再抗告審決定についてとは? わかりやすく解説

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再抗告審決定について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「再抗告審決定について」の解説

上記のように、本決定多大な反響呼んだ最高裁判例であるが、専門家からは「人権保障最後の砦として期待される最高裁人権保障拡大のための司法積極主義機能見事に果たしている」「少年法空白部分埋め役割を果たすことになり、少年人権を守るうえで重要な評価すべき決定」という肯定的な見解もある一方各論については「いちじるしく説得力欠いている」「無理な解釈ではないか」との否定的見解もあり、本決定基調となる報告書提出した木谷当人も「法律解釈としては多く問題点を含むことは否定できない」と認めている。 刑集が示す本決定要旨は、 少年法第27条の2第1項定める「本人対し審判がなかったことを認め得る明らかな資料新たに発見したとき」とは、少年年齢超過等が新たに明らかにされた場合のみならず非行事実の不存在認め得る明らかな資料発見した場合を含む 同項は、保護処分決定確定ののちに処分基礎となる非行事実の不存在明らかにされた少年を、将来向かって保護処分から解放する手続きをも規定している 同項による保護処分取消申立て対する不取消決定に対しては、同法第32条準用によって少年側の抗告許される 少年再抗告事件において、原決定同法第35条定め事由ない場合でも、同法第32条定め事由によってこれを取消なければ著しく正義反すると認められる場合には、裁判所職権により原決定取消すことができる の4項目である。 そもそも少年審判には刑事裁判における再審刑訴法435条以下)のような規定置かれていない。これは、刑事裁判被告人犯罪行為制裁を加えるための制度であるのに対し少年審判少年の健全育成目的とする保護手続きであり、その処分少年利益になるものである、との建前よる。 しかし、無実の罪少年保護処分を受けることの不利益性はやはり否定しきれず、その場合には少年法第27条の2第1項弾力的に解釈することで「再審的」な運用図られていた。そして、従来家裁保護処分取消申立て棄却した場合には不服申立て行えいとする一審制」が通説であったところ、本決定少年側の不服申立認め実質的に刑事裁判同様の三審制」を保障したのである

※この「再抗告審決定について」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「再抗告審決定について」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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