三省堂 大辞林 |
いんよう 0 【引用】
知的財産用語辞典 |
引用(いんよう)
自分の著作物の中に他人の著作物を引用することは、著作権侵害にならない。典型的な例が他人の論文の一部を引用して、これを批判するような場合である。ただし、引用が許されているのは、①公正な慣習に合致し、かつ②報道・批評等の引用の目的上正当な範囲内のものに限られる(32条)。
したがって、他人のコンテンツやプログラムを引用が、上記の引用の要件を満たしていれば、著作権侵害とはならない。ただ、上記の要件から考えると、画像の著作物の場合は、引用が成り立つ場合は、ほとんどないと思われる。漫画カット著作権事件(平成11年8月31日東京地裁H9(ワ)27869号)では、東京地裁は漫画であっても、著作権法で認められる引用がある場合があると認定した。なお、この事件は平成11年10月現在控訴中である。
(執筆:弁理士 松下正)
著作権関連用語 |
引用
引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、[3]説明の材料として転載すること、[4]「転載禁止」などの表示がないこと、[5]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たした場合は、刊行物への大幅な転載が認められています(第32条第2項)。
ウィキペディア |
引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/04 07:12 UTC 版)
引用(いんよう、英語:citation, quotation[1])とは、広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等[2]のこと。
品詞の分類
引用に関連した本
- 第二の手、または引用の作業 (言語の政治) アントワーヌ コンパニョン 水声社
- マンガと著作権―パロディと引用と同人誌と (コミケット叢書) コミケット
- ノヴァーリスの引用 奥泉 光 新潮社
引用に関係した商品
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