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こくせき 0 【国籍】
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出典:国際連合 |
国籍
国または国家の居住者は、ある種の政治的権利を享受するその国家の臣民 1、市民 1、もしくは国民 1であるか、外国の市民である在留外国人 2または外国人 2であるか、またはいずれの国の市民でもない無国籍者 3と呼ばれる人々である。“臣民”という語は隷属的な意味を持っていたが、今では英語のsubjectsという語にその意味はなくなり、市民の同義語として受け取られることが多い。ただし、時には臣民と市民とを区別することがある。一国の市民は一般に、その国の国籍 4を持つ。この語は今日、市民権 4と同じ意味で用いられるが、多民族国家 6では政治的国籍 4と民族籍 5とを区別することもある。
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国籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/01 08:56 UTC 版)
国籍(こくせき)とは、特定の国家の構成員としての資格のことをいい、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。
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