技術基準適合証明
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技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)することである。総務省令特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という。)により実施される。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度がある。
- ^ 平成26年法律第26号による電波法改正
- ^ 具体的にはNokia Lumia 830など。
- ^ 平成9年法律第47号による電波法改正により追加
- ^ 平成10年郵政省告示第427号、後に平成15年総務省告示第344号
- ^ 平成15年総務省告示第344号 無線局免許手続規則第31条第2項第5号の規定に基づく外国の無線局の無線設備が電波法第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ 「海外で購入したiPadを国内でWi-Fiに接続すると違法なのか。」への総務省の見解 - CNET Japan・2010年4月15日
- ^ 海外製携帯電話端末の国内利用を巡る誤解 ~技適マークと電波法~ - BLOGRAM・2012年8月3日
- ^ 2014年は“SIMフリー元年”になるか? - 週アスPLUS・2014年1月2日
- ^ 平成27年法律第26号による電波法改正の施行
- ^ 平成27年総務省告示第437号 電波法第4条第3項の規定に基づき電波法第3章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件
- ^ 電波法第103条の5第1項改正
- 1 技術基準適合証明とは
- 2 技術基準適合証明の概要
- 3 概要
- 4 技術基準適合証明
- 5 証明機関
- 6 証明員
- 7 脚注
工事設計認証
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登録証明機関が申請された無線機器について試験を実施するほか、工場での生産体制が機器を製造するにあたり工事設計に合致することを確保することができるかについても審査を行い、工事設計認証番号を付与する。認証を受けた工事設計と同一に作られる無線機器は、同じ番号を表示できる。 工事設計認証の申請は、無線機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の業者が行うことができる量産品向けの制度であり、導入後はこの制度が主流となっている。 工事設計認証を受けた者は「認証取扱業者」と呼ばれ、「工事設計合致義務」(生産品が認証を受けた工事設計通りに製造されることを保証する義務)及び「検査記録」(製造過程において、生産品が工事設計に合致していることを確認する記録)の作成と保管が義務づけられる。
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