伝聞証拠禁止の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 08:38 UTC 版)
伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。
- ^ Hearsay Evidence FindLaw
- ^ Rule 801. Definitions That Apply to This Article; Exclusions from Hearsay Legal Information Institute, Cornell Law School
- 1 伝聞証拠禁止の原則とは
- 2 伝聞証拠禁止の原則の概要
- 3 関連項目
伝聞証拠禁止の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)
伝聞証拠には原則として証拠能力を認めないとする原則(320条、例外321条以下)。
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伝聞証拠禁止の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)
被告人の反対尋問権(憲法37条2項)の保障及び実体的真実発見のため、伝聞証拠も排斥される。 すなわち、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることは、原則としてできない(刑事訴訟法320条1項)。
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