省令
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省令(しょうれい、英: ministerial order)とは、各省大臣が法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発せられる命令をいう。
- ^ なお、宮内省令は各省官制通則にいう省令には含まれていない(宮内大臣は各省大臣に含まれていないため。各省官制通則第1条。)。宮内省令については、宮内省官制において定められていた。
- ^ 旧憲法下においても、省令は、大日本帝国憲法・法律・勅令に劣後するものであったが、勅令の委任により、省令で勅令を廃止したことがある。それの例としては、陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(昭和20年勅令第632号)に基づいて制定された「主務大臣ノ發スル命令」がある。この「主務大臣ノ發スル命令」は、具体的には陸軍省令または海軍省令であるが、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸海軍の復員に伴い不要となるべき勅令にして陸軍または海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続(内閣総理大臣との協議)を限定して、対象となる勅令を廃止できる権限を与えた。
総務省令
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危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)(運搬容器の材質) 第41条 令第28条第1号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。 (運搬容器の構造及び最大容積)第42条 令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。 別表第3の2 (第39条の3及び第43条関係) 抜粋 (ガソリンは危険物第四類の第1石油類であり、危険等級はII) 運搬容器(液体用のもの) 危険物の類別 及び 危険等級の別 内装容器 外装容器 第四類 容器の種類 最大容積 又は 最大収容重量 容器の種類 最大容積 又は 最大収容重量 危険等級II ガラス容器 5L 木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。) 75kg ○ 10L 125kg ○ 225kg 5L ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。) 40kg ○ 10L 55kg プラスチック容器 10L 木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。) 75kg ○ 125kg ○ 225kg ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。) 40kg ○ 55kg 金属製容器 30L 木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。) 125kg ○ 225kg ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。) 40kg ○ 55kg ○ 金属製容器(金属製ドラムを除く。) 60L ○ プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) 10L ○ 30L 金属製ドラム(天板固定式のもの) 250L ○ 金属製ドラム(天板取外し式のもの) 250L ○ プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの) 250L 備考〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器若しくは金属製容器の内装容器を収納することができることを示す。 解説 内装容器の記述があるものは、外箱に小分け容器と緩衝材を積めたものの事であり、一般的に携行缶はこの形態を取らない。 「内装容器の容器の種類の項が空欄のもの」が携行缶に相当する。金属製ドラムの場合250リットル、その他の金属製容器の場合60リットル、プラスチック容器の場合10リットルが最大容量になる。 イ.危険物 国際連合(UN)勧告の基準に適合している運搬容器には、UN表示が付されているが、外国の機関等において表示された運搬容器であっても、これらUN表示が付された運搬容器にあっては、原則として消防法に定める運搬容器の基準に適合しているものとして取り扱うこととしている。 解説 UN規格とされるプラスチック製ガソリン容器はガソリン携行缶として使用できる。
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