再抗告趣意とは? わかりやすく解説

再抗告趣意

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「再抗告趣意」の解説

若穂井は、最高裁宛てた申立書次のように述べている。曰く少年審判と言えど事実認定人身拘束においては刑事裁判と同様であり、アメリカ合衆国最高裁ゴールト事件英語版判決と同様、憲法第31条定めデュー・プロセス保障されるべきである。にもかかわらず少年法には刑事裁判準じた再審制度がなく、少年少年であるというだけで再審を受ける権利という基本的人権行使できない現状は、明らかな憲法第14条違反である。 とはいえ少年法第27条の2第1項定め保護処分取消制度再審性格付与することは不可ではなく事実として同項は実務レベルではその役割をすでに担っている。よって、憲法精神照らしてその法意を探れば、同項は再審請求準じ少年側に保護処分取消申立不服申立与えていると解釈されるべきである。その法文職権主義に立つことは本来裁判所主体性強調するのみであり、少年側の申立否定することと必然的な関連はない。 また、確かに少年法第32条法文抗告対象を「保護処分決定」に限定しているが、少年審判規則第55条並べ保護処分取消事件および戻し収容収容継続決定については、後者2つについては実務レベル抗告認められている。保護処分取消事件だけを例外とすることに合理性はない。 最高裁はかつて上告棄却決定対す不服申立て認めていなかったが、その後判例変更によって上告棄却決定対す異議申立て認めている。これは、棄却判決に対してのみ不服申立認め棄却決定には認めないという不合理から、最高裁刑事訴訟法弾力的に解釈することで被告人救済したものとして高く評価されている。最高裁はこの決定精神立ち戻り少年法抗告に関する規定弾力的に解釈することで、成年比して著しく不利な立場ある少年救済せねばならない別の付添人である的場武治も、申立書次のように述べている。曰く少年法には、審判機関中立公正を保つための除斥制度も、証拠法則方式として定め規定伝聞証拠禁止の原則もなく、よって少年審判では捜査機関提出証拠がほぼ無条件そのまま事実認定材料とされるこのように極めて誤判発生しやすい体制で、わずかに法文明記され部分のみにデュー・プロセス保障され上記のような規定のない部分保障されないような少年手続き違憲疑い免れない抗告審決定規定の不存在理由審理拒否したのは、少年手続きそのもの裁判所措置いずれかにデュー・プロセス保障しない違憲があったものである加えて一審決定にも、単なる証拠判断の誤りのみならず少年手続きにおける少年側の立場弱さ見落とし事実認定に必要とされる格別慎重な配慮審理怠ったデュー・プロセス保障違反がある。

※この「再抗告趣意」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「再抗告趣意」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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