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アマチュア無線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/05/29 00:01 UTC 版)

(アマチュア無線局 から転送)

shack(シャック)の一例。「shack」は本来は「あばら小屋」を意味する語であるが、転じて、アマチュア無線の世界では、アマチュア無線家が無線機を置いている場所のことを指すようになった。つまり、いわゆる無線室のことである。
無線局の一例
食卓に小さな無線機を一台置いただけでも立派な無線局である。
アンテナ空中線)の一例
同じことが好きな者同士、話もはずむ。それもアマチュア無線の楽しみのひとつ。

アマチュア無線(アマチュアむせん)とは、金銭上の利益のためではなく、無線技術に対する個人的な興味により行う、自己訓練や通信、また技術的研究のことである[1][2]

一般的に「ハム」と呼ばれることがあるが、正確にはハムはアマチュア無線“家”のことであり、アマチュア無線のことではない(後述)。


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  1. ^ a b JARD 「アマチュア無線ってなあに?」
  2. ^ a b c JARD アマチュア無線の楽しみ方
  3. ^ a b c d e f g 日本アマチュア無線連盟編 『アマチュア無線のあゆみ 日本アマチュア無線連盟50年史』 CQ出版社 1976年
  4. ^ 『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』 日本民間放送連盟編、東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)ISBN 4492760857
  5. ^ ともすれば空中線電力といった点で、商業用無線局などとの比較をされがちであるが、他の無線局の場合、一つの周波数の割当を受けるだけでも多くの手続きなどを必要とし、空中線の性能にまで細かく制限を受ける。送信機から空中線まで自由で通信・サービスエリアなどの制限もなく、かついわゆる「よく飛ぶ」周波数を「帯域」として広く自由に利用できるのは、今日、学究目的のアマチュア無線だけである。また商業用無線局が大電力となるのは「よく飛ばない」周波数の割当を受けているためであることがほとんどである。これは電波法第1条以下、電波利用は本来、営利目的になされるものではないという大原則から派生している。
  6. ^ 例えば2011年現在、トータルで携帯電話会社5社分ともいわれるほどの周波数帯域を利用することが許されている。
  7. ^ 日本アマチュア無線連盟編 『アマチュア無線のあゆみⅢ 日本アマチュア無線連盟70年史』 CQ出版社 1997年
  8. ^ 日本アマチュア無線連盟編 『アマチュア無線のあゆみⅢ 日本アマチュア無線連盟70年史』 CQ出版社 1997年
  9. ^ (社)電波産業会『電波産業年鑑2010』 2010年
  10. ^ (社)電波産業会『電波産業年鑑2010』 2010年
  11. ^ "New FCC Licenses Issued 2005 Through 2009”ARRL 2010
  12. ^ "The ARRL Letter 2011”ARRL 2011
  13. ^ International Telecommunication Union, Minimum Qualifications For Radio Amateurs
  14. ^ Amateur radio licensing in Thailand - sect. Equipment license”. The Radio Amateur Society of Thailand 7 August 2010. 2011年2月13日閲覧。
  15. ^ 通信の相手方は「アマチュア局」とされる。これは全世界の不特定アマチュア局である。商業用無線局の場合、通信の相手方は限定されており、多くは国内局である。放送局の場合でも、いわゆる「サービスエリア」として地域を限定される。
  16. ^ アマチュア局に許可される最大空中線電力は他の無線局と同じく、国際政府間協議の結果によるものであり、事実、日本の中波ラジオ放送局などでもアマチュア局に許可されるのと同じ最大空中線電力1kWを超える場合、混信排除のための国際調整(政府主管庁間会議)の対象となり、近隣諸国の同意が得られないことには開局できない(日本政府の裁量のみで免許することができない)ことから、その許可は格段に難しくなる。アマチュア局についても全く同じであり、例えば短波領域の学究のため、1kWを超える空中線電力がどうしても必要であるという正当で明確な理由が生じ、これを近隣諸国も認めて同意すれば許可されるが、無論これは周波数割当が可能である、すなわち近隣諸国のアマチュア局やその他の無線局の運用に有害な混信などを与えないことが前提となるため、2011年現在のアジア太平洋地域での混雑した周波数利用の状況ではまず不可能である。日本は世界3電波地域区分、Region3の北端にあり、Region1と接していることから、Region3諸国のみならず、Region1諸国との調整も必要になるため、より条件は厳しい。
  17. ^ 郵便が受けられるという条件なので、米国内の私書箱や友人などの住所でも構わない。
  18. ^ http://www.arrl.org/question-pools
  19. ^ 例えば、上位資格者に限定されているコールサインであればコールサインからの資格の推定は可能になるが、その逆は困難である。
  20. ^ 相互認証の合意がある国での運用(JARL)
  21. ^ 日本で免許された局の、アメリカでの制約(例)
  22. ^ CQ出版社編 『DXハンドブック』 CQ出版社 昭和43年
  23. ^ CQ出版社編 『DXハンドブック』 CQ出版社 昭和43年
  24. ^ a b c 日本アマチュア無線連盟アワード委員会編 『アマチュア無線のアワード』 日本アマチュア無線連盟
  25. ^ ARRL DXCC
  26. ^ 中国放送「受信報告にみるラジオ親局移転前後の夜間聴取エリアの変化」 映像情報メディア学会 平成16年2月20日発表。
  27. ^ ARRL DXCC
  28. ^ 道路交通法第71条第5号の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
  29. ^ CQ出版社編 『ダイナミック・ハムシリーズ3 モービルハム ハンドブック』 CQ出版社 昭和55年
  30. ^ 西本陸雄著 『フォックスハンティング入門』 山海堂 昭和49年
  31. ^ ARDF
  32. ^ ARDF日本
  33. ^ 例えば日本では、総務省受信環境クリーン協議会の各年度報告にJARLの活動としてその対応数などが報告される。
  34. ^ JARL QRPクラブ編 『QRPハンドブック』 CQ出版社 1996年
  35. ^ 『電波伝播ハンドブック』Realize SE, 1999, ISBN 489808012X, p.384
  36. ^ アパマン・ハム・ハンドブック
  37. ^ a b c 上野勝利・森 篤史・中野 晋・吉田 敦也「中山間地の孤立対策へのアマチュア無線の活用」第30回土木学会地震工学研究発表会論文集
  38. ^ 非常通信確保のためのガイド・マニュアルについて
  39. ^ 日本の場合、法に定めるところを除き、いわゆるプライベート無線局の「内容」への公権力介入、すなわち「命令」は厳しく制限されるためである。太平洋戦争前中、大日本帝国による電波の全面的戦争利用がなされ、アマチュア局については、太平洋戦争前は、「無線義勇団」「国防無線隊」などとして戦争遂行に利用したこと、太平洋戦争中はアマチュア無線家を戦争遂行のために利用、非協力的な者については弾圧した歴史的事実がある。電波の全面的戦争利用の招いた結果は悲惨であり、この反省より戦後の電波関係法では、通信、放送ともに公権力がその「内容」に介入することについて、日本国憲法の下、制限が課された。派生して「非常の場合の無線通信」を無線局に行わせるためには、実費弁償に加え、総務大臣、つまり国が、通信の円滑な実施を確保するための必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない(電波法第74条の2)とされており、特にアマチュア局や一般人であるその免許人を、いずれも強制となる、国の策定する通信計画に従わせる、国の実施する通信訓練に参加させる、非常時には有無を言わせず招集するというのは極めて困難であり、事実上、アマチュア局に国家命令による「非常の場合の無線通信」を実施させることは不可能である。(参考文献:『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』 日本民間放送連盟編、東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)ISBN 4492760857
  40. ^ JARL 「東日本大震災におけるJARLの活動」2011年5月6日閲覧。
  41. ^ なお、特定二者間で行われる無線通信業務などについては今日、高い秘匿性を確保できるデジタル変調方式への移行が進められ、完了したものから順次、暗語の使用義務付けが撤廃されている。
  42. ^ ブルース・ポッター『802.11セキュリティ』O'Reilly Japan, 2003, ISBN 4873111285 p.25
  43. ^ 野島俊雄「電磁波障害の実際」(医器学 vol.69, No.2, 1999)http://ci.nii.ac.jp/naid/110002515749/
  44. ^ 無線局運用規則第 528 条。
  45. ^ 総務省「電波ばく露による生物学的影響に関する評価試験及び調査」平成18年度 海外基準・規制動向調査報告書 平成19年3月。
  46. ^ 三浦正悦『電磁界の健康影響 工学的・科学的アプローチの必要性』東京電機大学出版局、2004, ISBN 4501324007 p.236
  47. ^ PLC行政訴訟 原告団オフィシャルサイト
  48. ^ アマチュア無線って必要なのか
  49. ^ 日本アマチュア無線連盟 (JARL)「電波環境・不法局関連」







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