第二次再抗告審とは? わかりやすく解説

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第二次再抗告審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「第二次再抗告審」の解説

抗告棄却決定対し弁護側は2月10日最高裁に対して即座に再抗告申立てた。他方この棄却決定に対してBの母は、「裁判のことは私どもが口をはさむことではありません。あの子部屋は昔のままです。そのまま毎日悲しみに耐えてるんです」と泣き崩れた弁護側の申立書曰く抗告審決定ナイフ新発見という、非行事実存在合理的な疑い抱かせる事実を、合理的理由示さず否定した。これはAの側に積極的な無罪証明要求するものであり、「疑わしきは被告人の利益に」という白鳥決定趣旨反す判例違反である。そして、このことは同時にデュー・プロセス蔑ろにする憲法違反である、とする。 しかし翌1985年4月23日木下忠良裁判長指揮する最高裁第二小法廷は、やはり抗告棄却決定下した最高裁弁護側の再抗告趣意をすべて否定したが、なおも職権調査実施した。そして、取調べ録音テープ内容検討しても、Aが捜査員迎合したり臆したりした様子もなく、客観的事実符合する自白極めて自然に供述している、とした。再抗告審決定はAの自白任意性と高度の信用性認め、それとは逆に否認供述数々不合理矛盾転変客観的事実との齟齬指摘した。 そして再抗告審決定は、現場足跡のAとの類似性や、発見されナイフ市内でいつでも買える物である点、そしてAがナイフ存在について沈黙していた不自然性挙げ本件非行事実認定覆すに足る理由はない、とした。

※この「第二次再抗告審」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「第二次再抗告審」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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