判例
(最高裁判例 から転送)
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判例(はんれい、英語: judicial precedents)は、裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断。日本法においては特に最高裁判所が示した判断をいう。これに対し、下級審の判断は実務上「裁判例」と呼ばれ区別される[1]。英米法においては裁判所の判断のうち「レイシオ・デシデンダイ」(ラテン語: ratio decidendi)として法的拘束力を有するものをいう。
注釈
- ^ 上告受理の申立ては「原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について申立てがされる。
- ^ 高等裁判所の決定及び命令について「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」について申立てがされ、高等裁判所がこれを許可したときにすることができる(民訴法337条第1項、第2項)。
- ^ 中野次雄 2002, p. 30によれば、「判例とその読み方(改訂版)」P.30によれば、「(判例集の)作成者としては、その裁判の「判例」だと自ら考えたものを要旨として書いたわけで、それはたしかに「判例」を発見するのに参考になり、よい手がかりにはなる。少なくとも、索引的価値があることは十分に認めなければならない。しかし、なにが「判例」かは・・大いに問題があるところで、作成者が判例だと思ったこととそれが真の判例だということとは別である。現に要旨の中には、どうみても傍論としかいえないものを掲げたものもあるし・・稀な過去の例ではあるが、裁判理由とくい違った要旨が示されたことすらないではない・・。判決・決定要旨として書かれたものをそのまま「判例」だと思うのはきわめて危険で、判例はあくまで裁判理由の中から読む人自身の頭で読み取られなければならない」のであるという[9]。
出典
- ^ 畑佳秀 2019, p. 45.
- ^ “London Street Tramways Co Ltd v London County Council [1898] AC 375”. e-lawsource.co.uk. 2021年12月8日閲覧。
- ^ 畑佳秀 2019, pp. 46–47.
- ^ 畑佳秀 2019, pp. 52–53.
- ^ 土屋文昭 2011, p. 220.
- ^ 畑佳秀 2019, pp. 45–46.
- ^ 村林隆一 2003, p. 81.
- ^ 今村隆 2009, p. 52, 脚注45.
- ^ 村林 2003, p. 81.
- ^ 土屋文昭 2011, p. 224, 脚注23.
- ^ a b 染谷, 雅幸、石川, 優佳、内記, 香子「海外の法令・判例情報(<特集>法令・判例情報)」2001年、doi:10.18919/jkg.51.3_156。
最高裁判例
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砂川事件上告審判決(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決) 「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の合憲性判断について、統治行為論と自由裁量論を組み合わせた変則的な理論を展開して、司法審査の対象外とした。時の最高裁判所長官・田中耕太郎が初めて用い、“日米同盟”の憲法適否が問われる問題では、以後これが定着するようになる。 苫米地事件上告審判決(最高裁昭和35年6月8日大法廷判決) 衆議院の解散の合憲性判断について、純粋な統治行為論を採用して、司法審査の対象外とした。統治行為論をほぼ純粋に認めた唯一の判例とされる。事件名は提訴した青森県選出の衆議院議員・苫米地義三にちなむ。 これ以降、議員定数不均衡訴訟などにおいて、被告の国側は統治行為論を主張するが、最高裁はそれを採用せず、裁量論で処理。 長沼ナイキ事件 第1審判決(札幌地裁昭和48年9月7日判決)では一般論として統治行為論を肯定した上で、自衛隊問題については統治行為論の適用を否定し、違憲判決を下した。第二審判決では札幌高等裁判所(裁判長・小河八十次)は1976年8月5日、「住民側の訴えの利益(洪水の危険)は、防衛施設庁の代替施設建設(ダム)によって補填される」として、一審判決を覆し、原告の請求を棄却。最高裁判所は1982年9月9日、原告適格の観点において、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審言及の自衛隊の違憲審査は回避 下級審判例 長沼事件控訴審判決(札幌高裁昭和51年8月5日判決)&百里基地訴訟第1審判決(水戸地裁昭和52年2月17日判決) 自衛隊の合憲性判断について、砂川事件上告審判決と同様の統治行為論により、司法審査の対象外とした。
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最高裁判例
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労働委員会嘱取消請求(最高裁判例 昭和24年4月20日) 無効取消当選確認及び町会議員選挙無効確認(最高裁判例 昭和25年11月9日)選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対してなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において取り調べてはならない。 三井美唄労組事件(最高裁判例 昭和43年12月4日) 憲法25条、憲法28条公職の選挙に立候補する自由は、憲法第15条第1項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。 在日外国人地方参政権確認訴訟(最高裁判例 平成7年2月28日)憲法93条 在外日本人選挙権訴訟(最高裁判例 平成17年9月14日) 一票の格差訴訟
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最高裁判例
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食糧管理法違反(最高裁判例 昭和23年12月1日)憲法76条、憲法81条 朝日訴訟(最高裁判例 昭和42年5月24日) 三井美唄労組事件(最高裁判例 昭和43年12月4日)憲法15条1項、憲法28条 堀木訴訟(最高裁判例 昭和57年7月7日)憲法13条、憲法14条 塩見訴訟(最高裁判例 平成元年3月2日) 厚木基地公害訴訟(最高裁判例 平成5年2月25日) 朝日訴訟最最高裁判所判決(最判昭和42年5月24日民集第21巻5号1043頁)における判例では、日本国憲法第25条をプログラム規定と解釈しており、あくまでも国の努力目標を宣言したに過ぎないとされる。従って、具体的な施策については裁量の余地が認められる[要出典]。
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最高裁判例
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祖父母による孫の連れ去り(未成年者誘拐)事件に関して、「本来、このような紛争は家裁調停もしくは当事者間の話し合いなどで解決を図るのが相当で、刑事司法が介入する場合でも、未成年者の福祉を踏まえ、将来の解決方法を考えながら、範囲・程度については慎重に検討すべき」として高裁の実刑判決を破棄、執行猶予付の有罪判決を自判した。 (平成17(あ)第2437号 未成年者誘拐被告事件 平成17年01月26日 第一小法廷判決:破棄自判) 酒気帯び運転で一晩に2回検挙された熊本県の中学校教員が、懲戒免職処分を不服として熊本県教育委員会を相手どり、処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、「酒気帯び運転の常習性はなく、教諭としての評価は極めて高かった」と認定し、処分は重すぎるとした福岡高裁の二審判決を支持、教育委員会側の上告を棄却した。 (懲戒免職処分取消等(通称 町立中学校教諭懲戒免職)事件、平成19年7月12日 最高裁第一小法廷判決:棄却 ※原審:平成18年(行コ)第16号) 松文館裁判 - 第一小法廷の裁判長として、チャタレー事件最高裁判例を引用し上告を棄却した(有罪判決が確定)。
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