訴えの利益とは?

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うったえ-のりえき うつたへ― 6 【訴えの利益】

裁判求め実益のあること。行政訴訟については、自己の権利利益救済のために、違法な行処分取り消し無効確認求め実益を有していることをいい、訴訟要件一つとなる。

原告適格


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訴えの利益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/28 03:10 UTC 版)

訴えの利益(うったえのりえき)とは、 国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。
民事訴訟においては、原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。
行政訴訟においては、行政処分の取消訴訟の場合、事案において本案判決を下す利益があること。




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