無線従事者規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 13:56 UTC 版)
無線従事者規則(むせんじゅうじしゃきそく、平成2年郵政省令第18号)は、電波法に基づき無線従事者および船舶局無線従事者証明について規定している総務省令である。
- ^ 令和5年総務省令第17号による改正の全部施行
- ^ 平成2年郵政省告示第273号 無線従事者規則第7条の規定に基づく総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成8年郵政省告示第150号 無線従事者規則第33条第2項の規定に基づく一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法第40条第1項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件(同上)
- ^ 平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正の施行
- 1 無線従事者規則とは
- 2 無線従事者規則の概要
- 3 構成
- 4 養成課程
- 5 関連項目
- 無線従事者規則のページへのリンク