上告審とは? わかりやすく解説

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じょうこく‐しん〔ジヤウコク‐〕【上告審】

読み方:じょうこくしん

上告事件審理する裁判所審級原則として第三審


上告

(上告審 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/09 14:51 UTC 版)

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。


注釈

  1. ^ もっとも、刑事事件について証拠の顕出という形で原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することはできる(最高裁昭和34年8月10日大法廷判決)。また、職権調査事項については上告裁判所が事実を認定し得る(民訴法322条)。
  2. ^ 死刑判決の上告審で必ず口頭弁論が開かれる慣例は三鷹事件の上告審において1955年(昭和30年)6月22日に口頭弁論を開かないまま上告を棄却して死刑判決が確定して以降のこととなっている。
  3. ^ a b 死刑求刑事案では無罪。
  4. ^ 現:幡多郡黒潮町

出典

  1. ^ 産経新聞』1999年10月30日東京朝刊第二社会面「死刑適用 新たな基準示すか 国立の主婦強盗殺人上告審、結審」(産経新聞東京本社 記者:井口文彦)
  2. ^ 『産経新聞』1999年11月29日東京夕刊総合一面「国立主婦殺人 検察の「死刑要求」棄却 O被告の無期確定 最高裁判決」(産経新聞東京本社)
  3. ^ 最三判平成19年1月16日集民223号1頁最高裁判例情報 2014年8月20日閲覧
  4. ^ 産経新聞』2006年6月29日東京朝刊オピニオン面「【正論】白鷗大学法科大学院教授・土本武司 画期的意義もつ光市母子殺害判決 厳罰化の量刑傾向を決定づける 《量刑不当での上告は異例》」(産経新聞東京本社



上告審(最高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:53 UTC 版)

石巻3人殺傷事件」の記事における「上告審(最高裁)」の解説

上告審口頭弁論公判2016年4月25日最高裁判所第1小法廷大谷直人裁判長)で開かれた弁護側は「未成熟人間性背景にした衝動的犯行精神状態審理足りない」として死刑判決破棄主張し検察側は上告棄却求めて結審した。

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上告審(最高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:27 UTC 版)

名古屋市女子大生誘拐殺人事件」の記事における「上告審(最高裁)」の解説

1987年昭和62年6月26日までに、最高裁判所第一小法廷大内恒夫裁判長)は、木村の上審判公判7月9日午前10時半から開廷することを指定し関係者通知した7月9日最高裁第一小法廷大内恒夫裁判長)は、一・二審の死刑判決支持し木村の上告を棄却する判決言い渡した。これにより、木村死刑判決確定することとなった木村とその弁護団はこの判決不服として、本来は字句計算間違いなどを訂正するのに用い判決訂正申立書を、犯行事実認定のうち、情状に関する事実誤認死刑制度是非についてこれまでと同じ主張をまとめた上で最高裁第一小法廷大内恒夫裁判長)に提出し死刑判決破棄訴えた。しかしこの申し立て8月6日までに棄却決定なされたため、木村死刑判決確定した身代金目的誘拐殺人での死刑判決確定戦後8件目だった。

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上告審(最高裁第三小法廷)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 10:15 UTC 版)

大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事における「上告審(最高裁第三小法廷)」の解説

2017年平成29年8月3日までに、最高裁判所第三小法廷戸倉三郎裁判長)は、上告審口頭弁論公判開廷期日を、2017年11月7日指定し関係者通知した2017年11月7日最高裁第三小法廷戸倉三郎裁判長)で、上告審口頭弁論公判開かれ結審した。弁護側は、Sの犯行裏付ける物的証拠などがないことを根拠に、「犯行状況などから、真犯人別にいる可能性がある」として、改め無罪主張した一方検察側は「第三者関与を示す証拠はなく、Sの主張は、刑事責任免れるための虚偽弁解だ」と反論し上告棄却求めた2017年11月15日までに、最高裁第三小法廷戸倉三郎裁判長)は、上告審判決公判開廷期日を、12月8日指定し関係者通知した2017年12月8日上告審判決公判開かれ最高裁第三小法廷戸倉三郎裁判長)は、一・二審の死刑判決支持し、Sの上告を棄却する判決言い渡した。これにより、Sの死刑確定することとなった

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上告審(最高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:25 UTC 版)

土谷正実」の記事における「上告審(最高裁)」の解説

弁護側は初めて6事件すべてへ加担認めた。「共犯者として責任免れないが、信仰心利用させられただけ。ほう助犯にとどまる」として、無期懲役減刑するよう求めたが、2011年2月15日最高裁第3小法廷被告人の上告を棄却判決那須弘平裁判長は、殺人行為直接関わっておらず犯行具体計画知らなかったとしても、「松本サリン事件悲惨な結果発生したことを認識しながらも、サリンVX生成続け地下鉄サリン事件などを引き起こした指摘し、「一連の凶悪事件において極めて重要な役割果たした被告人豊富な化学知識経験駆使することなくしてこれらの犯行はなし得なかった」と述べたオウム真理教事件死刑確定するのは11人目。 「当然の結果生涯謝罪気持ち持ちながら、自分何ができるか考えたい」と話し死刑受け入れていた。一連のオウム事件全容分かるような文章書くこと目指していたが、実現できないまま死刑執行された。

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上告審(最高裁判所)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 06:41 UTC 版)

首都圏連続不審死事件」の記事における「上告審(最高裁判所)」の解説

木嶋は控訴審判決後獄中結婚し、姓がDに変わった2016年平成28年12月24日までに最高裁判所第2小法廷小貫芳信裁判長)は上告審口頭弁論公判を、2017年平成29年2月10日開廷することを決めた2017年平成29年2月10日最高裁判所第2小法廷小貫芳信裁判長)で開かれた上告審口頭弁論公判弁護側は「男性らは自殺した可能性がある」「状況証拠には被告犯人なければ説明できない事実関係含まれておらず、有罪とするのは過去の判例違反する」などと改め無罪主張した一方検察側は「控訴審認定不合理な点はない」として上告棄却求め結審した。2月22日までに、判決期日4月14日指定された。 2017年平成29年4月14日最高裁判所第2小法廷小貫芳信裁判長)は「殺害計画的極めて悪質被告人不合理な弁解で、反省態度を全く示しておらず、死刑やむを得ない」として、木嶋の上告を棄却する判決言い渡した。これにより、木嶋の死刑確定することとなった裁判員裁判審理され被告人死刑確定15人目で、女性として初めであった同年5月9日最高裁上告棄却判決対する木嶋の訂正申し立て棄却し、死刑確定した2021年令和3年9月20日時点で、木嶋(I姓に改姓済み)は死刑囚死刑確定者)として、東京拘置所収監されている。

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上告審(最高裁第二小法廷)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 22:29 UTC 版)

栃木小1女児殺害事件」の記事における「上告審(最高裁第二小法廷)」の解説

2020年3月4日最高裁第二小法廷三浦守裁判長)は、Kの上告を棄却する決定出したいわゆる三行決定であり、職権による判示はなされなかった。Kは同決定異議申し立てたが、同月16日付で最高裁によって棄却されたため、17日付で無期懲役控訴審判決確定した

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