無線従事者養成課程
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無線従事者養成課程(むせんじゅうじしゃようせいかてい)は、無線従事者の免許を取得するための養成課程のことである。 電波法令では、単に「養成課程」とあるが、記事名では何の養成課程か不明確になるので、「無線従事者養成課程」とする。
注釈
出典
- ^ a b 昭和40年法律第114号による電波法改正および昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正の昭和40年9月1日施行
- ^ a b 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正の平成8年4月1日施行
- ^ a b 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正の平成21年4月1日施行
- ^ 公開情報(日本船員雇用促進センター)の事業計画書および事業報告書を参照
- ^ a b 事業計画書等(日本無線協会)の各年度の事業計画書を参照
- ^ a b 事業報告等(同上)の各年度の事業報告を参照
- ^ 平成5年郵政省告示第553号 無線従事者規則第21条第1項第6号の規定に基づく養成課程の実施要領(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ - 無線従事者関係の認定学校等一覧)
- ^ a b 電波法関係審査基準
- ^ 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正により平成25年4月1日より同条同項第10号に繰下げ
- ^ 平成8年郵政省告示第155号 無線従事者規則第21条第1項第8号の規定に基づく無線従事者の養成課程の授業に適した標準教科書(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ a b c 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施第3項(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 長期型養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ - 無線従事者関係の認定学校等一覧)
- ^ 平成8年郵政省告示第58号 無線従事者規則第21条第2項第4号の規定に基づく長期型養成課程の実施要領(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 資格・試験(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)
- ^ 昭和46年郵政省令第27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正の昭和46年12月1日施行
- ^ 昭和57年郵政省令第40号による無線従事者国家試験及び免許規則改正の昭和58年4月1日施行
- ^ 昭和58年郵政省令第9号による無線従事者規則改正の昭和59年10月1日施行
- ^ 無線従事者制度の改革 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)
- ^ 平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則全部改正の平成2年5月1日施行
- ^ a b アマチュア無線年表(平成~2005年)(日本アマチュア無線連盟) - ウェイバックマシン(2014年12月22日アーカイブ分)
- ^ 平成24年総務省令第1号による無線従事者規則改正の施行および平成25年総務省告示第159号による平成2年郵政省告示第250号改正の平成25年4月1日施行
- ^ 平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正の平成27年4月1日施行
- 1 無線従事者養成課程とは
- 2 無線従事者養成課程の概要
- 3 実施
- 4 長期型養成課程
- 5 実施状況
- 6 関連項目
無線従事者養成課程
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第三級・第四級アマチュア無線技士(略称:3アマ・4アマ)および第二級・第三級陸上特殊無線技士(略称:二陸特・三陸特)の養成課程を一般公募または団体からの受託により実施する。授業時間数は下表の通り。 コース無線工学法規受講資格4アマ標準 4時間 6時間 制限無し 3アマ短縮 2時間 4時間 4アマ(相当する資格者を含む。) 二陸特標準 4時間 5時間 制限無し 三陸特標準 2時間 4時間 制限無し 本社のある関東総合通信局管内のほかに信越・近畿・東海総合通信局管内でも実施する。 講習会の特徴として、教科書は自社で編集したものを使用する。また、3アマ短縮コース以外の受講料には20歳未満割引きを、4アマ標準コースには16歳未満割引きも設定している。さらに、4アマ標準コースには小学生以上中学生以下を対象とする「中学生以下特別講習会」を設定することもあり、一般向けより受講料を更に割り引いている。保護者は同時受講する場合に限り1名のみ入室できるが、受講料は一般向けと同額で授業・修了試験にあたっては席が離される。
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