三省堂 大辞林 |
しょうねん-ほう せう―はふ 【少年法】
時事用語のABC |
少年法(しょうねんほう)
非行少年に対して、性格の矯正と環境の調整に関する保護処分を行い、少年の刑事事件について特別な措置をすることを目的としている。アメリカの少年法を参考にして、全面改正された現行少年法が1948年に施行された。
少年法では、14歳以上20歳未満で罪を犯した者を犯罪少年、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者を触法少年、一定の言動から将来罪を犯すおそれのある者を虞犯少年と分類している。そして、これら非行少年を家庭裁判所における審判の対象とする。
少年の犯罪を捜査した警察や検察は、すべての事件を家庭裁判所に送致する。家庭裁判所調査官による調査などを経て非公開の審判が開かれると、保護観察、児童自立支援施設などへの送致、少年院送致の保護処分を決定する。また、16歳以上の者で刑事処分が相当であると判断された場合には、検察官に送致(逆送と言う)され、刑事裁判所に起訴されることになる。
犯行時の年齢が18歳未満の者には、処断刑が死刑なら無期懲役に、また無期懲役なら10年以上15年以下の有期懲役に緩和される。
また、少年の住所・氏名や写真など本人を特定できる記事の掲載を禁止することも、刑罰より更生をより重視する少年法の特徴だと言える。
1993年の山形マット死事件や1997年の神戸児童連続殺傷事件などがきっかけで、少年法改正論議が高まった。刑罰対象年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げるなど厳罰化を柱とする少年法改正が2000年臨時国会で成立した。改正少年法は2001年4月に施行される。
(2000.05.05更新)
人権啓発用語辞典 |
少年法
現行の少年法は1948/7に交付され、翌1月に施行されました。少年法は「少年」を20歳未満とし、罪を犯した少年に対する先議権を検察官から家庭裁判所にあたえる全件送致主義のもと、保護主義を採用しています。
家庭裁判所調査官、少年鑑別所技官等の行動科学の専門家が手続きや処分選択・決定に重要な役割をを果たす等の科学主義の採用、保護処分決定機関を行政機関である少年審判所から司法機関である家庭裁判所に移す等の少年の人権保障への配慮等が主な特徴。
ウィキペディア |
少年法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/20 08:22 UTC 版)
少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律。
- ^ 板倉宏『「人権」を問う』(音羽出版)p82-83
- ^ 最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日
- ^ 松井茂記『少年事件の実名報道は許されないのか』(日本評論社)
- ^ 高山文彦『少年犯罪実名報道』(文春新書)
- 1 少年法とは
- 2 少年法の概要
- 3 報道規制
- 4 少年法を専門とする法学者
固有名詞の分類
- 少年法e-Gov
- 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則e-Gov
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