伝聞証拠禁止の原則とは? わかりやすく解説

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伝聞証拠禁止の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 08:38 UTC 版)

伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。


  1. ^ Hearsay Evidence FindLaw
  2. ^ Rule 801. Definitions That Apply to This Article; Exclusions from Hearsay Legal Information Institute, Cornell Law School


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伝聞証拠禁止の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

刑事訴訟法」の記事における「伝聞証拠禁止の原則」の解説

伝聞証拠には原則として証拠能力認めないとする原則(320条、例外321条以下)。

※この「伝聞証拠禁止の原則」の解説は、「刑事訴訟法」の解説の一部です。
「伝聞証拠禁止の原則」を含む「刑事訴訟法」の記事については、「刑事訴訟法」の概要を参照ください。


伝聞証拠禁止の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)

証拠」の記事における「伝聞証拠禁止の原則」の解説

被告人反対尋問憲法372項)の保障及び実体真実発見のため、伝聞証拠排斥される。 すなわち、公判期日における供述代えて書面証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述内容とする供述証拠とすることは、原則としてできない刑事訴訟法3201項)。

※この「伝聞証拠禁止の原則」の解説は、「証拠」の解説の一部です。
「伝聞証拠禁止の原則」を含む「証拠」の記事については、「証拠」の概要を参照ください。

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