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ぎょうせい-しょぶん ぎやう― 5 【行政処分】

行政機関法規基づいて行う法律上の効果発生させる行為権利設定し、義務を命じたりすること。営業許可公企業特許などがその例。行政行為


自動車保険用語集

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行政処分

交通違反交通事故起こした際に課せられる違反点数制度」および「交通反則通告制度」のことで、違反内容により点数をつけ、その合計点数一定の基準達し場合運転免許取消停止などの処分が行われます。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。


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行政行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/09 13:42 UTC 版)

(行政処分 から転送)

行政行為(ぎょうせいこうい)

  • 行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
  • 行政行為 (Verwaltungsakt) とは、ドイツの行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。[1]


  1. ^ Verwaltungsakt の概念を確立した行政法学者オットー・マイヤーを、「行政行為の父」と呼ぶことがある。
  2. ^ 宇賀克也『行政法概説I』311頁以下参照
  3. ^ 最高裁判所昭和29年1月21日判決・最高裁判所民事判例集8巻1号102頁所収
  4. ^ 宇賀克也『行政法概説I』312頁参照






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