抗告審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
若穂井は翌2月3日に、一審の重大な事実誤認を理由として、少年法第32条の類推適用を求めて東京高裁へ抗告を行った。しかし、弁護側も承知していたように、保護処分不取消決定に対しては抗告が認められない、というのが学説上の定説であった(下記参照)。 そして同月23日、高裁第九刑事部の内藤丈夫裁判長は、「少年法第27条の2第1項に基づく保護処分不取消決定は、同法第32条の定める抗告対象『保護処分の決定』に該当しないことは法文上明らかであり、少年側に抗告を許す規定もない」との法律論に基づき、実体審理なしに抗告棄却決定を下した。 この棄却決定を機に、それまで若穂井ひとりであった付添人は、日本弁護士連合会の少年法専門弁護士を中心とした14人の弁護団となった。そして、彼らは翌3月11日に最高裁へと再抗告を行った。また、同じくAの無実を信じる元同級生41人も、再審判を求める嘆願書と署名を最高裁へ書き送っている。
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