10月

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