年次有給休暇とは? わかりやすく解説

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ねんじ‐ゆうきゅうきゅうか〔‐イウキフキウカ〕【年次有給休暇】

読み方:ねんじゆうきゅうきゅうか

1年ごとに労働者与えられる有給休暇労働基準法は、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤し労働者に対して使用者1年間1020日間の有給休暇与えるように定めている。年休


年次有給休暇

労働基準法39条でいう休暇をいう。

年次有給休暇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/11 13:53 UTC 版)

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる。有給休暇年次休暇年休有休などといわれることが多い。 国際労働機関条約では年間あたり3労働週、欧州連合指令では年間あたり4週間を確保するよう規制されている。


注釈

  1. ^ 公務員について、国民の祝日及び12月29日から1月3日については、有給休日扱いをしている(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律14条、一般職の職員の給与に関する法律9条の2第4項、15条)
  2. ^ 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、施行後3年間は日数引き上げの適用を猶予され、さらにその後3年間については「10労働日」とあるのは「8労働日」とする段階的引き上げがなされた(第134条)。
  3. ^ 第39条は、8割以上出勤した翌年度に与えなければならないとは明文化していないが、通達上翌年度に与えなければならないとされている(昭和23年7月15日基収2437号)
  4. ^ 平成3年の育児介護休業法施行当初は、育児休業取得日は「全労働日」に含まないとしていたが、平成6年より取り扱いを変更し「出勤日」に含むとした。
  5. ^ 当事者の合意によって出勤したものとみなしても差支えない(昭和23年7月31日基収2675号)。
  6. ^ a b c 労使委員会が設置されている事業場において、その5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議はこれらに係る労使協定等と同様の効果をもつ(第38条の4第5項)。当該決議を行政官庁に届出る必要はない。
  7. ^ 時季変更権は、派遣元の使用者が自らの事業の正常な運営を妨げる場合に行使できるものであることから、派遣先の事業の運営に係る事情は直ちにはその行使の理由とはならないものであること。さらに、派遣元の使用者は、代替労働者を派遣する、派遣先の使用者と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者の年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにすること(平成21年3月31日基発第0331010号)。
  8. ^ 聖心女子学院事件(神戸地判昭和29年3月19日)では、退職に伴い未消化の年次有給休暇の日数に相当する賃金の支払を求めた事案について、「行使されなかった休暇請求権は退職とともに消滅」するとして、労働者側の請求を認めなかった。
  9. ^ ただ法的にはそう記載されているものの、実際は多くの企業の就業規則で時効を長めに設定しているなど融通を利かせていることが多い。
  10. ^ 民法第147条に基づき請求(裁判上の請求)をすれば、時効は中断し、中断事由の終了時から更に2年の消滅時効にかかるが、これに該当する場合は法律上極めて稀有である(昭和23年4月28日基収1497号、昭和23年5月5日基発686号)。また実際上の取り扱いとして勤怠簿等に有給休暇の取得日数等は記載されているが、これをもって使用者が「債務の承認」をしたことにはならない(昭和24年9月21日基収3000号)
  11. ^ 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が一年当たり6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす(船員法第74条5項)。
  12. ^ この許可を受けるためには、所轄地方運輸局長に対し必要事項を記載した申請書2通を提出しなければならない(船員法施行規則第49条)。
  13. ^ 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができ(船員法第79条の2)、現在「指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令」(平成7年運輸省令第4号、最終改正令和2年12月1日)によって、漁船についてもおおむね船員法本則と同内容の有給休暇の内容となっている。

出典

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  53. ^ 厚生労働省・平成29年就労条件総合調査結果の概況
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  61. ^ 鈴木宏昌「フランスのバカンスと年次有給休暇」『日本労働研究雑誌』第625巻、2012年8月。 


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