無線従事者とは?

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むせん-じゅうじしゃ 6 【無線従事者】

電波法規定される、無線設備操作、およびその操作監督を行うために必要な資格をもつ者。


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無線従事者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/09 15:26 UTC 版)

無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣免許を受けたものをいう。業務独占資格




  1. ^ アマチュア無線における「スクールコンタクト」(アマチュア無線の操作に必要な無線従事者資格を有しない小中学生(義務教育就学年齢の者)でも一定の条件の下で、国際宇宙ステーションのアマチュア局と無線電話による通信を行うことができるというもの)などの特例は、電波法第39条の13に基づく電波法施行規則第34条の10(「法第39条の13ただし書の総務省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする」と規定されている)により許容されたものであり、主任無線従事者の制度によるものではない。アマチュア無線で小中学生に科学技術への興味を
  2. ^ 平成2年5月以降は、経過措置として従前の操作範囲に属する操作も操作できることが電波法施行令に規定されている。
  3. ^ 昭和33年11月に新設された電話級アマチュア無線技士と見なされた。同時に新設された第二級アマチュア無線技士とは異なる。昭和38年(1963年)までに電気通信術に合格した者が新しい第二級アマチュア無線技士となれた。
  4. ^ 電波法第24条の2に規定する登録点検事業者の点検員となることの出来る資格(登録点検事業者制度の概要・関東総合通信局)
  5. ^ 国家試験場への計算尺の持ち込みができなくなります 日本無線協会


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