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やっきょく やく― 0 【薬局】
(1)薬剤師が薬の販売または授与の目的で調剤を行う場所。開設には知事の許可を受けなければならず、開設者自身が薬剤師であること、または管理のための薬剤師を置くことを必要とする。
(2)病院や診療所などで、薬剤を調合するところ。
(2)病院や診療所などで、薬剤を調合するところ。
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薬局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/08 01:43 UTC 版)
薬局(やっきょく、英:pharmacy, chemist's, drug store)とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所のことであり、医薬品の販売も行うことができる。このほか、医療機器や一般雑貨なども扱うこともある。以下、日本の薬局について述べる。
- ^ 「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」p3-13の薬局に関する事項 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/shikoutuuti_kaitei110331.pdf
- ^ 一般用医薬品の情報提供の方法等(新施行規則第159条の15から第159条の17まで関係)[1]
- ^ 薬事法(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)最終改正:平成一八年六月二一日法律第八四号[2]
- ^ 例として、大賀薬局→大賀ファーマシー、示野薬局→シメノドラッグなどがある。ただし、スギ薬局は全店舗に調剤室を併設しているため、薬局の名称を使用できる。
- ^ 店舗販売業は2008年度までは、一般販売業・薬種商販売業・特例販売業と呼ばれた。
- ^ a b c 井手口直子、木村憲洋著、『薬局のしくみ』、日本実業出版社、2006年2年10日初版発行、ISBN 453404027X
- ^ “薬事法施行規則(昭和36年2月1日厚生省令第1号)”. 法令データ提供システム. 2010年10月3日閲覧。
- ^ [3]
- ^ “平成20年度保健・衛生行政業務報告:7.薬事関係 (PDF)”. 厚生労働省. 2009年12月6日閲覧。
[続きの解説]
「薬局」の続きの解説一覧
- 1 薬局とは
- 2 薬局の概要
- 3 薬局距離制限違憲事件
- 薬局等構造設備規則e-Gov
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則e-Gov
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令e-Gov
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>> 「薬局」を含む用語の索引
>> 「薬局」を含む用例の一覧
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