2審判決とは? わかりやすく解説

2審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/14 02:27 UTC 版)

川俣事件」の記事における「2審判決」の解説

2審判決は、1名を重禁固15日、2名を罰金とするもので、ほとんど農民全面勝訴に近いものだった。これに対し検察側は上告農民らも、あくまで全員無罪かちとるために、無罪となった47名を含む全被告上告した大審院では書類のみの審査が行われ、5月11日大部分被告無罪とするのは不当として2審判決を破棄差し戻しとなった無罪となった者のうち11の上告は認められず、この場で無罪確定した差し戻し審仙台控訴院行われることになった。これを農民らに負担を強いるようしむけたものだと考え研究者もいるが、差し戻し審前回別の裁判所で行うのは当時慣例だったという主張もある。

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2審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:16 UTC 版)

手形金額重複記載事件」の記事における「2審判決」の解説

2審名古屋高等裁判所1982年昭和57年7月29日に、手形金額100万円であるとの認定した。この判決理由主旨漢数字算用数字も数を表す文字であるから数字であり、この手形は重複記載である。重複記載され手形金額不確定のために無効になることを防ぐ為に手形法772項と6条2項は、重複記載され場合には数字の低い方を手形金額であると規定しているが、手形外観からすれば一方誤記であるのが明らかな場合には、手形無効になるのはありえない。そのため、同項は適用されない。それに手形振り出され1980年昭和55年当時額面100円の手形が振り出される事はありえず、また額面10万円以下の手形が非課税にもかかわらず100円収入印紙手形添付しており、100円の手形に100円収入印紙添付して振り出すことは一般常識からありえない。以上のことから「壱百円」の間に「」を脱字した誤記であるから原告Bへ100万支払え判決した。 それに対し被告Aは「壱百円は文字による記載である。よって手形法772項と6条2項適用すべきであるし、同条項強行規定である。経験則理由にその適用安易に排除するのは法律違反として最高裁上告した

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