法律関連用語集 |
再審請求(さいしんせいきゅう)
判決が確定して終了した事件について、法定の再審事由がある場合に、検察官、有罪の言い渡しを受けた者、その法定代理人等一定範囲の者から、判決を取り消し、訴訟手続を判決前の状態に戻し、裁判の審理をやり直すよう求める申立てのこと。
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再審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/29 08:08 UTC 版)
(再審請求 から転送)
再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。
日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた人物の利益のためにしか行うことができない。
- ^ 長崎雨宿り殺人事件の第7次及び第8次再審請求中における1999年12月17日の死刑執行の例がある。
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