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取り扱い

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取扱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)

自動車検査証」の記事における「取扱」の解説

標章により自動車運行する際には、前面の見やすい場所に標章の面を表示しておく必要がある従来前面ガラス助手席側端下部貼り付け表示していたが、様式変更後は、原則として正規検査標章貼り付け位置である前面ガラス上部中央貼り付けることになっている。更に、裏面使用者氏名住所車台番号など個人個体情報記載されているので、様式変更により覆い隠せようになった標章により自動車運行する際に備付免除される書類は、前述通り自動車検査証検査標章のみであるので、ナンバープレート装着及びその他の書類(2年点検記録簿・自賠責証明書)は別途備付が必要である。 審査完了後の新たな自動車検査証検査標章当該車両備付表示した時点標章は(有効期限関わらず無効となるので、速やかに取り外し指定工場返却、あるいは使用者責任において破棄すれば良い前述通り個人情報を含む書類なので、シュレッダー等により裁断処分することが望ましい。 二輪車場合表示方法については明確な規定がなく、正規検査標章表示位置類推適用し、ナンバープレート周辺表示するのが適当と考えられてはいるが、その構造紛失汚損などの可能性高くなるため、実際運行中車両備付又は運転者携帯していればよいと考えられている。

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「取扱」を含む「自動車検査証」の記事については、「自動車検査証」の概要を参照ください。


取扱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/07 00:14 UTC 版)

植物種子等郵便物」の記事における「取扱」の解説

速達書留代金引換等の扱いにすることは可能。ただし配達日指定で送ることはできない支払方法料金着払料金受取人払いにすることもできない

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「取扱」を含む「植物種子等郵便物」の記事については、「植物種子等郵便物」の概要を参照ください。


取扱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 22:37 UTC 版)

検視」の記事における「取扱」の解説

犯罪死体 死亡原因犯罪であることが明らかな死体変死体変死の疑いのある死体場合検視が必要である(刑事訴訟法229条)。警察による「変死体変死の疑いのある死体」の取り扱いは、検視規則昭和33年11月27日国家公安委員会規則第3号)にもとづいて行われる変死体変死の疑いのある死体警察官発見した場合警察署長報告し、さらに都道府県警察本部長、検察庁報告する検視規則2条3条)。 警察官検察官代行して検視を行う場合、必ず医師立ち会い求めて検視を行う(検視規則5条)。 非犯罪死体 警察による「死亡原因犯罪でないことが明らかな死体」の取り扱いは、死体取扱規則昭和33年11月27日国家公安委員会規則第4号)にもとづいて行われる死亡原因犯罪でないことが明らかな死体場合警察官による「死体見分が行われる(死体取扱規則4条)。 死体見分必要な場合医師立ち会い求めとなっているが、実際はほとんど立ち会っている(死体取扱規則6条)。 東京23区横浜市名古屋市大阪市神戸市では、監察医制度により監察医検死・解剖を行うことになっている監察医制度置かれていない地域では、警察医検死検案が行うことになっている警察非犯罪死体とする司法警察員見解に引きずられ、犯罪有無判断を誤るケースがある(たとえば、釧路木村事件)。

※この「取扱」の解説は、「検視」の解説の一部です。
「取扱」を含む「検視」の記事については、「検視」の概要を参照ください。

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