一審制とは? わかりやすく解説

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一審制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/11 08:57 UTC 版)

一審制(いちしんせい)とは裁判において1回しか審理を受けることができず、上訴(または特別上訴)ができない裁判のこと。


  1. ^ 判事懲戒法(明治23年法律第68号)。
  1. ^ 最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日判決(平成11(許)第20号、PDF)。裁判長裁判官井嶋一友、裁判官小野幹雄遠藤光男藤井正雄大出峻郎


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