総務省令とは? わかりやすく解説

省令

(総務省令 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/17 02:14 UTC 版)

省令(しょうれい、: ministerial order)とは、各省大臣法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発せられる命令をいう。


  1. ^ なお、宮内省令は各省官制通則にいう省令には含まれていない(宮内大臣は各省大臣に含まれていないため。各省官制通則第1条。)。宮内省令については、宮内省官制において定められていた。
  2. ^ 旧憲法下においても、省令は、大日本帝国憲法・法律・勅令に劣後するものであったが、勅令の委任により、省令で勅令を廃止したことがある。それの例としては、陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(昭和20年勅令第632号)に基づいて制定された「主務大臣ノ發スル命令」がある。この「主務大臣ノ發スル命令」は、具体的には陸軍省令または海軍省令であるが、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸海軍の復員に伴い不要となるべき勅令にして陸軍または海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続(内閣総理大臣との協議)を限定して、対象となる勅令を廃止できる権限を与えた。


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総務省令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 08:28 UTC 版)

ガソリン携行缶」の記事における「総務省令」の解説

危険物の規制に関する規則昭和34年総理府令55号)(運搬容器材質) 第41条 令28第1号の総務省令で定め運搬容器材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチックファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又陶磁器とする。 (運搬容器構造及び最大容積)第42条 令第二十八条第二号の総務省令で定め運搬容器構造は、堅固容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納され危険物漏れるおそれがないものでなければならない別表第3の2 (第39条の3及び第43条関係) 抜粋 (ガソリン危険物第四類の第1石油類であり、危険等級II) 運搬容器液体用のもの) 危険物類別 及び 危険等級の別 内装容器 外装容器 第四容器の種類 最大容積 又は 最大収容重量 容器の種類 最大容積 又は 最大収容重量 危険等級II ガラス容器 5L 木箱又はプラスチック箱(不活性緩衝材詰める。) 75kg ○ 10L 125kg ○ 225kg 5L ファイバ板箱(不活性緩衝材詰める。) 40kg ○ 10L 55kg プラスチック容器 10L 木箱又はプラスチック箱(不活性緩衝材詰める。) 75kg ○ 125kg ○ 225kg ファイバ板箱(不活性緩衝材詰める。) 40kg ○ 55kg 金属製容器 30L 木箱又はプラスチック箱(不活性緩衝材詰める。) 125kg ○ 225kg ファイバ板箱(不活性緩衝材詰める。) 40kg ○ 55kg ○ 金属製容器金属製ドラムを除く。) 60L ○ プラスチック容器プラスチックドラムを除く。) 10L ○ 30L 金属製ドラム天板固定式のもの) 250L ○ 金属製ドラム天板取外し式のもの) 250L ○ プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容付きのもの) 250L 備考〇印は、危険物類別及び危険等級別の項に掲げ危険物には、当該掲げ運搬容器それぞれ適応するのであることを示す。 内装容器とは、外装容器収納され容器であって危険物直接収納するためのものをいう内装容器容器の種類の項が空欄のものは、外装容器危険物直接収納することができ、又はガラス容器プラスチック容器若しくは金属製容器内装容器収納することができることを示す。 解説 内装容器記述があるものは、外箱小分け容器緩衝材積めたものの事であり、一般的に携行缶はこの形態取らない。 「内装容器容器の種類の項が空欄のもの」が携行缶に相当する金属製ドラム場合250リットルその他の金属容器場合60リットルプラスチック容器場合10リットル最大容量になる。 イ.危険物 国際連合(UN)勧告基準適合している運搬容器には、UN表示付されているが、外国機関等において表示され運搬容器であっても、これらUN表示付され運搬容器にあっては原則として消防法定め運搬容器基準適合しているものとして取り扱うこととしている。 解説 UN規格とされるプラスチック製ガソリン容器ガソリン携行缶として使用できる

※この「総務省令」の解説は、「ガソリン携行缶」の解説の一部です。
「総務省令」を含む「ガソリン携行缶」の記事については、「ガソリン携行缶」の概要を参照ください。

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