ビデオリンク方式
このような事態に対応するために、犯罪被害者保護関連二法の一として刑事訴訟法の一部改正があり、ビデオリンク方式による証人尋問を許容する規定が導入された。これにより、強姦罪等の性犯罪や、諸事情により「裁判官および訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述する時は圧迫を受け精神の平穏を著しく害するおそれがある」場合(暴力団等の組織的犯罪の被害者、内部告発者等の場合が考えられる)、被害者等の証人に対しては、法廷外の別室とテレビモニターを接続しての証人尋問をすることが可能となった(それを録画したものも一定の要件のもとで証拠能力が認められる)。
ビデオリンク方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/03 00:19 UTC 版)
ビデオリンク方式(びでおりんくほうしき)とは、裁判において証人を尋問する際に証人を法廷外の場所に召喚し、映像と音声をモニターできる装置を用いて法廷から尋問する方法である。
- ^ 「ビデオリンク方式は合憲 最高裁初判断」共同通信 2005年4月15日
- ^ 強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、集団強姦罪、集団準強制わいせつ罪、集団準強姦罪、強制わいせつ致傷罪、強姦致傷罪、準強制わいせつ致傷罪、準強姦致傷罪、集団強姦致傷罪、集団準強制わいせつ致傷罪、集団準強姦致傷罪、わいせつ目的略取誘拐罪、結婚目的略取誘拐罪、わいせつ目的人身売買罪、結婚目的人身売買罪、わいせつ目的被略取者引渡し罪、わいせつ目的被略取者収受罪、わいせつ目的被略取者輸送罪、わいせつ目的被略取者蔵匿罪、わいせつ目的被略取者隠避罪、結婚目的被略取者引渡し罪、結婚目的被略取者収受罪、結婚目的被略取者輸送罪、結婚目的被略取者蔵匿罪、結婚目的被略取者隠避罪、強盗強姦罪
- ^ 児童淫行行為罪、児童買春罪、児童買春周旋罪、児童買春勧誘罪、児童ポルノ所持罪、児童ポルノ提供罪、児童ポルノ提供目的製造罪、児童ポルノ提供目的製造所持罪、児童ポルノ提供目的製造運搬罪、児童ポルノ提供目的製造輸入罪、児童ポルノ提供目的製造輸出罪、児童ポルノ製造罪、盗撮児童ポルノ製造罪、児童ポルノ不特定多数提供罪、児童ポルノ公然陳列罪、児童買春等目的人身売買罪、児童買春等目的略取誘拐罪
- 1 ビデオリンク方式とは
- 2 ビデオリンク方式の概要
「ビデオリンク方式」の例文・使い方・用例・文例
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